明細書への先行特許文献等の記載(先行技術文献情報開示要件)

先行技術文献情報開示要件

 


はじめに

  • 特許を受けようとする者は、願書に、明細書特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません。
  • 明細書には、発明の名称図面の簡単な説明発明の詳細な説明を記載します。
  • 発明の詳細な説明の記載は、次の要件を満たす必要があります。
    実施可能要件(当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載)
    委任省令要件(発明が解決しようとする課題及びその解決手段などを記載)
    先行技術文献情報開示要件(関連発明が記載された公知刊行物の名称などを記載)
  • ここでは、「先行技術文献情報開示要件」について、みていきます。

 


先行技術文献情報開示要件

  • 文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に特許を受けようとする発明に関連する発明を知っている場合には、その関連する発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載しなければなりません。
  • 先行技術文献情報開示要件違反は、直ちに拒絶理由になるのではなく、先行技術文献情報開示要件違反の通知をした場合であって、発明の詳細な説明の記載が依然としてこの要件を満たしていないときに拒絶理由となります(第49条第5号)。
  • なお、「文献公知発明」とは、「先行技術」のうち、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」(刊行物公知又はインターネット公知)をいいます(第36条第4項第2号括弧書き)。

 


先行技術文献情報が開示されるべき発明

以下の(1)~(4)の全てを満たす場合、明細書に先行技術文献情報の開示が必要です。

 

(1)文献公知発明であること

  • 文献公知発明には、公然知られた発明及び公然実施をされた発明は含まれません
  • 特許を受けようとする発明がビジネス関連発明である場合に、関連する文献公知のビジネス方法を出願人が知っている場合には、そのビジネス方法が記載された刊行物の名称を記載しなければなりません。
  • 本願の出願時に未公開であるが、先になされた出願に記載された発明が本願発明と関連する場合には、先願の出願番号をなるべく記載します。

 

(2)特許を受けようとする発明に関連する発明であること

  • 特許を受けようとする発明とは、請求項に係る発明を意味します。
  • 文献公知発明が請求項に係る発明と「関連する」か否かは、次の事項を勘案して判断します。
    技術分野の関連性
    課題の関連性
    発明特定事項の関連性

 

(3)出願人が知っている発明であること

  • 例えば、以下のものが挙げられます。
    ・出願人が出願前にした先行技術調査で得た発明
    ・出願人が出願前に発表した論文等の著作物に記載された発明
    ・出願人が出願した先行出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明

 

(4)出願人が特許出願の時に知っている発明であること

  • 特許出願の時に、請求項に係る発明に関連する文献公知発明を知らない出願人が、新たに先行技術調査をすることは要求されていません
  • 出願人が特許出願後に知った文献公知発明について、補正によって発明の詳細な説明に追加することを求めてもいません。但し、出願人がその特許出願後に知った文献公知発明について、先行技術文献情報を補正により明細書に追加するか、上申書により提示することはできます。

 


先行技術文献情報の記載

  • 出願人が特許出願の時に知っている、請求項に係る発明に関連する文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在(書誌的事項)が記載されていれば足ります。
  • その刊行物等の原本、写し等を提出する必要はありません。

 


記載すべき先行技術文献情報がない場合

  • 発明の詳細な説明にその旨を理由を付して記載することが望ましいとされます。

 


補正による先行技術文献情報の追加

  • 先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正は、新規事項を追加する補正には該当せず、適法な補正です。
  • 先行技術文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正は、新規事項を追加する補正には該当せず、適法な補正です。
  • 請求項に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報又は発明の実施に関する情報を付加したり、先行技術文献に記載された内容を追加して所定の記載要件についての不備を解消したりする補正は、新規事項を追加する補正に該当し、不適法な補正です。

 


先行技術文献情報開示要件違反の代表例

  • 先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由が記載されていないとき。
  • 先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由は記載されているものの、請求項に係る発明に関連のある文献公知発明を特許出願の時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき。
  • 明細書又は図面に従来技術が記載されている場合であって、その従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、その理由も記載されていないとき。
  • 請求項に係る発明に関連しない文献公知発明に関する情報の所在のみが記載されている場合であって、請求項に係る発明に関連のある文献公知発明を特許出願の時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき。

 


先行技術文献情報開示要件違反についての判断に係る審査の進め方

  • 先行技術文献情報開示要件違反は、直ちに拒絶理由に該当するのではありません。
  • 文献公知発明に係る情報の記載要件を満たしていない旨の通知をした場合であって、発明の詳細な説明の記載が依然としてこの要件を満たしていないときに拒絶理由となります(第48条の7、第49条第5号)。

 


先行技術文献情報の記載方法

原則

  • 先行技術文献情報は、発明の詳細な説明に、先行技術文献情報ごとに行を改めて記載します。先行技術文献情報の前には、なるべく【先行技術文献】の見出しを付します。
  • (i)特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは、なるべく「【特許文献1】」、「【特許文献2】」のように、(ii)定期刊行物やインターネットの情報等のその他の情報の所在を記載しようとするときは、なるべく「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のように、記載する順序により連続番号を付した欄を設け、その欄ごとに先行技術文献情報のみを一件ずつ記載します。
  • 先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはなりません。
  • 【特許文献1】や【非特許文献1】の前には、それぞれなるべく【特許文献】や【非特許文献】の見出しを付します。
  • 刊行物中の先行技術文献情報の記載箇所を特定できる場合には、先行技術文献情報を記載する欄に、ページ数、行数、段落番号、図番号等を記載することにより、その箇所を特定します。

 

文献公知発明の内容等の記載

  • 先行技術文献情報に係る文献公知発明の内容、請求項に係る発明と文献公知発明との間の一致点、相違点等を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載します。
  • 先行技術文献情報に係る文献公知発明の内容等の記載において、先行技術文献情報について言及する場合には、先行技術文献情報を記載する欄の名称(【特許文献1】等)を用います。

 

先行出願の記載

  • 特許出願の時に未公開である先行出願に記載された発明を記載する場合には、その出願の出願番号を、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載します。

 

記載すべき先行技術文献情報がない場合

  • 記載すべき先行技術文献情報がない旨及びその理由を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載します。

 


先行技術文献情報の記載例(適切な記載の例)

【技術分野】
 【0001】
 ・・・・・
【背景技術】
 【0002】
 従来の・・・は、・・・している(例えば、特許文献1(第5-7 頁、第4図)参照)。
 また、・・・しているものもある(例えば、非特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
 【0003】
  【特許文献1】特開2001―○○○○○○号公報
【非特許文献】
 【0004】
  【非特許文献1】○○○○著、「△△△△△」××出版、2001年1月1日、p.12-34
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
 【0005】
 ・・・・・

 

*上記の例は、審査基準からの抜粋ですが、段落【0002】において「例えば、・・・」とすると、これ以外にも出願人は文献を知っている印象が残ります。出願人が知る先行技術文献が実質的に特許文献1に限る場合には、「例えば、」の文言は不要です。

*特許文献のみを提示する場合、【非特許文献】~【非特許文献1】の3行を削除します。

*特許文献が複数の場合、次のように記載します。
【先行技術文献】
【特許文献】
 【0003】
  【特許文献1】特開2001―○○○○○○号公報
  【特許文献2】特公昭○○-○○○○○○号公報

 

*弊所では、【0002】において、「従来、下記特許文献1に開示されるように、・・・が知られている。」とすることも多いです。また、特許庁編「知的財産権制度入門」や独立行政法人工業所有権情報・研修館編「特許出願書類の書き方ガイド」などに沿い、具体的な記載箇所の特定を【特許文献1】の欄で行うことも多いです。
 特定箇所の記載は、下記の例に限らず、拒絶理由通知書で行われるように、たとえば「段落0010-0018」のような記載でもよいと思います。その他の特定方法として、代表的なものに、「特許請求の範囲」「請求項3」などの他、段落番号のない古い公報の場合には、(公報の)「第2頁左上欄第5行-右上欄第13行、第4図-第6図」「第2頁右上欄第4-8行」、(マイクロフィルムの)「明細書第4頁第14行-第5頁第1行」などもあります。

【技術分野】
 【0001】
 本発明は、・・・・・に関するものである。
【背景技術】
 【0002】
 従来、下記特許文献1に開示されるように、・・・が知られている。この装置では、・・・ができるが、・・・である。
【先行技術文献】
【特許文献】
 【0003】
  【特許文献1】特開2001―○○○○○○号公報(段落番号0010~0018、図1)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
 【0005】
 本発明が解決しようとする課題は、・・・・・することにある。

 


特許公報、実用新案公報等の記載例(公報名)

(1)特許発明明細書又は登録実用新案公報(昭和31年以前発行)の場合
 ・特許第○○○○○○○号明細書
 ・登録実用新案第○○○○○○○号公報

(2)平成6年1月1日施行の新実用新案法に基づく登録実用新案公報の場合
 ・登録実用新案第3○○○○○○号公報

(3)平成8年1月1日以降に特許査定又は登録査定された出願の特許掲載公報又は実用新案掲載公報の場合
 ・特許第○○○○○○○号公報
 ・実用新案登録第○○○○○○○号公報

(4)特許公報又は実用新案公報(出願公告)の場合
 ・特公昭○○-○○○○○○号公報
 ・特公平○○-○○○○○○号公報
 ・実公昭○○-○○○○○○号公報
 ・実公平○○-○○○○○○号公報

(5)公開特許公報又は公開実用新案公報の場合
 ・特開昭○○-○○○○○○号公報
 ・特開平○○-○○○○○○号公報
 ・特開20○○-○○○○○○号公報
 ・実開昭○○-○○○○○○号公報
 ・実開平○○-○○○○○○号公報

(6)公表特許公報又は公表実用新案公報の場合
 ・特表昭○○-○○○○○○号公報
 ・特表平○○-○○○○○○号公報
 ・特表20○○-○○○○○○号公報

 


逐次刊行物、不定期刊行物及びカタログの記載例

(1)著者名、論文名(記事のタイトル)、刊行物名、発行国、発行所、発行年月日、巻数、号数、ページの順に記載します。
(2)著者名及び論文名は、必要がない場合には記載を省略することができます。
(3)論文名(論文名を記載しない場合には刊行物名)は、「 」又は“ ”を付して記載します。
(4)刊行物名は、原則として略号を使用しないで記載します。
(5)誤認のおそれのない刊行物の場合には、発行所の記載を省略することができます。
(6)発行年月日は、刊行物記載の日本年号又は西暦年号を記載します。必要がある場合は、月及び日も記載します。なお、発行年月日が不明の場合には受入れ日をもってこれに代えることができますが、その旨を明瞭に記載しなければなりません。
(7)発行年月日で巻号を代用できる場合には巻号数の記載を省略することができます。
(8)ページは、数字の前に「p.」を付して記載します。原則として通巻ページを記載し、通巻ページが示されていない場合にはその号のページを記載します。引用するページが複数にわたる場合そのページが連続するときには、その最初と最後のページ数をハイフンで結び、不連続の場合には、コンマで区切って表示します。
(9)発行国は、( )を付して記載します。なお我が国で発行された刊行物の場合には、発行国の記載を省略します。
(10)外国語の刊行物については、原語で記載します。

(記載例)
 ・井上,“光学材料の最新動向-赤外透過材料-”,分光研究,社団法人日本分光学会,平成8年8月,第45巻,第4号,p.197-202
 ・立道潤一,外7名,“イオンドーピング装置”,日新電機技報,日新電機株式会社,平成6年12月7日,第39巻,第3号,p.52-58
 ・エレクトロニクス,オーム社,1968,第40巻,第3号,p.500-501,  530
 ・The Journal of Chemical Physics,(米),1961,Vol. 34,No.12,p.313-315
 ・Nucleonics,(米),Mc Graw-Hill Book Company,1964年4月,Vol.22,No.4,p.76-78, 101
 ・「リニアック」,日本原子力研究所,特許庁資料館,昭和38年2月3日受入,p.2

 


単行本の記載例

(1)著者(又は編者)、書名、版数、巻数、発行国、発行所、発行年月日、ページの順に記載します。
(2)翻訳書の場合は、原著者(又は原編者)、翻訳者、書名の順に記載します。
(3)講座、全集のようなシリーズ物の場合は、書名の前にその講座あるいは全集名と、そのシリーズにおける巻数を記載します。
(4)書名は省略しないで、「 」又は“ ”を付して記載します。
(5)版数は、単行本に表示がない場合は記載しません。
(6)発行年月日、ページ、発行国及び原語を使用するときの記載要領は、逐次刊行物の場合に準じます。

(記載例)
 ・村岡洋一著,「コンピュータサイエンス大学講座(第11巻)コンピュータ・アーキテクチャ」,第2版,株式会社近代科学社,1985年11月,p.123-127
 ・J. W. Mellor,“A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry”,Vol. III,(米),Longmans Green and Co.,1931, p.341

 


電子的技術情報の記載例

インターネット等によって検索した電子的技術情報を引用する場合は、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載します。
(1)著者の氏名
(2)表題
(3)関連箇所
 頁、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示します。
(4)媒体のタイプ[online]
(5)掲載年月日(発行年月日)、掲載者(発行者)、掲載場所(発行場所)
(6)検索日
 電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載します。
(7)情報の情報源及びアドレス
 電子的技術情報の情報源及びそのアドレス、又は識別番号(Accession no. )を記載します。
(8)電子的技術情報に、著者名、表題、掲載者(発行者)、掲載場所(発行所)等が外国語で開示されている場合には、その原語名を記載します。

(記載例)
 ・新崎 準,外3名,“新技術の動向”,[online],平成10年4月1日,特許学会,[平成 11年7月30日検索],インターネット
 <URL:http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html>

 


関連情報

 


参考条文

特許法

(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 発明の名称
 二 図面の簡単な説明
 三 発明の詳細な説明
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 二 その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5 第2項の特許請求の範囲には、・・・

 

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第48条の7 審査官は、特許出願が第36条第4項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 

(拒絶の査定)
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 一 その特許出願の願書に添付した明細書・・・
 五 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第36条第4項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
 六 その特許出願が外国語書面出願・・・

 

特許法施行規則

様式29〔備考〕
14 「発明の詳細な説明」は、第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い、「【発明の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。
 イ 原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
 ロ 文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についてなるべく記載する。その記載は、「特許文献1」、「非特許文献1」のように、「【先行技術文献】」の欄において情報の所在に付した番号を引用して記載することが望ましい。この場合において、当該記載事項の前には、【背景技術】の見出しを付す。
 ハ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他その文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
 その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】特開〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇~〇〇」のように、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【特許文献】」及び「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
 なお、「特許文献」又は「非特許文献」が2以上あるときは、なるべく次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。…
 【先行技術文献】
   【特許文献】
     【特許文献1】
     【特許文献2】
   【非特許文献】
     【非特許文献1】
     【非特許文献2】

 


(作成2019.09.23、最終更新2020.01.06)
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