特許法第29条~第32条の条文解読

はじめに

 


目次

 


第2章 特許及び特許出願

(特許の要件)
第29条

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。(発明該当性、産業上の利用可能性、新規性)

  一 特許出願前に日本国内又は外国において「公然知られた発明」(公知)

  二 特許出願前に日本国内又は外国において「公然実施をされた発明」(公用)

  三 特許出願前に日本国内又は外国において、「頒布された刊行物に記載された発明」(文献公知)又は「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」(インターネット公知)

  • 発明該当性(柱書に規定する「発明」に該当するか
  • 産業上の利用可能性(柱書に規定する「産業上利用することができる発明」であるか
  • 新規性(各号に規定する「新規性阻却事由」に該当しないか
  • 新規性阻却事由=公知、公用、文献公知等
  • 公然=秘密保持義務の有無が問題であり、人数の問題ではない。

 

2 特許出願前に「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」が「前項各号に掲げる発明」に基いて容易に発明をすることができたときは、
その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。(進歩性)

  • 特許出願前に「当業者」が「先行技術」に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない進歩性)。
  • 当業者=その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者
  • 先行技術=新規性を有していない発明(新規性阻却事由となる公知、公用、文献公知等の発明)

 


第29条の2

「特許出願に係る発明」が当該特許出願の日前の他の「特許出願又は実用新案登録出願」であつて当該特許出願後に
 ・第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行
 ・若しくは出願公開
 ・又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行
がされたものの願書に最初に添付した「明細書」、「特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」又は「図面」(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の「外国語書面」)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、
その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

ただし、当該特許出願の時に「その出願人」と「当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人」とが同一の者であるときは、この限りでない。

  • (審査の対象となっている)特許出願に係る発明(請求項に係る発明)が
    当該特許出願(審査の対象となっている特許出願)の日前の他の「特許出願又は実用新案登録出願」であって
    当該特許出願後に「特許掲載公報の発行」「出願公開」「実用新案掲載公報の発行」がされたものの
    願書に最初に添付した「明細書」「請求の範囲」又は「図面」(外国語書面出願にあっては「外国語書面」)に記載された発明又は考案と同一であるときは、
    その発明については、前条第1項の規定にかかわらず(新規性があっても)、特許を受けることができない。
  • 「その発明又は考案をした者」が「当該特許出願に係る発明の発明者」と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。(つまり「他の出願の発明者」が「本願の請求項に係る発明の発明者」と同一でないこと、が適用条件となる。)
  • 当該特許出願の時に「その出願人」と「当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人」とが同一の者であるときは、この限りでない。(つまり、「他の出願の出願人」が本願の出願時において、「本願の出願人」と同一でないこと、が適用条件となる。)
  • 【拡大先願】先願が出願公開等される前に後願が出願されても、先願の当初明細書等に記載された発明と同一発明については、後願は特許を受けることができない。但し、発明者が同一の場合、又は後願の出願時において出願人が同一である場合は、この限りでない。
  • 拡大先願

 


(発明の新規性の喪失の例外)
第30条

特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、
その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項(新規性)及び同条第2項(進歩性)の規定の適用については、
同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす

 

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、
その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項(新規性)及び同条第2項(進歩性)の規定の適用については、
前項と同様とする(「同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす」)。

 

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、
その旨を記載した書面特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、
第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、
同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に
その証明書を特許庁長官に提出することができる。

 


第31条 削除

 


(特許を受けることができない発明)
第32条

「公の秩序」、「善良の風俗」又は「公衆の衛生」を害するおそれがある発明については、
第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

 


(作成2021.06.01、最終更新2021.06.01)
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