令和元年意匠法改正(虚偽表示の禁止)

はじめに

  • 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
  • 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
  • 基本的には条文の解読を目的としております。
  • 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。

 


虚偽表示の禁止

 


条文解読

(虚偽表示の禁止)
第65条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」以外の
物品若しくはその包装」、「建築物」又は「画像」若しくは「画像記録媒体等若しくはその包装」に
「意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示」を付する行為

 

二 「登録意匠又はこれに類似する意匠」に係る「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」以外の「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」であつて、
当該「物品若しくはその包装」、「建築物」又は「画像」若しくは「画像記録媒体等若しくはその包装」に
「意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示」を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為
 
 イ 当該「物品建築物又は画像記録媒体等」の「譲渡」、「貸渡し」又は「譲渡若しくは貸渡しのための展示」をする行為
 ロ 当該「画像」の「電気通信回線を通じた提供」又は「そのための展示」をする行為

 

三 「登録意匠又はこれに類似する意匠」に係る「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」以外の「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」について行う次のいずれかに該当する行為

 イ 当該「物品又は画像記録媒体等」の「製造若しくは使用」をさせるため、又は「譲渡若しくは貸渡し」をするため
広告に当該「物品又は画像記録媒体等」が「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

 ロ 当該「建築物」の「建築若しくは使用」をさせるため、又は「譲渡若しくは貸渡し」をするため
広告に当該「建築物」が「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

 ハ 当該「画像」の「作成若しくは使用」をさせるため、又は「電気通信回線を通じた提供」をするため
広告に当該「画像」が「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

 


関連情報

 


(作成2019.12.01、最終更新2019.12.01)
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