特許Q&A

特許について、よくあるご質問とその回答

特許とは・特許の取り方、もご参考になさってください。

 


Q1.特許と実用新案の違いは何ですか?

特許と実用新案の違い、をご覧ください。

 


Q2.特許出願するメリットは何ですか?

特許出願し特許を受けると、その特許発明を独占排他的に実施(製造販売等)することができ、他人の模倣を防止することができます。それにより、市場における優位性を確保して、企業の成長を促進することができます。

しかし、それと同等あるいはそれ以上に重要なことがあります。
それは、自己が実施しようとする発明を、他人が権利化してしまうのを防止することができる点です。最終的な特許化までは望まなくても、特許出願しておかないと、他人が出願した場合に要らぬ紛争を招くおそれがあります。そのような紛争を未然に防止するためにも、特許出願だけでもしておくことは有益です。

また、それとは逆に、自分は実施予定はないが、いいアイデアを思い付いたので出願し特許をとれば、他人に実施許諾(ライセンス)又は権利譲渡して稼ぐという方法もあります。

さらに、単に、競合他社の実施化や権利化をけん制するために、出願する方法もあります。

その他、特許出願したり、特許を取得したりすることは、顧客や取引先、投資家などへのアピールにもつながります。

関連情報:なぜ出願が必要か?特許出願の必要性、特許権取得の意味出願による他者権利化阻止効果(防衛出願)

 


Q3.特許はもうかりますか?

特許をとっても、それだけではお金を生みません。むしろ権利の取得や維持に、費用がかかるばかりです。

特許は、その発明の実施(製造販売等)の独占を認めるものですから、最終的な実施化(商品化)までを見据えた戦略が重要です。
従って、ユーザのニーズや、市場性、製造コストなどを考慮しないで、特許をとるだけを主目的におくのは、お勧めしません。

製品を模倣から守り、独占販売を保障するという、ビジネスのツールとしての使用法が本来の使い方だとお考えください。

ただ、他人が実施を望むような発明の場合には、自ら製造販売しなくても、他人に実施許諾(ライセンス)したり、権利譲渡して稼ぐという手はあります。

 


Q4.出願から特許になるまでは、どの程度の期間を要しますか?

出願審査請求という手続をしてから、少なくとも1年程度は見積もっておく方がよいと思います。 但し、早期に審査してもらうように、特許庁へ要望する手続もあります。

特許庁の公表データによれば、ファーストアクション期間(出願審査請求から審査結果の最初の通知(主に特許査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間)は、10.1ヶ月(2022年)とされています。また、早期審査の申請(「早期審査に関する事情説明書」の提出)をした場合には、2.3ヶ月(2022年)とされています。

 


Q5.特許をとるには、一体どの程度の費用を見積もっておけばよいですか?

ご自身で特許庁へ直接手続される場合において、電子化手数料(紙出願した場合にはそれを電子データ化するのに別途手数料がかかります)を考慮せず、且つ請求項(特許請求の範囲という書類に記載する特許請求数)が一つという最低限の場合を考えても、特許出願から特許成立までに特許庁へ支払う印紙代だけで、最低限169,800円が必要になります(2023年7月現在)。しかも、この値段では、当初の3年分しか権利を維持できず、その後も権利を維持するには、毎年特許料を納めなければなりません。

但し、所定手続の特許料が軽減免除される減免制度があります。減免制度の詳細は、中小企業・ベンチャー企業なら特許料金が格安に、をご覧ください。特許庁への印紙代は、法改正により変更になることがあります。

出願などの各種手続を代理人(特許事務所・弁理士)へご依頼されると、上記費用に代理人費用が加算されることになります。代理人費用は、現在自由化されていますので、事務所により異なります。また、同じ事務所でも、ご依頼される技術内容・レベル、前記請求項の数などにより、料金が異なることが通常です。

 


Q6.出願しても特許がとれなかったら、それまでに要した費用は丸損ですね?

必ずしもそうとは限りません。他社が出願していたら、要らぬ紛争を招いていたかもしれません。その場合の労力や費用も考えてみる必要があります。また、「特許出願中」などの表示でビジネスに役立ったとすれば、それで意味があったとも言えます。ご自身では権利取得を望まないが、他社にとられるのを阻止・けん制するために、特許出願(防衛出願)される方もいらっしゃいます。このあたりの事情と、費用対効果を考慮されて、出願するか否かを決定されるといいと思います。

関連情報:出願による他者権利化阻止効果(防衛出願)

 


Q7.「特許」というものが、全くはじめてで不安です。私は何をすべきですか?

まずは、特許出願を完了するまで、そのアイデアをむやみに開示するのは危険です。権利がとれなくなったり、アイデアを盗まれたりするおそれがあるからです。

そして、特許は、「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く特許庁へ出願した者に付与されますので、できるだけ早く特許庁へ特許出願すべきです。

ただ、その前に、簡単な先行技術調査をされることをお勧めします。この調査は、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)により、誰でも無料で可能です。但し、出願しても1年6月は公開されませんし、データベースによっては検索できる範囲が限られていますし、特許出願が年間二十数万件以上出ていることに鑑みれば、100%の調査はなし得ないと考えていた方がよいでしょう。この調査で残念ながら、ずばり同一のアイデアが出てくれば、出願しても特許にならず、費用や労力が無駄になりますので、今回はあきらめた方がよいでしょう。但し、一見似たようなアイデアでも、よく読むと全く違うこともありますし、仮に似ていても、それを基礎にもっといいアイデアが浮かぶことがあります。

出願可能なアイデアの場合、発明の詳細を記載した出願書類(明細書や図面など)を作成して、特許庁へ特許出願すればよいのです。必要な書類は、特許出願から登録までの流れをご覧ください。

 


Q8.特許出願前に気を付けるべき点は何かありますか?

まずは、特許出願を完了するまで、そのアイデアをむやみに開示するのは危険です。権利がとれなくなったり、アイデアを盗まれたりするおそれがあるからです。そして、特許は、「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く特許庁へ出願した者に付与されますので、できるだけ早く特許庁へ特許出願すべきです。また、一旦出願すると、出願書類の修正(特に説明の追加)はきわめて困難ですから、出願前に言い足りない点がないか、今一度確認しましょう。

よく誤解されるのが、権利範囲を広くするために、出願書類全体にわたって、できるだけ上位概念で抽象的に漠然とだけ記載してしまうことです。このことは、ある一面は正しいものの、このような書類では権利にはなりません。上位概念で書くべきところがある一方、できるだけ具体的に記載しておく方がよいところもあるのです。書類全体が抽象的表現では、はたから見ると単なる願望の記載にしか見えません。あまりに漠然としたアイデアだけでは、権利にはなりませんので、注意が必要です。特許は、新規発明開示の代償として付与されるのですから、願望的な記載だけで具体的説明が欠如した出願に権利が付与されることはありません。

 


Q9.先日、特許出願を完了した者です。取引先に出願のことを話したら、出願書類のコピーを欲しいと頼まれました。渡しても大丈夫でしょうか?

出願を完了したからといって、その出願書類のコピーを配ることは危険です。出願日から1年6月経過後に特許庁が出願公開するまでは、出願しても、その内容を第三者が知ることはできません(出願の有無さえ第三者には分かりません)。従って、出願後であっても出願公開前には、改良発明などについて比較的特許を受けやすい時期といえます。逆にいうと、 あなたとしても、この時期に改良発明などを考えられましたら、別途出願すれば、登録を受け易いといえます。

 


Q10.先日、特許出願を完了した者です。その改良発明を考えたので、出願した内容の修正をお願いできますか?

出願済み書類の修正は、きわめて困難といえます。誤字脱字の程度でしたら可能ですが、説明を追加するような修正はほぼできません。

但し、出願日から1年以内ですと、国内優先権制度というものを利用して出願すれば、改良発明などを加えた形での権利取得が可能です。その場合、 先の出願は、後の出願に統合されて一本化されます。そして、先の出願に記載されていた発明は、先の出願日を基準に特許要件が審査され、後の出願にて新たに加入された発明については、後の出願日を基準に特許要件が審査されます。

なお、出願日から1年経過後であっても、出願公開(出願日から1年6月経過後に特許庁が出願内容を公開する)前であれば、別個の出願として権利化できるかもしれません。 また、出願公開後であっても、改良の程度によっては、別個の出願として権利化できる可能性もあります。

 


Q11.特許出願したので、製品やカタログ・パンフレットなどにその旨を表示したいと思います。どのようにすればよいでしょうか?

特許表示とその例をご覧ください。

 


Q12.特許出願から登録までの手続の流れについて、分かりやすく簡単に教えてください。

特許出願から登録までの流れをご覧ください。

概ね次のような流れになります。

特許出願出願審査請求(特許庁に出願内容の審査を請求)→審査(従来なかったか、通常考えつく程度の改良改変か否か、最先の出願かなどを審査)→拒絶理由通知(特許できませんとの通知)→中間処理(意見書や手続補正書を提出して反論)→特許査定(特許するとの通知)→設定登録料納付(第1~3年分の特許料納付)→設定登録(特許権発生)

 


Q13.これまでにない新しいビジネス(事業)を考え、これから始めようと準備しています。商品(製品)というよりは、商売の手法(サービス)に特徴があると思います。他人にマネされたくないのですが、なんとかなりませんか? 保護の方法や手続について、教えてください。

ビジネスモデル特許のページをご覧ください。

 


Q14.出願しただけでは審査されず、特許されないらしいですが、それは本当ですか?

それは本当です。出願とは別に、出願日から3年以内に「出願審査の請求」を行う必要があります。出願日から3年以内であれば、いつでも審査請求することができ、出願と同時でも構いません。出願日から3年以内に審査請求しないと、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化は不能になります。

詳しい請求期限は、「出願審査の請求時期」の「出願審査の請求期限」をご覧ください。

 


Q15.出願審査の請求とは、どのような手続ですか?

特許庁に対して、特許出願の審査を請求する手続です。この「出願審査の請求」があってはじめて特許庁は実体審査に入ります。「出願審査の請求」は、原則として出願日から3年以内に行う必要があります。その間、いつでも請求可能で、出願と同時でも構いません。所定期間内に請求しない場合、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化はできません。

 


Q16.出願審査の請求を行わない場合、どうなりますか?

出願日から3年以内に審査請求しないと、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化はできません。そのため、第三者がその出願内容について実施してくる可能性があります。

 


Q17.なぜ出願とは別に「出願審査の請求」という手続きを設けているのですか?

出願を完了すると、その出願前に他人が出願していない限り、もう他人に権利をとられることはありません。つまり、その後に同一内容を出願した他人から、警告や差止めや損害賠償請求されるおそれはなくなります。したがって、他人から文句をいわれたくないだけでしたら、出願だけして、審査請求する必要はないともいえます。

一方、他人が真似をしたときに、それをとめるには、特許にする必要があります。そのためには、審査請求して審査を受けて、特許を取得する必要があります。

ところで、出願時には画期的だと思っていたが、実はそうでもなかったとか、他社の先願特許が見つかったとか、製品化するにはコストがかかり過ぎるとか、市場性がないとかの理由で、特許しても意味がなくなった場合もあるかもしれません。

このように、出願の価値と目的を考慮して、最終的な権利化を図るべきか否かを考えるために、出願審査請求という手続きが、出願とは別に存在し、そのための考慮期間として3年が定められているのです。

 


Q18.私は「出願審査の請求」をいつすべきでしょうか?

出願日から3年以内であれば、特にいつしなければならないという決まりはありません。特許になることが明らかであり、且つ模倣品が出て困っているという場合には、早急に審査請求されるのがよいと思います。そうでない場合には、しばらく保留されることをおすすめします。

出願日から1年以内には、国内優先権制度といって、現在の出願内容に改良発明等を加えた形で、新たな出願をして、包括的で漏れのない権利取得が可能な手続きがあるのですが、その出願をした場合には先の出願が取下げ扱いとなりますので、その前に先の出願について審査請求してもその費用が無駄になってしまいます(一部返還請求可)。各出願時点ではそれ以上のアイデアはないと思っていても、意外に後から気づくことがあるので、少なくとも1年は様子をみましょう。

また、出願しても、出願日から1年6月は公開されませんので、出願前の調査では類似の他社出願が見つからなくても、実は先に他者が出願していたかもしれません。それを確かめるためには、自己の出願から1年6月後に今一度、特許調査をして、先行出願がないと分かってから審査請求する手もあります。

また、審査請求自体には、14万円以上の印紙代が必要ですし、審査において拒絶理由通知に対する応答や、登録になっても毎年特許料を支払う必要があるなど、審査請求すると次々と手続や費用が発生しますので、その点に不安のある方はすぐに審査請求されない方がよいと思います。

いつ請求すべきかの判断基準については、「出願審査の請求時期」をご覧ください。

 


Q19.特許を取得したので、製品やカタログ・パンフレットなどにその旨を表示したいと思います。どのようにすればよいでしょうか?

特許表示とその例をご覧ください。

 


(作成2002.06.23、最終更新2023.07.29)
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