令和元年意匠法改正(内装の意匠の導入)

はじめに

  • 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
  • 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
  • 基本的には条文の解読を目的としております。
  • 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。

 


内装の意匠の導入

  • 施設の内部の設備及び装飾を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができるものとする。

 


条文解読

(内装の意匠)
第8条の2

店舗、事務所その他の施設内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、
内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、
一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

 


関連情報

 


(作成2019.11.27、最終更新2019.11.27)
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