著作権法第3条~第5条:著作物の発行・公表等(条文解読)

著作権法

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(著作物の発行)
第3条

著作物は、
その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、
「第21条(複製権)に規定する権利を有する者」又は「その許諾(第63条第1項(著作物の利用許諾)の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、第4条の2及び第63条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者」若しくは「第79条(出版権の設定)の出版権の設定を受けた者」若しくは「その複製許諾(第80条第3項(複製許諾)の規定による複製の許諾をいう。第37条第3項ただし書及び第37条の2ただし書において同じ。)を得た者」によつて作成され、頒布された場合(第26条(頒布権)、第26条の2第1項(譲渡権)又は第26条の3(貸与権)に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、
発行されたものとする。

  • 著作物は、
    その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、
    複製権者、その利用許諾を得た者、出版権者、その複製許諾を得た者、によって作成され頒布された場合において、
    発行されたものとする。
  • 但し、(映画の著作物について)頒布権、(映画の著作物以外について)譲渡権・貸与権を有する者の権利を害しない場合に限る。
  • 第21条(複製権):著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
  • 第63条第1項(著作物の利用許諾):著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
  • 第79条(出版権の設定):(1)複製権等保有者は、その著作物について、出版行為又は公衆送信行為を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。(2)複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができる。
  • 第80条第3項(複製・公衆送信の許諾):出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。
  • 第26条(頒布権):(1)著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。(2)著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
  • 第26条の2第1項(譲渡権):著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
  • 第26条の3(貸与権):著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が
「第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の規定により第21条(複製権)に規定する権利と同一の権利を有する者」又は「その許諾を得た者」によつて作成され、頒布された場合(第28条の規定により第26条(頒布権)、第26条の2第1項(譲渡権)又は第26条の3(貸与権)に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、
その原著作物は、発行されたものとみなす。

  • 二次的著作物である翻訳物の
    「その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数」の複製物が
    複製権と同一の権利を有する者、その利用許諾を得た者、によって作成され頒布された場合には、
    その原著作物は、発行されたものとみなす。
  • 但し、(映画の著作物について)頒布権、(映画の著作物以外について)譲渡権・貸与権と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。
  • 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利):二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
  • 第21条(複製権):著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者
又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、
それぞれ
前二項の権利を有する者
又はその許諾を得た者とみなして、
前二項の規定を適用する。

 


(著作物の公表)
第4条

著作物は、
発行され、
又は「第22条から第25条までに規定する権利(上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権・展示権)を有する者」若しくは「その許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者」若しくは「第79条(出版権の設定)の出版権の設定を受けた者」若しくは「その公衆送信許諾(第80条第3項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第37条第3項ただし書及び第37条の2ただし書において同じ。)を得た者」によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第21条(複製権)に規定する権利を有する者又はその許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、
公表されたものとする。

  • 著作物は、
    発行され、
    又は上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権・展示権を有する者、その利用許諾を得た者、出版権者、その公衆送信許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあっては、複製権者又はその許諾を得た者によって建設された場合を含む。)において、
    公表されたものとする。
  • 第22条(上演権及び演奏権):著作者は、その著作物を公に上演・演奏する権利を専有する。
  • 第22条の2(上映権):著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
  • 第23条(公衆送信権等):(1)著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。(2)著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
  • 第24条(口述権):著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
  • 第25条(展示権):著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
  • 第63条第1項(著作物の利用許諾):著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
  • 第79条(出版権の設定):(1)複製権等保有者は、その著作物について、出版行為又は公衆送信行為を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。(2)複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができる。
  • 第80条第3項(複製・公衆送信の許諾):出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。

著作物は、
「第23条第1項(公衆送信権)に規定する権利を有する者」又は「その許諾を得た者」若しくは「第79条(出版権の設定)の出版権の設定を受けた者」若しくは「その公衆送信許諾を得た者」によつて送信可能化された場合には、
公表されたものとみなす。

  • 著作物は、
    公衆送信権者、その許諾を得た者、出版権者、その公衆送信許諾を得た者によって送信可能化された場合には、
    公表されたものとみなす。
  • 第23条第1項(公衆送信権):著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
  • 第79条(出版権の設定):(1)複製権等保有者は、その著作物について、出版行為又は公衆送信行為を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。(2)複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができる。

 

二次的著作物である翻訳物が、
「第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の規定により第22条から第24条までに規定する権利(上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権)と同一の権利を有する者」若しくは「その許諾を得た者」によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、
又は「第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の規定により第23条第1項(公衆送信権)に規定する権利と同一の権利を有する者」若しくは「その許諾を得た者」によつて送信可能化された場合には、
その原著作物は、公表されたものとみなす。

  • 二次的著作物である翻訳物が、
    上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権と同一の権利を有する者、その許諾を得た者によって上演・演奏・上映・公衆送信・口述の方法で公衆に提示され、
    又は公衆送信権と同一の権利を有する者、その許諾を得た者によって送信可能化された場合には、
    その原著作物は、公表されたものとみなす。
  • 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利):二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
  • 第22条(上演権及び演奏権):著作者は、その著作物を公に上演・演奏する権利を専有する。
  • 第22条の2(上映権):著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
  • 第23条(公衆送信権等):(1)著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。(2)著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
  • 第24条(口述権):著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

「美術の著作物」又は「写真の著作物」は、
第45条第1項(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、
公表されたものとみなす。

  • 「美術の著作物」又は「写真の著作物」は、
    原作品の所有者又はその同意を得た者によって所定の展示が行われた場合には、
    公表されたものとみなす。
  • 第45条第1項(美術の著作物等の原作品の所有者による展示):美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第1項から第3項までの権利を有すべき者
又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、
それぞれ
第1項から第3項までの権利を有する者
又はその許諾を得た者とみなして、
これらの規定を適用する。

 


(レコードの発行)
第4条の2

レコードは、
その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、
「第96条(複製権)に規定する権利を有する者」又は「その許諾(第103条において準用する第63条第1項(著作物の利用許諾)の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者」によつて作成され、頒布された場合(第97条の2第1項(譲渡権)又は第97条の3第1項(貸与権)に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、
発行されたものとする。

  • レコードは、
    その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、
    複製権者、その許諾を得た者によって作成され、頒布された場合において、
    発行されたものとする。
  • 但し、譲渡権・貸与権を有する者の権利を害しない場合に限る。
  • 第96条(複製権):レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
  • 第63条第1項(著作物の利用許諾):著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
  • 第97条の2第1項(譲渡権):レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
  • 第97条の3第1項(貸与権):レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

 


(条約の効力)
第5条

「著作者の権利」及び「これに隣接する権利」に関し
条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

 


(作成2021.03.30、最終更新2021.04.01)
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