特許請求の範囲について

特許請求の範囲

特許請求の範囲とは?、請求項とは?、特許請求の範囲についての“11の要点”、具体例、参考条文など、【特許請求の範囲】と【請求項】についての解説です。

法律的な厳密さよりも、わかりやすさを優先しております。できるだけ一般的な見解を目指したつもりですが、弊所独自の見解が含まれる場合があります。

目次

 


特許請求の範囲とは?

特許請求の範囲とは、特許を受けようとする発明を特定する文書をいい、この記載に基づいて特許発明の技術的範囲(権利範囲)が定められます。

特許請求の範囲では、「請求項」と呼ばれる項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定します。

 

請求項とは?

請求項とは、特許請求の範囲において、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する項をいい、より具体的には、「特許を受けたい発明」ごとに区分けされて発明が記載される欄(特許の請求欄)をいいます。

特許請求の範囲には、少なくとも一つの請求項(【請求項1】)が記載されます。

 

【特許請求の範囲】や【請求項】の具体例については、下記(5)の具体例をご参照ください。

なお、特許請求の範囲(又は請求項)を「クレーム(claim)」ということがあります。

以下、特許請求の範囲について、詳細にみていきます。特許請求の範囲についての“11の要点”を挙げます。

 


(1)特許請求の範囲の役割

【特許請求の範囲】の各【請求項】は、審査対象の発明を特定し、審査をパスした場合には権利範囲を特定します。

 

(2)特許請求の範囲の記載

【特許請求の範囲】の各【請求項】には、特許出願人が“特許を受けたい発明(物又は方法)”を記載します。従って、各【請求項】の末尾は、「○○装置」又は「○○方法」などになります。「○○装置」や「○○方法」について特許が欲しい、と請求する訳です。そして、その装置や方法がどのようなものであるのかについて、装置や方法を説明(修飾)する文言が、各請求項中に記載されます。

 

(3)記載の基本原則

各【請求項】には、“発明特定事項”を過不足なく記載します。発明特定事項とは、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」をいいます。

そのため、各【請求項】(特に【請求項1】)には、“あってもなくてもよい事項”は入れてはいけません。逆に、明細書の【発明が解決しようとする課題】を解決するために“必ずなくてはならない事項”は入れなければなりません。

また、“あったほうがよい事項”は、請求項2以下で順次、それより上位の請求項に記載された発明をさらに限定していく形で記載できます。後述の(5)の具体例をご参照ください。

 

(4)原則として構成を記載

各【請求項】には、原則として、特許を受けようとする発明の“構成”を記載します。その構成に基づく“作用効果”は【明細書】に記載します。“構成”は誰が見ても同じで、客観的なものです。従って、構成だけで特許を取得しておけば、権利行使がしやすくなります。

一方、もし作用効果的な表現を含んだ記載で特許を取得した場合を考えてみます。たとえば、「滑りにくい把手」との表現がある場合、滑りやすいか、滑りにくいかは、人により感じ方の異なる主観的なものですから、侵害者とされた人は「うちの製品の把手は(特許発明が意図するものよりも)滑りやすいから非侵害です」と反論でき、権利行使しにくくなります。また、「滑りにくい」との表現は、「比較の基準又は程度が不明確な表現」として、記載不備の拒絶理由を招きます。そこで、【請求項】には、「滑りにくい」という“作用効果”ではなく、「滑りにくい」という作用効果を奏するために施した“構成”を記載します。

また、作用効果的な記載は、発明が願望的記載になりやすく、特許を受けにくくなります。たとえば、「空飛ぶ絨毯(じゅうたん)」などの表現も可能となりますが、実際にそれを実現する構成の記載がなければ、単なる願望に読めてしまいます。

 

なお、平成6年改正前の特許法では、特許請求の範囲を「構成」で限定する旨の規定がありました。すなわち、従前の特許法では、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」することと規定されていました。

しかし、これでは、発明によっては、適切に表現できないとして、改正され、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」すればよく、その発明特定事項は、必ずしも「構成」に限る必要はなくなりました。

たとえば、情報関連技術の分野については、装置の物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、その装置の作用や動作方法などによって装置を定義する方が適切に発明を表現できる場合も多いので、そのような場合には、構成で特定する必要はありません。

 

(5)複数項の特許請求の範囲

【請求項2】以下の末尾に、「請求項○に記載の」などの文言が記載されている場合があります。たとえば、【請求項2】の末尾に、「請求項1に記載の」との文言が記載されているとします。この場合、請求項1の構成要件を備え、さらに請求項2に記載の構成要件をも備えることを意味します。

 

具体例(鉛筆)

鉛筆

【請求項1】 軸材の中心線に沿って芯が設けられた ことを特徴とする鉛筆。
【請求項2】 前記軸材が断面六角形である ことを特徴とする請求項1に記載の鉛筆。
【請求項3】 前記軸材の一端部に消しゴムが設けられた ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の鉛筆。

請求の範囲の具体例(鉛筆)

【請求項1】に記載の鉛筆には、断面が六角形であろうが円形であろうがすべて含まれます。また、消しゴムの有無も問いません。さらに、芯の色も問わず、赤鉛筆などであっても含まれます。

【請求項2】に記載の鉛筆は、請求項1に記載の鉛筆の内、「軸材が断面六角形である」鉛筆に限定したものです(請求項1+2の内容)。つまり、請求項2には、断面が六角形の鉛筆のみ含まれます。但し、断面が六角形である限り、消しゴムの有無や芯の色は問いません。
 なお、請求項2に記載の発明が、鉛筆を転がりにくくするという作用効果を意図するのであれば、断面は六角形に限らず、三角形や四角形などでもよいことになります。これらも権利範囲に含めたいのであれば、たとえば、これら各形状を「又は」で接続したり、「多角形」などの表現を用いたりすることも考えられます。但し、「多角形」の場合、あまりに角が多いと円形に近くなり、所期の作用効果を奏しないと思われます。

【請求項3】は、末尾に「請求項1または請求項2に記載の」とあります。この場合、「請求項1に記載の」と「請求項2に記載の」に分けて考える必要があります。
 前者の場合(「請求項1に記載の」で読む場合)、請求項1に記載の鉛筆の内、「軸材の一端部に消しゴムが設けられた」鉛筆を権利請求することになります(請求項1+3の内容)。この場合、軸材の断面形状や芯の色は問いません。
 後者の場合(「請求項2に記載の」で読む場合)、請求項2に記載の鉛筆(つまり断面六角形の鉛筆)の内、「軸材の一端部に消しゴムが設けられた」鉛筆を権利請求することになります(請求項1+2+3の内容)。
 結果として、請求項3には、前者(消しゴム付き鉛筆)と後者(消しゴム付き六角形鉛筆)の双方が含まれます。

なお、出願前に「鉛筆」が公知でなく(つまり世の中に知られておらず)、今回はじめて発明したのであれば、「鉛筆」という用語がそもそもないでしょうから、各請求項の末尾は厳密には、たとえば「筆記具」となります。

 

(6)独立項と従属項

やや専門的になりますが、ある請求項にそれ以前に記載した他の請求項を引用して「請求項○に記載の…」の文言がある請求項を「従属項(従属クレーム)」といい、そのような引用のない請求項を「独立項(独立クレーム)」といいます。独立項を「独立形式請求項」、従属項を「引用形式請求項」ということもあります。

上の例では、請求項1が独立項、請求項2と請求項3が従属項、です。

独立項は、権利範囲が最も広くなります。また、各実施例(実施形態・変形例)を一出願で権利取得しようとすれば、典型的には、それら各実施例の構成をまとめた形で独立項を表現する必要があります(独立項の発明は全ての実施例の包括概念として記載)。そして、特に好ましい形態の実施例は、従属項として記載されます。

従属項は、独立項を限定していくものですから、有意な限定が必要です。たとえば、請求項1が「鉛筆」である場合に、請求項2において「芯が黒、赤、青、黄、…又は白である」など、すべての態様を記載したのでは実質的に意味がないことが多くなります。但し、特許を受けようとする発明を、徐々に明確化、具体化するのには使えます。

独立項と従属項について、さらに詳しくは、「独立項と従属項」をご覧ください。

 

(7)権利範囲の解釈

【請求項】に記載事項と同一事項を他社製品が備えていれば、原則として権利侵害を構成します。たとえば【請求項1】が「構成要件AとBとを備えた装置」の場合、他社の装置が構成要件AとBとを備えている限り、権利侵害となり、さらにCを備えているか否かは原則として問いません。

前述した鉛筆の事例において、請求項1で特許された場合、断面の形状、消しゴムの有無、芯の色などを問わず、いずれも権利範囲に含まれます。請求項2で特許された場合、断面の形状は六角形に限られ、円形は権利範囲外となります。但し、消しゴムの有無や、芯の色などは問わず、いずれも権利範囲に含まれます。

 

よくある誤解が、たとえば、請求項1において、芯の色が特定されていないことを不安に思い、「黒色の芯」と明示してしまったり、さらには軸材の断面形状や消しゴム付きである旨までを限定してしまったりすることです。

ところが、請求項1でそのような限定、つまり、黒色の芯で、軸材の断面が六角形で、消しゴム付きまで明示すれば、それらすべての要件を備えた鉛筆のみが権利範囲となります。そのため、他社製品が、芯の色を赤色にしたり、断面を四角形にしたり、又は消しゴムを付けなかったりすれば、特許権侵害とはならず、他社製品の製造販売を止めることができなくなります。

要は、各請求項(特に請求項1)では、できるだけ、かんたんな記載、少ない記載の方が、一般的には権利範囲は広いことになります。但し、後述しますように、権利範囲を広げれば、それだけ特許されにくくなります。

 

(8)請求項ごとに審査され特許

【請求項】ごとに審査され、特許が付与されます。但し、特許するか否かは、全ての請求項について、一括して判断します。従って、一部の請求項について、拒絶理由があれば、出願全体が特許になりません。

前記(5)の鉛筆の具体例のように、徐々に発明を限定していくように複数の請求項を作成しておけば、どの範囲で特許が付与されるか知ることができます。たとえば、審査の結果、請求項1にだけ拒絶理由(特許できませんとの事前通知)が来る場合もあります。すなわち、既に鉛筆というものが存在していた場合、請求項1は特許されないですが、請求項2や請求項3の内容なら取れるかもしれません。この場合、請求項1を削除して、請求項2以降を繰り上げる(新請求項1=旧請求項1+2とする)ことで、特許を得られます。

 

(9)一出願に含めることができる範囲

以上のとおり、複数の【請求項】を記載しておけば、順次審査されるのが原則です。しかしながら、【特許請求の範囲】に記載したすべての【請求項】が審査されるとは限りません。審査が途中で打ち切られる場合もあるのです。

そこで(そもそも当然ですが)、特に【請求項1】には、出願時に出願人の知る限りにおいて、少なくとも新規性のあるものを記載します。その後、典型的には、従属項を用いて、順次、発明の内容を限定(特許性が高くなる内容に限定)していきます。同レベルの発明同士なら、審査して欲しいもの(権利が欲しいもの)を、上位に配置するのが賢明です。

また、請求項1とその従属項で追加される技術的特徴との関係で見た場合に、発明が解決しようとする課題の関連性を維持し、また技術的関連性の低い技術的特徴を追加するものでもない、ことが好ましいです。

 

(10)権利範囲と特許性

権利範囲の広狭は、特許化へのハードルの高低と関係します。すなわち、広めの権利範囲を目指そうとすれば、審査で拒絶される可能性が高まります。逆に、審査での拒絶を避けようとすれば、権利範囲は狭くなりがちです

 

(11)マルチマルチクレームの制限

2022年4月1日からマルチマルチクレームが制限されます。

従属項として、「マルチクレーム」や「マルチマルチクレーム」と呼ばれるものがあります。「マルチクレーム」とは、二以上の請求項を択一的に引用する請求項をいい、「マルチマルチクレーム」とは、マルチクレームを引用するマルチクレームをいいます。マルチマルチクレームを記載することはできません。

たとえば、前記(5)の具体例において、下記に示すように、さらに請求項4があったとします。下記において、請求項3はマルチクレーム、請求項4はマルチマルチクレームとなっています。つまり、請求項4は、マルチクレームの請求項3を引用するマルチクレームですから、マルチのマルチという訳です。請求項4は記載不備(委任省令要件違反)となります。これに対応するには、請求項4について、従属先を絞ったり、従属先ごとの請求項に分解したりすることが考えられます。

*具体例(鉛筆の例)
【請求項1】 軸材の中心線に沿って芯が設けられた ことを特徴とする鉛筆。
【請求項2】 前記軸材が断面六角形である ことを特徴とする請求項1に記載の鉛筆。
【請求項3】 前記軸材の一端部に消しゴムが設けられた ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の鉛筆。(←マルチクレーム)
【請求項4】 前記軸材が合成樹脂製である ことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の鉛筆。(←マルチマルチクレーム、記載不備!)

 


参考条文

特許法第36条第5項
「…特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」

特許法第36条第6項
「…特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  二 特許を受けようとする発明が明確であること。
  三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」

特許法第70条第1項
「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」

特許法施行規則 第24条の3
「特許法第36条第6項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
  一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
  二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
  三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
  四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
  五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。」

 


関連情報

 


(作成2006.01.01、最終更新2023.12.25)
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