令和元年特許法改正(損害賠償額算定方法の見直し)

はじめに

  • 令和2年4月1日施行の特許法改正情報です。
  • 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
  • 基本的には条文の解読を目的としております。
  • 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
  • 経済産業省「特許法等の一部を改正する法律の概要」を参考にしました。
  • 詳細版(最新版)はこちら→特許法第102条の条文解読(特許権侵害に対する損害額の推定)

 


損害賠償額算定方法の見直し

  • 侵害者が得た利益のうち、
    特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、
    侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする(第102条第1項)。
  • ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、
    特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する(第102条第4項)。

 


条文解読

第102条

特許権者が
故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し
その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、
次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者が受けた損害の額とすることができる

 一 特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、譲渡数量のうち実施相応数量を超えない部分(特定数量を控除した数量)を乗じて得た額

 二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者等が実施権の設定許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

  • 「特許権者」とあるのは、正確には「特許権者又は専用実施権者」です。第2項以下も同様です。
  • 「特許権」とあるのは、正確には「特許権又は専用実施権」です。第2項以下も同様です。
  • 譲渡数量とは、自己の特許権を侵害した者が譲渡した物の数量をいう。
  • 実施相応数量とは、(譲渡数量のうち)特許権者の実施の能力に応じた数量をいう。
  • 特定数量とは、譲渡数量のうち実施相応数量を超えない部分について、その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者が販売することができないとする事情があるとき、当該事情に相当する数量をいう。

2 特許権者が
故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し
その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、
その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、
その利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定する

3 特許権者は、
故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、
その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、
自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 裁判所は、第1項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、
特許権者が、自己の特許権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権の侵害があつたことを前提として当該特許権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5 第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

 


関連情報

 


(作成2019.11.26、最終更新2019.11.26)
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