特許法第44条~第45条の条文解読

はじめに

 


目次

 


(特許出願の分割)
第44条

特許出願人は、
次に掲げる場合に限り、
二以上の発明を包含する特許出願の一部を
一又は二以上の新たな特許出願とすることができる

 

  一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。

  • 補正をすることができる時期
    明細書・特許請求の範囲・図面の補正(まとめ)(表の「補正可能な時期」の欄)
  • 特許法施行規則
    (特許出願の分割をする場合の補正)
    第30条 特許法第44条第1項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない

 

  二 特許をすべき旨の査定(「第163条第3項(前置審査)において準用する第51条(特許査定)の規定による特許をすべき旨の査定」及び「第160条第1項(拒絶査定不服審判:審査への差戻し審決)に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定」を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。

  • 特許査定の謄本送達日から30日以内
  • 前置審査での特許査定を除く。
  • 拒絶査定不服審判で審査に差し戻されての特許査定を除く。
  • なお、特許査定の謄本送達日から30日以内であっても、特許権の設定登録がなされた後は、出願が特許庁に係属しなくなるため、出願を分割することができない。
  • 期間の延長(第5項)、不責事由がある場合の救済(第7項)

 

  三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき。

  • 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内
  • 拒絶査定不服審判で審査に差し戻されての拒絶査定を除く。
  • 期間の延長(第6項)、不責事由がある場合の救済(第7項)

 

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす

ただし、
『新たな特許出願が「第29条の2(拡大先願)に規定する他の特許出願」又は「実用新案法第3条の2(拡大先願)に規定する特許出願」に該当する場合におけるこれらの規定の適用』及び
『第30条第3項(新規性喪失の例外規定の適用手続)の規定の適用』
については、この限りでない。

  • 新たな特許出願(分割出願)は、もとの特許出願(原出願)の時にしたものとみなす。
    *もとの特許出願=原出願(げんしゅつがん)
    *新たな特許出願=分割出願
  • 但し、分割出願が特許法第29条の2(実用新案法第3条の2)に規定する先願に該当する場合には、出願日は遡及しない(現実の分割出願日を基準に後願を排除)。
  • また、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続についても、出願日は遡及しない。

 

3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(パリ条約優先権証明書の提出)(第43条の2第2項(優先期間徒過救済措置による優先権主張)(前条(第43条の3)第3項(パリ条約の例による優先権主張)において準用する場合を含む。)及び前条(第43条の3)第3項(パリ条約の例による優先権主張)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。

  • 第43条第2項(優先権証明書の提出期間)【読替後】
    前項の規定による優先権の主張をした者は、
    最初に出願をし」、若しくは「パリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし」、若しくは「同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められ」たパリ条約の同盟国の認証がある『出願の年月日を記載した書面』、『その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本』
    又は『これらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの』【優先権証明書】
    次の各号に掲げる日のうち「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」
    特許庁長官に提出しなければならない。

      一 「当該最初の出願」若しくは「パリ条約第4条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願」又は「同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願」の日

      二 その特許出願が第41条第1項(国内優先権主張)の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

      三 その特許出願が前項(パリ条約優先権主張)、次条第1項(優先期間徒過救済措置による優先権主張)(第43条の3第3項(パリ条約の例による優先権主張)において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項(パリ条約の例による優先権主張)の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

 

4 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、
もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第30条第3項(新規性喪失の例外規定の適用手続)、第41条第4項(国内優先権主張書)又は第43条第1項(パリ条約優先権主張書)及び第2項(パリ条約優先権証明書(これらの規定を第43条の2第2項(優先期間徒過救済措置による優先権主張)(前条(第43条の3)第3項(パリ条約の例による優先権主張)において準用する場合を含む。)及び前条(第43条の3)第3項(パリ条約の例による優先権主張)において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、
当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす

 

5 第1項第二号(特許査定謄本送達日から30日以内に分割可)に規定する30日の期間は、
第4条(期間の延長等)又は第108条第3項(設定登録料の納付期間の延長)の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、
その延長された期間を限り、延長されたものとみなす

 

6 第1項第三号(最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内に分割可)に規定する3月の期間は、
第4条(期間の延長等)の規定により第121条第1項(拒絶査定不服審判の請求)に規定する期間が延長されたときは、
その延長された期間を限り、延長されたものとみなす

 

7 第1項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、
これらの規定にかかわらず、
その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内これらの規定に規定する期間の経過後6月以内
その新たな特許出願をすることができる。

 


第45条 削除

 


(作成2021.06.27、最終更新2021.07.13)
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