令和元年意匠法改正(意匠登録表示)

はじめに

  • 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
  • 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
  • 基本的には条文の解読を目的としております。
  • 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。

 


意匠登録表示

 


条文解読

(意匠登録表示)
第64条

意匠権者専用実施権者又は通常実施権者は、
経済産業省令で定めるところにより、
「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る「物品若しくはその包装」、「建築物」又は「画像」若しくは「画像記録媒体等若しくはその包装」に
当該「物品、建築物又は画像」が「登録意匠又はこれに類似する意匠」に係る旨の表示意匠登録表示)を付するように努めなければならない

 


関連情報

 


(作成2019.12.01、最終更新2019.12.01)
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