工芸品・実用品の保護(著作権・特許・実用新案・意匠・商標登録)【動画】

工芸品・実用品の保護(著作権・特許・実用新案・意匠・商標登録)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(12分37秒)。

工芸品・実用品は、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権により、保護を受けることができる場合があります。

工芸品も、実用品の一種です。金工、陶磁、木工、竹工、ガラス細工など、各種の工芸品・実用品は、どのような保護を受けることができるのか、みていきます。

美術的な「作品」の場合には、著作権で保護されるでしょうし、工業的な「製品」の場合には、意匠権や特許権などで保護できる場合もあります。

著作権は、出願や登録が要らないのに保護期間が長く、意匠権や特許権は、出願や登録が要るのに保護期間が短くなっています。一方で、著作権は、そもそも著作物なのか、権利者は誰なのかが問題にされたり、たまたま同一物を創作した人には権利が及ばないなど、権利行使に難点が残ります。

著作権による保護を受けられるか不透明な場合、ある程度の量産を予定する場合は、特許・実用新案・意匠登録の出願をご検討ください。その場合、原則として、アイデアやデザインを第三者に公開する前に、まずは特許庁への出願が必要です。

2021年3月現在の情報です。

 


工芸品・実用品の保護(著作権・特許・実用新案・意匠・商標登録)【動画】

 


(作成2021.03.21、最終更新2021.03.21)
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