出願審査の請求について

  • 特許出願についての「出願審査の請求」は、「出願審査請求」、あるいは単に「審査請求」と呼ばれることもあります。
  • 本ページの解説動画出願審査の請求について【動画】

 


出願審査請求とは?

出願審査請求とは、出願とは別に、出願日から一定期間内に、特許庁長官に対し、特許出願について実体審査を行うよう請求する手続をいいます。

この出願審査請求があってはじめて特許庁は実体審査(新規性や進歩性などの特許要件の審査)に入ります。つまり、特許出願しただけでは、特許庁は出願内容を審査しません。審査を受けて特許を目指すには、出願とは別に出願審査請求が必要です。

出願審査請求は、原則として出願日から3年以内に行う必要があります。その間、いつでも請求可能です。
詳しい請求期限は、「出願審査の請求時期」の「出願審査の請求期限」をご覧ください。

所定期間内に請求しない場合、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化はできません。

 


なぜ「出願」とは別に「出願審査請求」という手続きを設けているのか?

出願を完了すると、その出願前に他人が出願していない限り、もう他人に権利をとられることはありません。つまり、その後に同一内容を出願した他人から、警告や差止めや損害賠償請求されるおそれはなくなります。したがって、他人から文句をいわれたくないだけでしたら、出願だけして、出願審査請求する必要はないともいえます(出願による他者権利化阻止効果(防衛出願))。

一方、他人が真似をしたときに、それを止めるには、特許にする必要があります。そのためには、出願審査請求して、審査を受け、特許を取得する必要があります。

また、出願時には画期的だと思っていたが、実はそうでもなかったとか、他社の先願特許が見つかったとか、製品化するにはコストがかかり過ぎるとか、市場性がないとかの理由で、特許しても意味がなくなる場合もあるかもしれません。

このように、出願の価値と目的を考慮して、最終的な権利化を図るべきか否かを考えるために、出願審査請求という手続きが、出願とは別に存在し、そのための考慮期間として3年が定められているのです。

 


いつ出願審査請求をすべきか?(期限)

分割出願や変更出願などの場合を除き、出願日から3年以内であれば、特にいつしなければならないという決まりはありません。特許になることが明らかであり、且つ模倣品が出て困っているなら、すぐに審査請求する方がよいと思います。そうでないなら、しばらく保留されてもよいと思います。

いつ請求すべきかの判断基準については、「出願審査の請求時期」をご覧ください。

 


いくら出願審査請求にかかるか?(費用)

特許庁印紙代は、138,000円+(請求項の数×4,000円)です(2022年3月現在)。

手続を代理人(特許事務所の弁理士)にご依頼の場合、別途、代理人費用がかかります。代理人費用は、事務所により異なります。

但し、特許庁印紙代については、軽減又は免除される場合があります。

 


出願審査請求後は?

  • 出願審査請求は、取り下げることができません。
  • 出願自体の取下げや放棄は可能です。審査官から最初の通知等が来るまでの間に、出願の取下げ又は放棄を行った場合、出願審査請求手数料の返還請求を行うことにより、出願審査請求手数料の「2分の1」相当額が返還されます
  • 審査結果が出るまで、多少時間がかかります。特許庁の統計によれば、出願審査請求から審査結果の最初の通知(主に特許査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間は、平均で10.1ヶ月(2020年)です。
  • 一定要件下、早期審査の申請(「早期審査に関する事情説明書」の提出)をすることで、通常に比べて早く審査してもらえます。早期審査を申請した出願についての審査結果待ち期間は、平均で2.7ヶ月(2020年)です。
  • 登録までの流れは、特許出願から登録までの流れをご覧ください。

 


参考情報

 


(作成2002.06.23、最終更新2022.03.07)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2002-2022 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.