意匠登録出願から登録までの流れ

はじめに

  • 以下、まずは全体の流れ図(フローチャート)を示した後、個々の手続を解説します。
  • 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
  • 参考文献:特許庁編『意匠審査基準』、『意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き』等
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目次

 


意匠登録の流れ

意匠登録の流れ(フローチャート)

 


意匠登録出願

物品(完成品・部品・部分)の形状等」、「建築物(全体・部分)の形状等」、又は「画像(全体・部分)」について、出願できます。

  • 形状等」とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をいいます。
  • 建築物」とは、(1)土地の定着物であること、(2)人工構造物であること(土木構造物を含む)が要件です。たとえば、住宅、工場、飲食店、駅舎、橋梁などについても、意匠法上の建築物と判断されます。
  • 画像」は、機器の操作の用に供されるもの(操作画像)、又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの(表示画像)に限られます。従って、デスクトップ画面の壁紙等の装飾的な画像、映画やゲーム等のコンテンツ画像は、保護対象ではありません。
  • 「画像」は、(1)物品から離れた画像自体の意匠として、あるいは(2)物品又は建築物の一部に画像を含む意匠として、保護を受けることができます。

 

(1)必要な書類

  • 「意匠に係る物品(物品名)」又は「意匠に係る建築物若しくは画像の用途」などを記載した願書と、意匠登録を受けようとする意匠を現わした図面又は写真などを提出します。
  • 仮に形態が同じでも物品が異なれば意匠は異なります。たとえば、亀の形状を有する置物と石鹸は、別個の意匠を構成します。そこで、意匠は、物品面形態面とから特定することになります。主として、物品面を特定するのが、願書の「意匠に係る物品」や「意匠に係る物品の説明」の欄であり、形態面を特定するのが、「図面」又は「写真」と、願書の「意匠の説明」の欄です。
  • なお、意匠の同一、類似、非類似については、意匠の類否をご覧ください。
  • 意匠登録出願書類の例

 

(2)出願態様の選択

  • 完成品(全体)
  • 部品
  • 部分

 

たとえば、「ボールペン」について、以下の態様が考えられます。

 ◆「ボールペン」全体の意匠

全体意匠

 

 ◆ボールペンの「クリップ」、「替え芯」又は「キャップ」などの部品の意匠

部品意匠

 

 ◆ボールペンのクリップ部分のみを実線で、他を破線(点線)で描いて、クリップ部分についての部分意匠

部分意匠

 

 ◆「ボールペン」全体の意匠と、その「クリップ」部品の意匠など、複数の意匠登録出願もできます。

 

(3)構成要素の選択

  • 形状のみ
  • 形状+模様
  • 形状+色彩
  • 形状+模様+色彩
  • 画像(画像自体か、物品又は建築物の一部か)

たとえば、ボールペンの軸部に模様と色彩が施されている場合について、以下のものが考えられます。

  • 模様のみを付してモノクロの図面や写真で出願
  • 模様と色彩を付してカラーの図面や写真で出願
  • 模様や色彩が施されていても、形状そのものに特徴がある場合には、あえて模様や色彩を付さずに、形状のみの意匠として出願
  • 形状のみの意匠と、形状に模様や色彩を付した意匠など、複数の意匠登録出願もできます。

 

(4)出願種別の選択

a.通常意匠

  • 完成品でも部品でも結構です。
  • 上述した出願態様の選択の「全体意匠の例」と「部品意匠の例」をご覧ください。

 

b.部分意匠

  • 部分意匠とは、物品の一部(部品である必要はない)についての意匠をいいます。たとえば、ボールペンのクリップ部分について部分意匠の意匠登録を受けることができます。
  • 上述した出願態様の選択の「部分意匠の例」をご覧ください。

 

c.関連意匠

関連意匠

  • 関連意匠とは、自己の出願意匠又は登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠という)に類似する意匠をいいます。
  • 同一人が互いに類似する意匠について意匠登録を受けようとする場合、一を本意匠とし、他を関連意匠として出願します。
  • 関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、関連意匠の意匠登録を受けることができます。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠、及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様です。
  • 関連意匠に係る最初に選択した一の意匠(最初に本意匠として選択した一の意匠)を「基礎意匠」といいます。
  • 関連意匠を出願できる期間は、本意匠が消滅等していないことを条件に、基礎意匠の出願日から10年を経過する日前までです。
  • 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の出願日から25年です。
  • デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠について、関連意匠として保護を受けることができます。

◆関連意匠制度の具体例

関連意匠制度

  • 基礎意匠(最初に本意匠として選択した一の意匠)O、この基礎意匠Oに類似する関連意匠A、この関連意匠Aにのみ類似する関連意匠Bがあるとします。関連意匠Aの本意匠は基礎意匠Oであり、関連意匠Bの本意匠は関連意匠Aです。
  • 基礎意匠O(関連意匠Aの本意匠)は、出願(そして登録)された意匠そのものです。基礎意匠Oを中心とする円内は、基礎意匠Oの類似範囲を示しています。
  • 関連意匠Aは、本意匠である基礎意匠Oに類似する意匠です。そのため、関連意匠Aは、基礎意匠Oの類似範囲(つまり意匠Oを中心とする円内)に入っています。
  • 関連意匠Bは、基礎意匠Oには類似せず、関連意匠Aには類似する意匠です。つまり、意匠O,A,Bとの関係で、関連意匠Bは、関連意匠Aにのみ類似する意匠です。そのため、関連意匠Bは、基礎意匠Oの類似範囲(つまり意匠Oを中心とする円内)には入っておらず、本意匠(とされた関連意匠)Aの類似範囲(つまり意匠Aを中心とする円内)には入っています。
  • 仮に基礎意匠Oだけ登録したのでは、基礎意匠O及びこれに類似する意匠(Oを中心とする円内)が権利範囲となります。ところが、関連意匠A、さらにはこれに連鎖する関連意匠Bを登録することで、基礎意匠Oの類似範囲(Oを中心とする円内)を超えた領域でも保護を受けることができます。
  • 関連意匠制度の詳細は、意匠法第10条の条文解読(関連意匠制度)をご覧ください。
  • 関連意匠の実際の登録例は、関連意匠の例をご覧ください。

 

d.動的意匠

  • 動的意匠とは、意匠に係る「物品の形状、模様若しくは色彩」、「建築物の形状、模様若しくは色彩」又は「画像」が、その物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する意匠をいいます。その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けることができます。
  • たとえば、ボールペンの軸部が伸縮する場合、その変化の前後にわたる形状について動的意匠の意匠登録を受けることができます。

動的意匠

 

e.秘密意匠

  • 秘密意匠とは、出願人の請求により、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を指定されて、その期間だけ秘密にされる意匠をいいます。秘密意匠は、意匠登録されても、指定期間だけ、登録意匠の内容が公報に掲載されないので、模倣を防止できると共に、製品発売まで斬新性を保つことができます。

秘密意匠

 

f.組物の意匠

  • 組物の意匠とは、同時に使用される二以上の「物品、建築物又は画像」であって経済産業省令で定めるもの(組物という)を構成する「物品、建築物又は画像」に係る意匠であり、かつ組物全体として統一があることで一意匠として出願される意匠をいいます。
  • たとえば、ボールペンと シャープペンシルとにより「一組の事務用品セット」として、意匠登録を受けることができます。

組物の意匠

 

g.内装の意匠

  • 内装の意匠とは、「店舗、事務所その他の施設」の内部の設備及び装飾(内装という)を構成する「物品、建築物又は画像」に係る意匠であり、かつ内装全体として統一的な美感を起こさせることで一意匠として出願される意匠をいいます。
  • たとえば、カフェの内装、自動車ショールームの内装、観光列車の内装などです。

 

(5)特定方法の選択

  • 図面
    意匠図面の例(図面で意匠登録出願)
    ・立体を表す図面は、通常、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもって一組として記載します。いわゆる六面図です。
    ・建築物については、建築図面に用いられる東側立面図、西側立面図、南側立面図、北側立面図、屋根伏図等の記載も許容されます。
    ・画像については、平面的な画像は「画像図」、立体的な画像は「画像正面図」や「画像展開図」などで表します。
  • 写真
    意匠写真の例(写真で意匠登録出願)
  • ひな形(いわゆる模型のこと)
  • 見本(意匠登録を受けようとする意匠そのもの(現物))

 

(6)その他

  • 関連意匠には本意匠の明示
  • 「意匠に係る物品」(又は「意匠に係る建築物若しくは画像の用途」)と「意匠に係る物品の説明」
    ・仮に形態が同じでも物品が異なれば意匠は異なります。
    ・建築物の場合、意匠に係る物品の欄には、たとえば「住宅」「工場」「飲食店」「駅舎」「橋梁」などと記載。
    ・画像の場合、意匠に係る物品の欄には、たとえば「情報表示用画像」「コンテンツ視聴操作用画像」「取引用画像」「音量設定用画像」などと記載。但し、物品の一部として画像がある場合には、物品名を記載。
  • 「意匠の説明」
    ・一部図面の省略の他、材質・大きさ・動的意匠・彩色省略・透明部・部分意匠の説明などを行います。
  • 特徴記載書の提出を検討
  • 新規性喪失の例外規定の適用を受けたい場合の手続
  • 優先権主張手続
  • 秘密意匠の請求手続
  • 特許や実用新案登録などとの重複保護の検討
  • 複数意匠一括出願(複数の意匠登録出願を一の願書により一括して行うこともできます。その場合、出願後、意匠ごとに出願番号が通知され、意匠ごとに審査、権利付与されます。)

 


特許庁における審査

(1)登録要件

審査においては、主として次の点が審査されます。

  • 法上の「意匠」を構成するか(物品の形状等、建築物の形状等、又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものであるか)
  • 意匠が具体的であるか(意匠を正確に認識できるか)
  • 工業上利用性があるか(同一のものを複数製造、建築又は作成できるか)
  • 新規性があるか(出願前に公知・刊行物記載等された意匠と同一・類似でないか)
  • 創作非容易性を有するか(容易に創作することができないものか)
  • 先願(せんがん)か否か、つまり最先の出願か否か(わが国では「創作」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に意匠権が付与されます)
  • 先願意匠の一部と同一・類似でないか(たとえば、先願(せんがん)として完成品の意匠登録出願があり、後願(こうがん)としてその部品の意匠登録出願をした場合 、原則として後願は拒絶されます。但し、出願人が同一の場合、例外的に登録を受けられる場合があります。)
  • 公序良俗を害するおそれがない
  • 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがない
  • 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠、建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠、又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠でないか
  • 経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとに出願されているか
  • 組物の意匠、内装の意匠、関連意匠の規定に違反していないか

 

(2)審査の流れ

審査において、上記登録要件を満たさないと認められたときは、「拒絶理由の通知」がなされます。これに対して、「意見書」や「手続補正書」を提出することができます。

審査官が拒絶理由を発見しない(又は前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「登録査定」がなされます。

一方、前記拒絶理由が解消されないときは、「拒絶査定」がなされ、それに対しては「拒絶査定不服審判」(3名又は5名の審判官合議体にて審理)や、さらには「審決取消訴訟」(知的財産高等裁判所~最高裁判所)にて争うことができます。

なお、手続補正書による補正が要旨変更(出願意匠の内容を実質的に変更する補正)と認められた場合、「補正却下の決定」がなされます。これに対しては、「補正却下後の新出願」をするか、「補正却下不服審判」にて争うことができます。あるいは、「再度の手続補正書」を提出することもできます。その他、何もせずに「放置」することもできますが、出願が拒絶または却下される場合もあります。

 


登録査定

  • 審査官が拒絶理由を発見しない(又は前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「登録査定」がなされます。

 


設定登録料の納付

  • 登録査定の謄本送達日から30日以内に、第1年分の登録料を納付しなければなりません。
  • この設定登録料の納付と同時に、秘密意匠の請求もできます。

 


意匠権の設定登録

  • 意匠権が発生します。
  • 意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了します。
  • 但し、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了します。

 


意匠公報の発行

  • 登録意匠の内容が掲載された意匠公報が発行されます。但し、秘密意匠の場合には、登録意匠の実質的内容は秘密請求期間の経過後に公開されます。

 


登録料の納付

  • 第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければなりません。
  • 登録料を納付することで、出願日から最大25年間、意匠権を保有することができます。 但し、関連意匠の意匠権については、その基礎意匠の出願日から25年です。

 


(作成2002.10.06、最終更新2023.04.03)
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