箇条書きでの句点「。」の有無(2):混在は許されるか

箇条書きで、句点「。」があったりなかったり!?

箇条書きする際、各箇条(項目)の末尾に句点・マル「。」を付けるか否かについての追加情報です。

箇条書きでの句点「。」の有無で述べたように、箇条書きの末尾に句点「。」を付けるか否かは、法文上は次のルールが適用されるようです。

  • 各箇条が「文章」になっているか、「こと」「とき」で終える場合、句点「。」を付ける。
  • 各箇条が「名詞」で終える場合、句点「。」を付けない。

実際の使用例は、箇条書きでの句点「。」の有無をご確認ください。

 

さて、ここでは、この続報をお届けします。

一セットの箇条書き中に、句点がある箇条(項目)』と、『句点がない箇条(項目)』とを、混在させてよいのか、という話です。

先日、たまたま、特許法の「特許異議の申立て」の条文中に、そのケースを発見しましたので、お知らせさせていただきます。

 


法律条文の例(句点の有無の混在)

具体的に、条文を確認してみます。

特許法第120条の5第2項では、句点のある箇条と、句点のない箇条とが、出現します。

第一号から第三号では、各箇条が名詞止めになっており、句点がありません。
一方、第四号では、箇条が「こと」で終わり、句点が付いています。

このように、一セットの箇条書き中においても、前記ルールはそのまま適用されるようです。

 

特許法

第120条の5 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮 
  二 誤記又は誤訳の訂正 
  三 明瞭でない記載の釈明 
  四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

 3~9 ・・・省略・・・

 


関連情報

 


(作成2020.01.24、最終更新2021.09.08)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2020-2021 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.