中間処理費用上限制度

小山特許事務所オリジナルの「中間処理費用上限制度」(登録商標)のご案内です。

 


中間処理費用上限制度とは

「中間処理費用上限制度」は、「出願」から「最初の査定(特許査定、登録査定または拒絶査定)」までに要する中間処理費用(拒絶理由通知に対する応答費用)について上限費用(上限金額)を予め定め、その上限費用を超えてのご請求はしないという弊所オリジナルのサービスです。

これにより、出願から登録(最初の査定)までに要する最大費用を事実上、予め(出願前に)確定することができます

 

中間処理費用上限制度

たとえば特許出願の場合、審査の段階で、拒絶理由通知(特許できない旨の通知)は一度とは限らず、二度、三度くることもあります。その場合、その都度、反論費用が発生するのがこれまでの常識でした。

ところが、弊所では、中間処理費用(最初の査定までの拒絶理由通知に対する応答費用)に、上限を設けております。拒絶理由通知が何度きても、当初に定めた上限費用を超えてのご請求はいたしません。

これにより、出願から登録(最初の査定)までに要する最大費用を事実上、予め(出願前に)確定することができます。

小山特許事務所では、2009年の独立開業時から、業界に先駆けて、”費用に上限“を設定することで、安心してご依頼いただける環境を整えております。

 


「中間処理費用上限制度」は、特段の定めのない限り、弊所単独の代理でお請けさせていただいたすべての国内出願に適用されます。

中間処理費用とは、拒絶理由通知に対する応答費用、つまり意見書や手続補正書の提出費用を意味します。従いまして、たとえば以下の費用は、別途頂戴します。

  • 特許庁に追加で納付が必要となった場合の印紙代。たとえば、特許請求項数や商標区分数の増加が必要となった場合の印紙代。
  • 特許庁などへの出張費用(交通費・日当)。
  • 万一、拒絶査定に至り、さらに審判で争う場合の拒絶査定不服審判以降の費用。
  • 出願の分割や変更をする場合の費用。

中間処理費用上限制度」は、小山特許事務所(弁理士小山方宜)の登録商標です(登録商標第5305437号)。

 


(作成2009.08.01、最終更新2019.06.14)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2009-2019 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.