はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 基本的には条文の解読を目的としております。
- 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
意匠登録表示
- 意匠法の保護対象の拡充に伴い、意匠登録表示に関する規定を改正する。
- 関連情報:令和元年意匠法改正(保護対象の拡充)
条文解読
(意匠登録表示)
第64条
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、
経済産業省令で定めるところにより、
「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る「物品若しくはその包装」、「建築物」又は「画像」若しくは「画像記録媒体等若しくはその包装」に
当該「物品、建築物又は画像」が「登録意匠又はこれに類似する意匠」に係る旨の表示(意匠登録表示)を付するように努めなければならない。
関連情報
(作成2019.12.01、最終更新2019.12.01)
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