意匠の先願要件(意匠審査基準の読解)

意匠の先願要件に関する意匠審査基準

意匠の先願要件について、特許庁編『意匠審査基準』(令和3年3月改訂版)を確認してみます。下記において、意匠審査基準の記載そのままではありません。弊所において、編集・加工を行っています。本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。最新かつ正確な情報、さらに詳細な情報は、「特許庁編『意匠審査基準』のご案内」から、特許庁ホームページにてご確認ください。

 

目次

第III部 第5章 先願

1. 概要

2. 先願の要件についての判断
2.1 先願の要件についての判断に係る基本的な考え方
2.2 先願として取り扱われる意匠登録出願の類型
2.3 先願又は同日の出願として取り扱われない意匠登録出願の類型
2.4 先願の規定の適用の対象となる意匠登録出願

3. 類否判断
3.1 全体意匠同士の類否判断
3.2 部分意匠同士の類否判断
 3.2.1 部分意匠同士の類否判断の観点
 3.2.2 類似するものと認められる部分意匠の意匠登録出願の例
3.3 全体意匠と部分意匠との類否判断
 3.3.1 全体意匠と部分意匠の類否判断の観点
 3.3.2 類似するものと認められる全体意匠と部分意匠の意匠登録出願の例

4. 出願人及び出願日に関する取扱い
4.1 同一の意匠について異なった日にされた意匠登録出願
4.2 類似の意匠について異なった日にされた意匠登録出願
4.3 同一の意匠について同日にされた意匠登録出願
4.4 類似の意匠について同日にされた意匠登録出願
4.5 同一の意匠について異なった日にされた意匠登録出願の取扱い
4.6 類似の意匠について異なった日にされた意匠登録出願の取扱い
4.7 同一又は類似の意匠について同日にされた意匠登録出願の取扱い
 4.7.1 複数の協議指令に対する届出の内容が相互に矛盾すると認められるものの例
 4.7.2 協議指令に対する届出を伴わず、そのうちの一部の意匠登録出願にのみ「出願取下げ」又は「出願放棄」あるいは「補正の手続」が行われた場合の取扱い

5. 意匠登録出願の分割、出願の変更、及び補正後の意匠についての新出願の、先願の規定の判断の基準日

6. パリ条約による優先権等の主張を伴う意匠登録出願の、先願の規定の判断の基準日

7. 国際意匠登録出願の、先願の規定の判断の基準日

その他
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関連情報

 


第III部 第5章 先願

1. 概要

同一又は類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があったときは、出願人の協議によって定めた一の出願人のみが意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれの出願人も、その意匠について意匠登録を受けることができない。

特許庁長官は、同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があったとき、出願人に対し、指定した期間内に協議をしてその結果を届け出るよう命じる。協議の結果の届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなすことができる。

 

2. 先願の要件についての判断

2.1 先願の要件についての判断に係る基本的な考え方

審査対象の「本願」と、「他の出願」が、以下の全てに該当する場合、先願の規定の適用を行う。

(1) 他の出願が以下の(i)及び(ii)のいずれにも該当するものであること
 (i) 他の出願が本願に対して先願又は同日の出願であること
 (ii) 他の出願が先願として取り扱われる出願であること

(2) 本願意匠と他の出願意匠とが同一又は類似するものであること

 

2.2 先願として取り扱われる意匠登録出願の類型

以下のいずれかに該当する出願は、先願として取り扱う。

(1)設定登録された出願

(2)同日競願に係る協議不成立・不能の場合の拒絶確定出願

 

2.3 先願又は同日の出願として取り扱われない意匠登録出願の類型

以下のいずれかに該当する出願は、初めからなかったものとみなす。

(1)放棄された出願

(2)取り下げられた出願

(3)却下された出願

(4)拒絶確定出願(ただし「同日競願に係る協議不成立・不能の場合の拒絶確定出願」を除く。)

 

2.4 先願の規定の適用の対象となる意匠登録出願

全体意匠の出願同士」、「部分意匠の出願同士」に加え、全体意匠と部分意匠との間」においても、その適用について判断する。

 

3. 類否判断

3.1 全体意匠同士の類否判断

先願の規定における全体意匠同士の類否判断は、公知意匠と全体意匠との類否判断、つまり「新規性」の「類否判断」と同様に行う。

なお、全体意匠の意匠登録出願において先願の規定を適用する際には、それぞれの出願書類に「意匠登録を受けようとする意匠」として表された意匠について同一又は類似であるかを判断する。

※新規性の要件の判断においては、刊行物に記載されるなどして公知となった物品等に係る意匠に加えて、その物品等の中に含まれる、その物品等とは非類似の物品等に係る意匠(例えば部品に係る意匠)であっても、当該意匠自体の具体的な形状等を認識できるものについては、新規性の規定を適用するが、先願の要件の判断においては、このような他の意匠の中に含まれる意匠との間では、先願の規定を適用しない

※新規性の要件の判断においては、意匠公報に掲載された「部分意匠」の「意匠登録を受けようとする部分」以外の「その他の部分」において、意匠に係る物品等の具体的な形状等を識別できるものについても、新規性の規定を適用するが、先願の要件の判断においては、このような「その他の部分」との間では、先願の規定を適用しない

 

3.2 部分意匠同士の類否判断

先願の規定における部分意匠同士の類否判断において、部分意匠同士が以下の全てに該当する場合、両意匠は類似すると判断する。

(1) 「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】が、同一・類似であること

(2) 「意匠登録を受けようとする部分」の【用途】及び【機能】が、同一・類似であること

(3) 「意匠登録を受けようとする部分」の【位置】、【大きさ】、【範囲】が、同一又はありふれた範囲内のものであること

(4) 「意匠登録を受けようとする部分」の【形状等】が、同一・類似であること

「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしない。

※上記(1)から(4)が全て同一の場合、両意匠は同一である。

 

3.2.1 部分意匠同士の類否判断の観点

次の(ア)から(キ)の観点により、類否判断を行う。なお、これ以外の点については、「新規性」の「類否判断の手法」に準じて判断を行う。

(ア)「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】認定及び類否判断

(イ)「意匠登録を受けようとする部分」における【用途】及び【機能】共通点・差異点の認定

(ウ)「意匠登録を受けようとする部分」の【位置】、【大きさ】、【範囲】共通点・差異点の認定

(エ)「意匠登録を受けようとする部分」の【形状等】認定

(オ)「意匠登録を受けようとする部分」の【形状等】共通点・差異点の認定

(カ)「意匠登録を受けようとする部分」の【形状等】共通点・差異点の個別評価

(キ)部分意匠の総合的な類否判断

 

3.2.2 類似するものと認められる部分意匠の意匠登録出願の例

意匠法第3条の2の規定にも該当する場合、審査実務上は、意匠法第3条の2の規定を適用する。

 

3.3 全体意匠と部分意匠との類否判断

先願の規定における全体意匠と部分意匠との間の類否判断において、以下の全てに該当する場合、両意匠は類似すると判断する。

(1) 「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】が、同一・類似であること

(2) 全体意匠の【用途】及び【機能】と、部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の【用途】及び【機能】が、同一・類似であること

(3) 全体意匠の物品等の全体に対し、部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の【位置】、【大きさ】、【範囲】がありふれた範囲内のものであること

(4) 全体意匠の形状等と、部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の形状等が、同一・類似であること

「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしない。

※上記(1)から(4)が全て同一の場合、両意匠は実質的に同一である。

 

3.3.1 全体意匠と部分意匠の類否判断の観点

次の(ア)から(キ)の観点により、類否判断を行う。なお、これ以外の点については、「新規性」の「類否判断の手法」に準じて判断を行う。

(ア)「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】認定及び類否判断

(イ)全体意匠の【用途】及び【機能】と、部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の【用途】及び【機能】共通点・差異点の認定

(ウ)全体意匠と部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の【位置】、【大きさ】、【範囲】共通点・差異点の認定

(エ)全体意匠と部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の【形状等】認定

(オ)全体意匠と部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の【形状等】共通点・差異点の認定

(カ)全体意匠と部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の【形状等】共通点・差異点の個別評価

(キ)全体意匠と部分意匠の総合的な類否判断

 

3.3.2 類似するものと認められる全体意匠と部分意匠の意匠登録出願の例

意匠法第3条の2の規定にも該当する場合、審査実務上は、意匠法第3条の2の規定を適用する。

 

4. 出願人及び出願日に関する取扱い

4.1 同一の意匠について異なった日にされた意匠登録出願

同一の意匠について、異なった日に二以上の意匠登録出願があった場合、同一人によるか他人によるかにかかわらず、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

 

4.2 類似の意匠について異なった日にされた意匠登録出願

(1)他人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について、異なった日に他人による二以上の意匠登録出願があった場合、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

(2)同一人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について、異なった日に同一人による二以上の意匠登録出願があった場合、他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たしている場合は、関連意匠として意匠登録を受けることができる

 

4.3 同一の意匠について同日にされた意匠登録出願

同一の意匠について、同日に二以上の意匠登録出願があった場合、同一人によるか他人によるかにかかわらず、協議指令の対象となる。その結果、協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

 

4.4 類似の意匠について同日にされた意匠登録出願

(1)他人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について、同日に他人による二以上の意匠登録出願があった場合、協議指令の対象となる。その結果、協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

(2)同一人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について、同日に同一人による二以上の意匠登録出願があった場合、他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たしている場合は、関連意匠として意匠登録を受けることができる

 

4.5 同一の意匠について異なった日にされた意匠登録出願の取扱い

同一の意匠について、異なった日に二以上の意匠登録出願があった場合、同一人によるか他人によるかにかかわらず、最先の意匠登録出願に係る一の意匠のみを登録する。また、先の意匠登録出願が「同日競願に係る協議不成立・不能による拒絶確定した意匠登録出願」である場合には、その後の意匠登録出願に係る意匠は拒絶する。

 

4.6 類似の意匠について異なった日にされた意匠登録出願の取扱い

(1)他人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について、異なった日に他人による二以上の意匠登録出願があった場合、拒絶理由のない最先の意匠登録出願に係る意匠を登録し、その後の意匠登録出願に係る意匠は拒絶する。また、先の意匠登録出願が「同日競願に係る協議不成立・不能による拒絶確定した意匠登録出願」である場合には、その後の意匠登録出願に係る意匠は拒絶する。

(2)同一人による意匠登録出願である場合

類似の意匠について、異なった日に同一人による二以上の意匠登録出願があった場合、拒絶理由のない最先の意匠登録出願に係る意匠を登録する。後の意匠登録出願に係る意匠については、他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たしている場合は、関連意匠として登録する。

先の意匠登録出願が「同日競願に係る協議不成立・不能による拒絶確定した意匠登録出願」である場合には、その後の意匠登録出願に係る意匠は拒絶する。

 

4.7 同一又は類似の意匠について同日にされた意匠登録出願の取扱い

(1)他人による意匠登録出願である場合

(1) 各意匠登録出願人に特許庁長官名で協議を指令する。

(2) 指定期間内に協議の結果の届出があった場合には、協議により定めた一の出願人の出願についてのみ登録査定をする。ただし、届出があった場合でも協議により定められた一の出願人以外の出願に対して、出願取下げ又は出願放棄の手続が行われない場合、又は複数の届出の内容が相互に矛盾する場合は、協議が成立しなかったものと認め、各出願人に拒絶理由を通知する。

(3) 指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合には、協議が成立しなかったものとみなし、各意匠登録出願人に拒絶理由を通知する。

 

(2)同一人による意匠登録出願である場合

(1) 意匠登録出願人に特許庁長官名で協議を指令する。協議指令と同時に拒絶理由を通知する。

(2) 指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合は、協議が成立しなかったものとみなす。指定期間内に協議の結果の届出があったが、協議により定めた一の出願以外の出願が出願取下げ若しくは出願放棄されていない場合、又は複数の届出の内容が相互に矛盾する場合は、協議が成立しなかったものと認め、各意匠登録出願に対し拒絶査定をする。

 

4.7.1 複数の協議指令に対する届出の内容が相互に矛盾すると認められるものの例

(1)協議対象のいずれか一の意匠登録出願人を定める届出の場合であって、協議が成立しなかったと認められるものの例

(1) 双方が自らを定める届出

(2) 双方が協議相手を定める届出

 

(2)協議対象の一の意匠登録出願に係る意匠を本意匠とし、その他をその関連意匠とする届出の場合であって、協議が成立しなかったと認められるものの例

(1) 存在しない意匠を本意匠として選択する届出

(2) 非類似の意匠、又は意匠登録出願人が異なる意匠登録出願に係る意匠を本意匠として選択する届出

(3) 複数の意匠を本意匠として選択する届出

 

4.7.2 協議指令に対する届出を伴わず、そのうちの一部の意匠登録出願にのみ「出願取下げ」又は「出願放棄」あるいは「補正の手続」が行われた場合の取扱い

同一又は類似する意匠について同日にされた同一人による意匠登録出願は、意匠登録出願ごとに協議指令が通知されており、原則それぞれの意匠登録出願について協議の結果の届出が必要となる。

協議対象となった一部の意匠登録出願についてのみ「出願取下げ」又は「出願放棄」あるいは「補正の手続」が行われても、それによって直ちに協議が成立したものとみなすことはできない。したがって、指定期間の満了まで、協議の結果の届出がないものとして、協議の対象となったすべての意匠登録出願について協議指令の趣旨に添った手続がなされることを待たなければならない。

指定期間を経過しても協議の結果の届出がない場合は、協議が成立しなかったものとみなすことができるが、指定期間内に協議対象の意匠登録出願に係る意匠について本意匠あるいはその関連意匠とする補正が行われていたり、協議対象の意匠登録出願の一方が既に取り下げられたり、放棄されることで、その補正あるいは出願取下げ又は出願放棄の手続によって協議の理由が解消している場合については、協議が成立しなかったものとはみなさない

 

5. 意匠登録出願の分割、出願の変更、及び補正後の意匠についての新出願の、先願の規定の判断の基準日

「意匠登録出願の分割」、「特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更」、あるいは「補正却下後の新たな意匠登録出願」において、手続が適法に行われた場合、これらの意匠登録出願は「もとの出願の時」あるいは「手続補正書を提出した時」にしたものとみなされる。

 

6. パリ条約による優先権等の主張を伴う意匠登録出願の、先願の規定の判断の基準日

その主張の効果が認められるとき、「第一国の出願日」を判断の基準日とする。

 

7. 国際意匠登録出願の、先願の規定の判断の基準日

意匠登録出願がされたとみなされる「国際登録の日」を判断の基準日とする(ただし、パリ条約による優先権等の主張の効果が認められる場合を除く。)。

 


特許庁編『意匠審査基準』のご案内

最新かつ正確な情報、さらに詳細な情報は、次のURLから、特許庁ホームページにてご確認ください。

  • 意匠審査基準(特許庁)
    https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html

 


関連情報

 


(作成2022.03.04、最終更新2022.03.04)
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