商標登録証

はじめに

  • 商標登録を受けると、商標登録証が交付されます。
  • いつ、誰に、どのような内容で交付されるのか、また再交付可能なのかなど、商標登録証について確認してみます。
  • 本ページの解説動画商標登録証【動画】

 


商標登録証について

サンプル

商標登録証

  • 商標登録証は、年代により多少異なります。
  • 商標登録証の交付は、1999年(平成11年)1月に、77年ぶりに復活しましたので、設定登録日によっては交付されておりません。
  • 特許庁の見本:特許庁ウェブサイト内の登録証(見本)(pdfファイル)

いつ交付されるの?

  • 商標権の設定の登録があったときに交付されます。

誰に交付されるの?

  • 商標権者に交付されます。
  • 商標者が複数の場合、それぞれに交付されます。

商標登録証の内容は?

  • 登録番号
  • 登録商標(ネーミングやマーク等)
  • 指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分
  • 商標権者の氏名又は名称、住所又は居所
  • 商標権の設定の登録があった旨など
  • なお、特許証・実用新案登録証・意匠登録証と異なり、発明者・考案者・創作者の表示はありません。

商標登録証の性質は?

  • 商標登録証を所持しているからといって、現在も商標権者とは限りません。商標権の設定登録時に商標権者が誰であったかを示す書類です。現在は、商標権が他人に移転されている可能性もあります。また、現在も商標権が存続しているとは限りません。
  • 商標登録証を紛失しても、真の権利者で現在も権利が存続中ならば、商標権者としての地位に変わりはありません。
  • 商標登録証は、商標権の移転に必要な書類ではありません。商標登録証自体が売買の対象になるものではありません。商標登録証を購入しても、商標権者にはなれません。

再交付可能なの?

  • 商標登録証をよごし、損じ、または失ったときは、再交付を受けることができます。
  • 但し、よごし、または損じた場合は、その商標登録証を提出しなければなりません。
  • 1999年(平成11年)1月1日以降に設定登録されたものに限られます。

 


関連条文

商標法

(商標登録証等の交付)
第71条の2 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。

 2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

 

商標法施行規則

(商標登録証等)
第16条の2 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 登録番号又は国際登録の番号
  二 登録商標
  三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  五 商標権の設定の登録があつた旨
  六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 登録番号又は国際登録の番号
  二 登録防護標章
  三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
  四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
  六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(特許法施行規則等の準用)
第22条
 7 特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。

 

特許法施行規則

(特許証)
第67条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。

 


(作成2021.04.07、最終更新2021.04.07)
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