延長された特許権存続期間の計算

延長された特許権存続期間の計算の方法・仕方

 


期間の計算例6(医薬品等の特許権の存続期間の延長)

次の特許権の延長された存続期間の満了日を計算してみます。延長期間の「年」「月」「日」のそれぞれの計算方法は、期間の計算(特許法第3条)で述べた方法と同じです。

期間の計算例6(特許権の存続期間の延長)

(a)出願日=1992年2月20日、延長期間=2年4月28日

  • 上図(a)のとおり、出願日が「1992年2月20日」、延長期間が「2年4月28日」の特許権について、延長後の存続期間の満了日を計算してみます。
  • 特許権の本来の存続期間は、出願日から20年の2012年2月20日です。この2年後は2014年2月20日、その4月後は2014年6月20日、その28日後は2014年7月18日です。そのため、延長後の特許権の存続期間の満了日は、2014年7月18日となります。

(b)出願日=2008年7月31日、延長期間=2年9月23日

  • 上図(b)のとおり、出願日が「2008年7月31日」、延長期間が「2年9月23日」の特許権について、延長後の存続期間の満了日を計算してみます。
  • 特許権の本来の存続期間は、出願日から20年の2028年7月31日です。この2年後は2030年7月31日、その9月後は2031年4月30日、その23日後は2031年5月23日です。そのため、延長後の特許権の存続期間の満了日は、2031年5月23日となります。

 


(作成2021.12.08、最終更新2022.02.09)
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