令和元年意匠法改正(差止請求権)

はじめに

  • 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
  • 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
  • 基本的には条文の解読を目的としております。
  • 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
  • 詳細版(最新版)はこちら意匠法第37条の条文解読(意匠権侵害差止請求権)

 


差止請求権

 


条文解読

(差止請求権)
第37条

意匠権者又は専用実施権者は、
自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 

2 意匠権者又は専用実施権者は、
前項の規定による請求をするに際し、
侵害の行為を組成した「物品」、「建築物」若しくは「画像若しくは一般画像記録媒体等」又は「プログラム等若しくはプログラム等記録媒体等」の廃棄、
侵害の行為に供した設備の除却
その他の侵害の予防に必要な行為
を請求することができる。

  • 画像には、その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。
  • プログラム等とは、特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう(第2条第2項第3号括弧書き)。つまり、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
  • 一般画像記録媒体等とは、画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器をいう。
  • プログラム等には、画像を表示する機能を有するプログラム等を含まない。
  • プログラム等記録媒体等とは、プログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器をいう。

 

3 第14条第1項(秘密意匠)の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、
その意匠に関し第20条第3項各号(意匠公報掲載事項)に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、
第1項の規定による請求をすることができない。

 


関連情報

 


(作成2019.11.28、最終更新2019.11.28)
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