特許法第184条の3~第184条の20:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願であって国際出願日を認められたものは、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなされます(PCT11条(3))。

このような国際出願と我が国特許法上の手続とをつなげる規定が、特許法第184条の3~20に規定されています。

以下、各条文について、確認してみます。

 

なお、本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。たとえば、各種期限に変更がある場合があります

また、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の流れについては、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の流れ」をご覧ください。

 


目次(特許協力条約に基づく国際出願に係る特例)

 


第9章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

(国際出願による特許出願)
第184条の3

1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)
「第11条(1)若しくは(2)(b)」(国際出願日及び国際出願の効果)又は「第14条(2)」(国際出願の欠陥)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、
条約「第4条(1)(ii)」(願書)の指定国に日本国を含むもの特許出願に係るものに限る。)は、
その国際出願日にされた特許出願とみなす

  • PCTに基づき国際出願日が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る)は、その国際出願日にされた特許出願(我が国に対する特許出願)とみなす。この特許出願を、次項括弧書きにより、「国際特許出願」という。
  • PCT第11条 国際出願日及び国際出願の効果
    (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
     (ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
     (ⅱ) 国際出願が所定の言語で作成されていること。
     (ⅲ) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
      (a) 国際出願をする意思の表示
      (b) 少なくとも一の締約国の指定
      (c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
      (d) 明細書であると外見上認められる部分
      (e) 請求の範囲であると外見上認められる部分
    (2)(a) 受理官庁は、国際出願が(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をすることを求める。
     (b) 受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
    (3) 第64条(4)の規定に従うことを条件として、(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められた国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。
    (4) (1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たす国際出願は、工業所有権の保護に関するパリ条約にいう正規の国内出願とする。
  • PCT第14条 国際出願の欠陥
    (1)(a) 受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。
      (ⅰ) 規則の定めるところによる署名がないこと。
      (ⅱ) 出願人に関する所定の記載がないこと。
      (ⅲ) 発明の名称の記載がないこと。
      (ⅳ) 要約が含まれていないこと。
      (ⅴ) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと。
     (b) 受理官庁は、(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
    (2) 国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には、受理官庁は、出願人にその旨を通知するものとし、出願人は、所定の期間内にその図面を提出することができる。出願人が所定の期間内にその図面を提出した場合には、受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には、その図面への言及は、ないものとみなす。
    (3)(a) 第3条(4)(ⅳ)にいう所定の手数料が所定の期間内に又はいずれの指定国についても第4条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に支払われていないと受理官庁が認めた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
     (b) 第4条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に一又は二以上の指定国について支払われているがすべての指定国については支払われていないと受理官庁が認めた場合には、その手数料が所定の期間内に支払われていない指定国の指定は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
    (4) 受理官庁が、国際出願日を認めた後所定の期間内に、当該国際出願が第11条(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの要件をその国際出願日において満たしていなかつたと認定した場合には、当該国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。

 

2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、
第43条(パリ条約による優先権主張の手続(第43条の2第2項(優先期間徒過救済措置による優先権主張)(第43条の3第3項(パリ条約の例による優先権主張)において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項(パリ条約の例による優先権主張)において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

  • 国際特許出願については、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)を適用しない。
  • 国際特許出願とは、PCTに基づき国際出願日が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る)であることで、その国際出願日にされた特許出願(我が国に対する特許出願)とみなされた出願をいう。
  • PCT上の出願を「国際出願」といい、PCTに基づき国際出願日が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る)は、その国際出願日にされた特許出願(我が国に対する特許出願)とみなされ、「国際特許出願」という。

 


(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第184条の4

外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、
条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、
前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、
特許庁長官に提出しなければならない。

ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、
当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

  • 外国語特許出願の出願人は、国内書面提出期間(優先日から2年6月(30月))以内に、国際出願日における「明細書」、「請求の範囲」、「図面(図面の中の説明に限る)」及び「要約」の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
    ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に、国内書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出日以前に当該翻訳文を提出したものを除く)にあっては、翻訳文提出特例期間(国内書面の提出日から2月)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
  • 外国語特許出願とは、外国語でされた国際特許出願をいう。
  • 国内書面提出期間とは、優先日から2年6月(30月)をいう。
  • PCT第2条(ⅹⅰ)
    優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。
    (a) 国際出願が第8条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日
    (b) 国際出願が第8条の規定による二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日
    (c) 国際出願が第8条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日
  • 翻訳文提出特例期間とは、国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出日以前に当該翻訳文を提出したものを除く)について、国内書面の提出日から2月をいう。

 

2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、
同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

  • 外国語特許出願の出願人がPCT19条補正をしたときは、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、19条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
  • PCT第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
    (1) 出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。
    (2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
    (3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には、(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

 

3 国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、
その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

  • 国内書面提出期間(優先日から30月)(国内書面提出期間の満了前2月から満了日までの間に国内書面を提出した場合は翻訳文提出特例期間(国内書面提出日から2月))内に、「国際出願日における明細書の翻訳文」及び「国際出願日(又は19条補正後)における請求の範囲の翻訳文」の提出がなかったときは、その国際特許出願は取り下げられたものとみなす。
  • 明細書等翻訳文とは、「国際出願日における明細書の翻訳文」及び「国際出願日(又は19条補正後)における請求の範囲の翻訳文」をいう。

 

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、
国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、
経済産業省令で定める期間内に限り、
「明細書等翻訳文」並びに「第1項に規定する図面及び要約の翻訳文」を特許庁長官に提出することができる。

  • 国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)内に明細書等翻訳文を提出せずに取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、「明細書等翻訳文」並びに「国際出願日における図面(図面の中の説明に限る)及び要約の翻訳文」を特許庁長官に提出することができる。
  • 特許法施行規則 (翻訳文の様式等)第38条の2
    特許法第184条の4第1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第51又は様式第51の2、様式第51の2の2、様式第51の3及び様式第51の4により作成しなければならない。
    2 特許法第184条の4第4項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
    3 特許法第184条の4第4項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
    4 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第184条の4第4項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
    5 第3項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
    6 特許法第184条の4第6項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第52によりしなければならない。

 

5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

 

6 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、
条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、
国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、
当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

  • 国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、PCT19条補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに限り、19条補正後の請求の範囲の翻訳文を更に提出することができる。
  • 国内処理基準時とは、「国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)が満了する時」又は「国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)内に出願人が出願審査の請求をするときはその請求の時」をいう。(*括弧書きは、第3項括弧書きより)

 

7 第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

  • PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合、その補正はされなかったものとみなす。
  • 第184条の7第3項(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)
    第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第19条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

 


(書面の提出及び補正命令)
第184条の5

国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面(国内書面)を特許庁長官に提出しなければならない

  一 出願人の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」

  二 発明者の「氏名」及び「住所又は居所」

  三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

  • 特許法施行規則 (書面の記載事項)第38条の3
    特許法第184条の5第1項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

      一 国際出願番号
      二 代理人があるときは、代理人の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」

  • 特許法施行規則 (書面の様式)第38条の4
    特許法第184条の5第1項の書面は、様式第53により作成しなければならない。

 

2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる

  一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

  二 前項の規定による手続が「第7条第1項から第3項まで」(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)又は「第9条」(代理権の範囲)の規定に違反しているとき。

  三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

  四 前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。

  五 第195条第2項(手数料)の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

  • 外国語特許出願の場合、国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)内に明細書等翻訳文の提出がなかったときは、その出願は、取り下げられたものとみなされる(第184条の4第3項)。そのため、外国語特許出願の場合、所定期間内の明細書等翻訳文の提出が、補正対象となるための前提となる
  • 特許法施行規則 (書面の提出手続に係る方式)第38条の5
    特許法第184条の5第2項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
      一 特許法第184条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。
      二 前条に規定する様式により作成されていること。

 

3 特許庁長官は、
前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、
当該国際特許出願を却下することができる

 


(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第184条の6

国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第36条第1項(特許出願の願書)の規定により提出した願書とみなす。

  • 国際特許出願の国際出願日における願書=我が国に対する特許出願の願書
  • 日本語特許出願に限らず、外国語特許出願でも、国際出願日における願書が、国内出願の願書に対応する。

 

2 「日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書」及び「外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文」は第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、
「日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲」及び「外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文」は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、
「日本語特許出願に係る国際出願日における図面」並びに「外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文」は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、
「日本語特許出願に係る要約」及び「外国語特許出願に係る要約の翻訳文」は同項の規定により願書に添付して提出した要約とみなす。

  • 日本語特許出願の場合の対応関係
    ・国際出願日における明細書=願書に添付して提出した明細書
    ・国際出願日における請求の範囲=願書に添付して提出した特許請求の範囲
    ・国際出願日における図面=願書に添付して提出した図面
    要約=願書に添付して提出した要約書 (*要約については、「国際出願日における」の文言なし)
    日本語特許出願の場合、国際出願日における国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約を、国内法上の願書、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約とみなす。
  • 外国語特許出願の場合の対応関係
    ・国際出願日における明細書の翻訳文=願書に添付して提出した明細書
    ・国際出願日における請求の範囲の翻訳文=願書に添付して提出した特許請求の範囲
    ・国際出願日における「図面(図面の中の説明を除く)」及び「図面の中の説明の翻訳文」=願書に添付して提出した図面
    要約の翻訳文=願書に添付して提出した要約書 (*要約については、「国際出願日における」の文言なし)
    外国語特許出願の場合、国際出願日における国際出願の願書、図面(図面の中の説明を除く)と、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の翻訳文とを、国内法上の願書、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約とみなす。
  • 日本語特許出願とは、日本語でされた国際特許出願をいう。

 

3 第184条の4第2項又は第6項(PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文提出)の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、
前項の規定にかかわらず、
当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条第2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

  • PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合の対応関係(外国語特許出願)
    PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文=願書に添付して提出した特許請求の範囲

 


(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)
第184条の7

日本語特許出願の出願人は、
条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、
国内処理基準時の属する日までに、
同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

  • 日本語特許出願の出願人は、PCT19条補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

 

2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、
その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第17条の2第1項(願書に添付した特許請求の範囲等の補正)の規定による補正がされたものとみなす。

ただし、条約第20条(指定官庁への送達)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、
その補正書により、補正がされたものとみなす。

  • PCT19条補正書の写しが提出されたとき、特許請求の範囲について、第17条の2第1項の補正がされたものとみなす。
  • PCT19条補正書が、国内処理基準時の属する日までに、国際事務局から特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

 

3 第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第19条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

  • 国内処理基準時の属する日までに、PCT19条補正書の写しを提出せず、当該期間内に国際事務局からも送達されなかったときは、PCT19条補正はされなかったものとみなす。

 


(条約第34条に基づく補正)
第184条の8

国際特許出願の出願人は、
条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、
国内処理基準時の属する日までに、
日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、
外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、
特許庁長官に提出しなければならない。

  • 国際特許出願の出願人は、PCT34条補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願の場合は「補正書の写し」を、外国語特許出願の場合は「補正書の日本語による翻訳文」を、特許庁長官に提出しなければならない。

 

2 前項の規定により「補正書の写し又は補正書の翻訳文」が提出されたときは、
その「補正書の写し又は補正書の翻訳文」により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。

ただし、日本語特許出願に係る補正につき
条約第36条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、
その補正書により、補正がされたものとみなす。

  • PCT34条補正の「補正書の写し又は補正書の翻訳文」が提出されたときは、明細書、特許請求の範囲又は図面について、第17条の2第1項の補正がされたものとみなす。
  • 日本語特許出願について、PCT34条補正書が、国内処理基準時の属する日までに、国際事務局から特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

 

3 第1項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

  • 国内処理基準時の属する日までに、PCT34条補正の「補正書の写し又は補正書の翻訳文」を提出せず、日本語特許出願について当該期間内に国際事務局からも送達されなかったときは、PCT34条補正はされなかったものとみなす。

 

4 第2項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

  • 外国語特許出願について、PCT34条補正書の翻訳文が提出されることで、第17条の2第1項の補正がされたものとみなされたときは、その補正は誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

 


(国内公表等)
第184条の9

特許庁長官は、
第184条の4第1項又は第4項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、
特許掲載公報の発行をしたものを除き、
国内書面提出期間(同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第21条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第184条の4第4項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)
遅滞なく、国内公表をしなければならない。

  • 翻訳文が提出された外国語特許出願については、特許掲載公報の発行をしたものを除き、原則として、国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)の経過後、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
  • 国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)内に出願人から出願審査請求があり、国際公開がされているものについては、出願審査請求の後、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
  • 正当な理由による期間徒過後の救済規定により翻訳文が提出されたものについては、当該翻訳文の提出の後、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

 

2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
  一 出願人の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」
  二 特許出願の番号
  三 国際出願日
  四 発明者の「氏名」及び「住所又は居所」
  五 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文(19条補正後の請求の範囲の翻訳文)が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第6項に規定する翻訳文(19条補正後の請求の範囲の翻訳文)に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
  六 国内公表の「番号」及び「年月日」
  七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 

3 第64条第3項(出願公開)の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

  • (出願公開)
    第64条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
    2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
      一 特許出願人の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」
      二 特許出願の「番号」及び「年月日」
      三 発明者の「氏名」及び「住所又は居所」
      四 願書に添付した「明細書」及び「特許請求の範囲」に記載した事項並びに「図面」の内容
      五 願書に添付した「要約書」に記載した事項
      六 外国語書面出願にあつては、「外国語書面」及び「外国語要約書面」に記載した事項
      七 出願公開の「番号」及び「年月日」
      八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
    3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

 

4 第64条(出願公開)の規定は、国際特許出願には、適用しない。

 

5 国際特許出願については、
「第48条の5第1項(出願審査請求があった旨の特許公報への掲載時期)」、「第48条の6(優先審査)」、「第66条第3項ただし書(特許掲載公報への要約書記載事項の不掲載)」、「第128条(訂正審決確定の効果)」、「第186条第1項第一号及び第三号(証明等の請求)」並びに「第193条第2項第一号、第二号、第七号及び第十号(特許公報への掲載事項)」中「出願公開」とあるのは
日本語特許出願にあつては「第184条の9第1項の国際公開」と、
外国語特許出願にあつては「第184条の9第1項の国内公表」とする。

 

6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、
第186条第1項第一号中「又は第67条の5第2項の資料(存続期間の延長理由を記載した資料)」とあるのは
「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。

  • (証明等の請求)
    第186条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
      一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第67条の5第2項の資料
      二~ 略

 

7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、
第193条第2項第三号(特許公報)中「出願公開後における」とあるのは、
「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。

  • (特許公報)
    第193条 特許庁は、特許公報を発行する。
    2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
      一~ニ 略
      三 出願公開後における第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
      四~ 略

 


(国際公開及び国内公表の効果等)
第184条の10

国際特許出願の出願人は、
日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、
国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、
その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、
その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

当該警告をしない場合においても、
日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、
外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、
業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

 

2 第65条第2項から第6項まで(出願公開の効果等)の規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

 


(在外者の特許管理人の特例)
第184条の11

在外者である国際特許出願の出願人は、
国内処理基準時までは、
第8条第1項の規定にかかわらず、
特許管理人によらないで手続をすることができる

  • 在外者とは、日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者をいう(第8条第1項)。
  • (在外者の特許管理人)
    第8条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
    2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
  • 特許法の条文解読>第8条(在外者の特許管理人)

 

2 前項に規定する者は、
国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に
特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない

  • 特許法施行規則 (特許管理人の届出をする場合の手続等)第38条の6の2 第1項
    特許法第184条の11第2項の経済産業省令で定める期間は、3月とする。

 

3 特許庁長官は、
前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、
第1項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。

 

4 前項の規定による通知を受けた者は、
経済産業省令で定める期間内に限り
特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる

  • 特許法施行規則 (特許管理人の届出をする場合の手続等)第38条の6の2 第2項
    特許法第184条の11第4項の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。

 

5 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、
その国際特許出願は、取り下げたものとみなす

 

6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、
第4項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、
経済産業省令で定める期間内に限り
特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる

  • 特許法施行規則 (特許管理人の届出をする場合の手続等)第38条の6の2 第3項
    特許法第184条の11第6項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第4項に規定する期間の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。

 

7 第4項又は前項の規定によりされた届出は、
第2項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす

 

8 第1項に規定する者が、特許管理人により第184条の4第4項の規定による手続をしたときは、
第2項から前項までの規定は、適用しない。

  • 第184条の4第4項
    国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)内に明細書等翻訳文を提出せずに取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、「明細書等翻訳文」並びに「国際出願日における図面(図面の中の説明に限る)及び要約の翻訳文」を特許庁長官に提出することができる。
  • 『在外者である外国語特許出願の出願人が、国内処理基準時までに特許管理人によらないで手続をした後に、国内書面提出期間内に翻訳文を提出せず、かつ184条の11第2項に規定する特許管理人の選任の届出をしなかった場合、翻訳文を提出しないことによるみなし取下げ(184条の4第3項)と特許管理人の選任の届出を提出しないことによるみなし取下げ(184条の11第5項)が重畳的に適用される。このような状況で救済手続による翻訳文が提出された場合には、翻訳文提出期間の徒過によるみなし取下げは免れることとなるが、特許管理人の選任の届出の不提出を理由とするみなし取下げの規定の適用は残るため、このままでは実質的な救済が図られない。』などを考慮したものである(特許庁編『工業所有権法逐条解説 第21版』第184条の11)。

 


(補正の特例)
第184条の12

日本語特許出願については
 ・第184条の5第1項(国内書面の提出)の規定による手続をし、かつ、
 ・第195条第2項(手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後、
外国語特許出願については
 ・第184条の4第1項又は第4項(外国語特許出願の翻訳文提出)及び
 ・第184条の5第1項(国内書面の提出)の規定による手続をし、かつ、
 ・第195条第2項(手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて
 ・国内処理基準時を経過した後でなければ、
第17条第1項本文(手続の補正)の規定にかかわらず、
手続の補正(第184条の7第2項(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)及び第184条の8第2項(条約第34条に基づく補正)に規定する補正を除く。)をすることができない

 

2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、
第17条の2第2項中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、
同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第8項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第6項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

  • 第17条の2【読替後】
    特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
      一 第50条(第159条第2項(第174条第2項において準用する場合を含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
      二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
      三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
      四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
    2 第184条の4第1項の外国語特許出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
    3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第6項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
    4~6 省略
  • 第17条の2 第3項【読替後の解読】
    明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
    誤訳訂正書を提出してする場合を除き、
     ・(a)国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る)の翻訳文
     ・(b)国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文(PCT19条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合あっては当該翻訳文)又は
     ・(c)国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く)
     ・(d)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等((a)~(c))又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面
    に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 


(特許原簿への登録の特例)
第184条の12の2

日本語特許出願については
 ・第184条の5第1項(国内書面の提出)の規定による手続をし、かつ、
 ・第195条第2項(手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後、
外国語特許出願については
 ・第184条の4第1項又は第4項(外国語特許出願の翻訳文提出)及び
 ・第184条の5第1項(国内書面の提出)の規定による手続をし、かつ、
 ・第195条第2項(手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて
 ・国内処理基準時を経過した後でなければ、
第27条第1項第四号(特許原簿への登録)の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない

  • 仮専用実施権とは、特許出願段階における独占的なライセンスであり、特許権の設定登録があったときは、設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなされる実施権である。
  • 特許法の条文解読>第33条第4項:仮専用実施権と仮通常実施権
  • 特許法の条文解読>第34条の2:仮専用実施権

 


(特許要件の特例)
第184条の13

第29条の2に規定する「他の特許出願又は実用新案登録出願」が「国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願」である場合における第29条の2の規定の適用については、
同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、
「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、
「発行が」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」と、
「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

  • 第29条の2【読替後】
    特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開、実用新案法(…)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開がされたものの第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
  • 第29条の2【読替後の解読】
    (審査の対象となっている)特許出願に係る発明(請求項に係る発明)が
    当該特許出願(審査の対象となっている特許出願)の日前の他の「【国際】特許出願又は【国際】実用新案登録出願(国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)内に明細書等翻訳文の提出がなかったときの出願取下擬制された外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願を除く)」であって
    当該特許出願後に「特許掲載公報の発行」「出願公開」「実用新案掲載公報の発行」又は「国際公開」がされたものの
    国際出願日における国際出願の「明細書」「請求の範囲」又は「図面」に記載された発明又は考案と同一であるときは、
    その発明については、第29条第1項(新規性)の規定にかかわらず(つまり新規性があっても)、特許を受けることができない。
    但し、発明者が同一の場合、又は後願の出願時において出願人が同一である場合は、この限りでない。
    *第184条の9第4項:第64条(出願公開)の規定は、国際特許出願には、適用しない。

 


(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第184条の14

第30条第2項(発明の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、
 ・その旨を記載した書面及び
 ・第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、
同条第3項の規定にかかわらず、
国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に
特許庁長官に提出することができる。

  • 特許法の条文解読>第30条(発明の新規性の喪失の例外)>第30条第2項(特許を受ける権利を有する者の行為に起因して)
  • 特許法施行規則 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)第38条の6の3
    特許法第184条の14の経済産業省令で定める期間は、30日とする。ただし、国際特許出願について同法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第3項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が7月を超えるときは、7月)とする。

 


(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第184条の15

国際特許出願については、第41条第1項ただし書(仮専用実施権を有する者の承諾)及び第4項(国内優先権主張書)並びに第42条第2項(国内優先権主張の取下げ)の規定は、適用しない。

  • 「特許出願等に基づく優先権」=国内優先権(第41条)
     
  • 先の国内出願(あるいは指定国が日本国のみの国際出願)に基づく優先権の主張を伴う国際出願において、日本国を指定国として含む場合、いわゆる「自己指定」となる。自己指定の場合、「優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる」とされる(PCT第8条(2)(b))。我が国では、国内優先権(第41条)が主張された扱いとなるが、その特例が本条(第184条の15)に規定される。
     
  • 特許法の条文解読>国内優先権制度(第41条~第42条)
     
  • (特許出願等に基づく優先権主張)
    第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲…又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
      一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(…)
      二 先の出願が…特許出願の分割に係る新たな特許出願、…出願の変更に係る特許出願若しくは…実用新案登録に基づく特許出願又は…実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは…出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
      三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
      四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
      五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
    2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲…又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が…優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(…)に記載された発明を除く。)についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項及び第2項、第39条第1項から第4項まで、…の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
    3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲…又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が…優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(…)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開…がされたものとみなして、第29条の2本文…の規定を適用する。
    4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
     
  • (先の出願の取下げ等)
    第42条 前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
    2 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
    3 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
     
  • PCT 第8条 優先権の主張
    (1) 国際出願は、規則の定めるところにより、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができる。
    (2)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、(1)の規定に基づいて申し立てられた優先権の主張の条件及び効果は、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第4条の定めるところによる。
     (b) いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。
     
  • PCT規則の第4(4.1(b)(i), 4.10優先権の主張)、第17(優先権書類)
     
  • PCT規則 90の2.3 優先権の主張の取下げ
    (a) 出願人は、国際出願において第8条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から30箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる
    (b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
    (c)~ 省略
     
  • 「先の出願のみなし取下げ時期」と「優先権主張の取下げ可能期間」
    「国内出願」に基づき優先権を主張して「日本を指定国に含む国際出願」をした場合、「自己指定」として「国内優先権」が主張されたものとされる。この場合、優先日から30月経過前であれば、優先権の主張を取り下げることができる(PCT規則90の2.3(a)、特許法第184条の15第1項)。しかし、先の出願は、出願日から1年4月経過時に、取下擬制される(第42条第1項)。「先の出願から1年4月経過後であっても優先日から30月経過するまで、優先権の主張を取り下げることはできるが、みなし取下げとされた先の出願が再度係属することはない。」(特許庁編『特許・実用新案審査基準』)。詳しくは、第184条の15の解説動画をご覧ください(本ページ冒頭にリンク)。

 

2 日本語特許出願についての第41条第3項(後の出願の出願公開等による先の出願の出願公開等擬制による拡大先願適用)の規定の適用については、
同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。

 

3 外国語特許出願についての第41条第3項(後の出願の出願公開等による先の出願の出願公開等擬制による拡大先願適用)の規定の適用については、
同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、
又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。

 

4 第41条第1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における
第41条第1項から第3項まで(国内優先権)及び第42条第1項(先の出願の取下擬制)の規定の適用については、
 ・第41条第1項及び第2項(国内優先権の主張と効果)中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、
 ・同条第3項(後の出願の出願公開等による先の出願の出願公開等擬制による拡大先願適用)中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、
 ・第42条第1項(先の出願の取下擬制)中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第184条の4第6項若しくは実用新案法第48条の4第6項の国内処理基準時又は第184条の4第1項若しくは同法第48条の4第1項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

  • 特許法施行規則 (特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)第38条の6の5
    特許法第184条の15第4項において読み替えて適用する同法第42条第1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。

 


(出願の変更の特例)
第184条の16

実用新案法第48条の3第1項(国際出願による実用新案登録出願【国際実用新案登録出願】)又は第48条の16第4項(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願【みなし実用新案登録出願】)の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、
 ・同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第1項(国内書面の提出)、
 ・同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第4項(外国語実用新案登録出願の翻訳文提出)及び同法第48条の5第1項(国内書面の提出)の規定による手続をし、
 ・かつ、同法第54条第2項(手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後
 ・(同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)
でなければすることができない。

  • 日本語実用新案登録出願の特許出願への変更は、「国内書面の提出」「所定の手数料の納付」が要件である。
  • 外国語実用新案登録出願の特許出願への変更は、「翻訳文の提出」「国内書面の提出」「所定の手数料の納付」が要件である。
  • みなし実用新案登録出願の特許出願への変更は、(実用新案法第48条の16第4項に規定する)「決定」が要件である。(決定をすべき旨の申出をする際に、手数料納付や翻訳文提出がなされるので、その後の決定を要件とした。)

 


(出願審査の請求の時期の制限)
第184条の17

国際特許出願の出願人は、
 ・日本語特許出願にあつては第184条の5第1項(国内書面の提出)、
  外国語特許出願にあつては第184条の4第1項又は第4項(外国語特許出願の翻訳文提出)及び第184条の5第1項(国内書面の提出)の規定による手続をし、かつ、
 ・第195条第2項(手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後、
国際特許出願の出願人以外の者は、
 ・国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない

  • 出願審査請求時期の制限(国際出願日から3年
    ・日本語特許出願の出願人による請求=国内書面+手数料
    ・外国語特許出願の出願人による請求=翻訳文+国内書面+手数料
    出願人以外の者による請求=国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合にはその期間)の経過後(PCT第23条とも整合)
  • PCT第23条(国内手続の繰延べ)
    (1) 指定官庁は、前条に規定する当該期間(優先日から30箇月)の満了前に、国際出願の処理又は審査を行つてはならない。
    (2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。

 


(拒絶理由等の特例)
第184条の18

外国語特許出願に係る「拒絶の査定」、「特許異議の申立て」及び「特許無効審判」については、
 第49条第六号(拒絶理由)、第113条第一号及び第五号(特許異議申立理由)並びに第123条第1項第一号及び第五号(特許無効理由)中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、
 第49条第六号(拒絶理由)、第113条第五号(特許異議申立理由)及び第123条第1項第五号(特許無効理由)中「外国語書面に」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

  • (拒絶の査定)
    第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
      一~五 省略
      六 その特許出願が外国語書面出願 第184条の4第1項の外国語特許出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に 第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき。
      七 省略
  • (特許異議の申立て)
    第113条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
      一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願 第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)に対してされたこと。
      二~四 省略
      五 外国語書面出願 第184条の4第1項の外国語特許出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に 第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないこと。
  • (特許無効審判)
    第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
      一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願 第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)に対してされたとき。
      二~四、六~八 省略
      五 外国語書面出願 第184条の4第1項の外国語特許出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に 第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき。
      六~八 省略
    2~4 省略

 


(訂正の特例)
第184条の19

外国語特許出願に係る「第120条の5第2項特許異議申立てにおける訂正請求及び第134条の2第1項特許無効審判における訂正請求の規定による訂正」及び「訂正審判」の請求については、
第126条第5項中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、
外国語書面)」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。

  • (意見書の提出等)
    第120条の5 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
    2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
      一 特許請求の範囲の減縮
      二 誤記又は誤訳の訂正
      三 明瞭でない記載の釈明
      四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
    3~8 省略
    9 第126条第4項から第7項まで…の規定は、第2項の場合に準用する。この場合において、第126条第7項中「第1項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第1項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
  • (特許無効審判における訂正の請求)
    第134条の2 特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
      一 特許請求の範囲の減縮
      二 誤記又は誤訳の訂正
      三 明瞭でない記載の釈明
      四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
    2~8 省略
    9 第126条第4項から第8項まで…の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第126条第7項中「第1項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
  • (訂正審判)
    第126条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
      一 特許請求の範囲の減縮
      二 誤記又は誤訳の訂正
      三 明瞭でない記載の釈明
      四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
    2~4 省略
    5 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願 第184条の4第1項の外国語特許出願に係る特許にあつては、外国語書面) 第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
    6~8 省略

 


(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第184条の20

条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、
条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願特許出願に係るものに限る。)につき
 ・条約第2条(xv)の受理官庁により「条約第25条(1)(a)に規定する拒否」若しくは「同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言」がされ、又は
 ・条約第2条(xix)の国際事務局により「条約第25条(1)(a)に規定する認定」がされたときは、
経済産業省令で定める期間内に、
経済産業省令で定めるところにより
特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる

  • 国際出願の出願人は、指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る)について、
    「受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合」、「受理官庁が国際出願(又はいずれかの国の指定)は取り下げられたものとみなす旨の宣言をした場合」、又は「国際事務局が所定期間内に記録原本を受理しなかったと認定した場合」、
    経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官による検査を申し出ることができる(特許法184条の20第1項、PCT25条)。
  • 特許法施行規則 (申出の期間)第38条の7
    特許法第184条の20第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
  • 特許法施行規則 (申出書の様式)第38条の8
    特許法第184条の20第1項の申出は、様式第55によりしなければならない。
  • PCT第25条 指定官庁による検査
    (1)
     (a)
    受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が第12条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかつたと認定した場合には、国際事務局は、出願人の請求に応じ、出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。

     (b) 受理官庁がいずれかの国の指定は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合には、国際事務局は、出願人の請求に応じ、当該国の国内官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
     (c) (a)又は(b)にいう請求は、所定の期間内に行う。
    (2)
     (a)
    (b)の規定に従うことを条件として、各指定官庁は、必要な国内手数料の支払及び所定の適当な翻訳文の提出が所定の期間内にあつた場合には、(1)の拒否宣言又は認定がこの条約及び規則に照らし正当であるかどうかを決定するものとし、その拒否若しくは宣言が受理官庁の過失の結果であり又はその認定が国際事務局の過失の結果であると認めた場合には、当該国際出願を、当該指定官庁に係る国における効果に関する限り、このような過失の結果が生じなかつたものとして取り扱う。

     (b) (a)の規定は、記録原本が出願人の過失により第12条(3)にいう所定の期間の満了の後に国際事務局に到達した場合について準用する。ただし、第48条(2)の規定が適用される場合に限る。
  • PCT第11条 国際出願日及び国際出願の効果
    (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める
     (ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
     (ⅱ) 国際出願が所定の言語で作成されていること。
     (ⅲ) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
      (a) 国際出願をする意思の表示
      (b) 少なくとも一の締約国の指定
      (c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
      (d) 明細書であると外見上認められる部分
      (e) 請求の範囲であると外見上認められる部分
    (2)(a) 受理官庁は、国際出願が(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をすることを求める。
     (b) 受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
    (3) 第64条(4)の規定に従うことを条件として、(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められた国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。
    (4) (1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たす国際出願は、工業所有権の保護に関するパリ条約にいう正規の国内出願とする。
  • PCT第14条 国際出願の欠陥
    (1)(a) 受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。
      (ⅰ) 規則の定めるところによる署名がないこと。
      (ⅱ) 出願人に関する所定の記載がないこと。
      (ⅲ) 発明の名称の記載がないこと。
      (ⅳ) 要約が含まれていないこと。
      (ⅴ) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと。
     (b) 受理官庁は、(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する
    (2) 国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には、受理官庁は、出願人にその旨を通知するものとし、出願人は、所定の期間内にその図面を提出することができる。出願人が所定の期間内にその図面を提出した場合には、受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には、その図面への言及は、ないものとみなす。
    (3)(a) 第3条(4)(ⅳ)にいう所定の手数料が所定の期間内に又はいずれの指定国についても第4条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に支払われていないと受理官庁が認めた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する
     (b) 第4条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に一又は二以上の指定国について支払われているがすべての指定国については支払われていないと受理官庁が認めた場合には、その手数料が所定の期間内に支払われていない指定国の指定は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
    (4) 受理官庁が、国際出願日を認めた後所定の期間内に、当該国際出願が第11条(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの要件をその国際出願日において満たしていなかつたと認定した場合には、当該国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する
  • PCT第12条 国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付
    (1) 規則の定めるところにより、国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し、一通(「記録原本」)は国際事務局に送付され、他の一通(「調査用写し」)は第16条に規定する管轄国際調査機関に送付される。
    (2) 記録原本は、国際出願の正本とする。
    (3) 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなす

 

2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、
明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類
の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

  • 特許法施行規則 (申出に係る翻訳文)第38条の9
    特許法第184条の20第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

 

3 特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、
その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない

  • 特許法施行規則 (拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)第38条の10
    特許法第184条の20第3項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
      一 国際出願の表示
      二 発明の名称
      三 申出人及び代理人の氏名又は名称
      四 決定の結論及び理由
      五 決定の年月日

 

4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、
その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす

 

5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、
第64条第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4第1項の優先日」と、
同条第2項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、
外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。

  • (出願公開)
    第64条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
    2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
      一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
      二 特許出願の番号及び年月日
      三 発明者の氏名及び住所又は居所
      四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
      五 願書に添付した要約書に記載した事項
      六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
      七 出願公開の番号及び年月日
      八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
    3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

 

6 第184条の3第2項、第184条の6第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の14まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 特許法施行令(2021年12月3日現在)
    (決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
    第13条 特許法第184条の20第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える特許法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第184条の6第1項及び第2項

国際出願日

第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日

第184条の12第2項、第184条の15第3項、第184条の18、第184条の19

第184条の4第1項の国際出願日

第184条の9第6項

特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの

特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの

第184条の12第1項、第184条の12の2

日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後

第184条の20第4項に規定する決定の後

第184条の14

国内処理基準時の属する日後

第184条の17

日本語特許出願にあつては第184条の5第1項、外国語特許出願にあつては第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後

国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後

第184条の12第2項、第184条の18、第184条の19

第184条の4第1項の外国語特許出願

外国語でされた国際出願

第184条の12第2項

第184条の4第1項の翻訳文

第184条の20第2項の翻訳文

第184条の13、第184条の15第4項

第184条の4第1項又は

第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は

第184条の15第1項

並びに第42条第2項の規定は

の規定は

第184条の15第3項

と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする

とする

第184条の15第4項

と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と

第184条の4第6項若しくは

第184条の20第4項に規定する決定の時若しくは

第184条の4第1項若しくは

第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは

 


(作成2020.06.17、最終更新2022.01.19)
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