意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)

目次

 


意匠登録費用のまとめ

意匠の出願から登録までの費用(料金)についてのご説明です。

詳しくは後述しますが、「出願」だけでなく、「設定登録料納付」にも費用が必要です。もし拒絶理由がある場合、「中間処理」や「拒絶査定不服審判の請求」などに費用が発生することもあります。登録後も権利を維持するには、「登録料の納付」が必要です。

手続を特許事務所(弁理士)にご依頼の場合、特許庁費用(特許庁の印紙代)の他、代理人費用(特許事務所の手数料)が必要です。

以下、まずは全体像をフローチャートで示した後、個々の手続と費用について、文章でご説明させていただきます。

なお、基本的には、赤字は特許庁費用青字は代理人費用緑字は参考情報です。

  • 【ご注意】2023年9月26日現在の料金です。最新情報は、特許庁ホームページにてご確認ください。
  • 【ご参考】2023年12月2日現在、変更はございません。
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意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)

 

【まとめ】意匠の出願から登録までの費用?(2023年9月26日)
(1)意匠登録までに、出願料と設定登録料が最低限必要です。
(2)特許庁費用は、出願料16,000円、設定登録料(第1年分の登録料)8,500円となり、合計で24,500円です。これが意匠登録のための最低費用となります。
(3)設定登録料として、複数年分を納付することもできます。弊所では、特許と同様に、通常(弊所手数料軽減のため)、第1~3年分の登録料の納付をご案内しております。この場合、特許庁費用は、出願料16,000円、第1~3年分の登録料25,500円となり、合計で41,500円です。
(4)秘密意匠を請求される場合、特許庁費用は5,100円です。
(5)特許事務所の弁理士にご依頼の場合、これに代理人費用が加算されることになります。

 


以下、各手続と費用についての具体的な説明となります。


はじめに

(1)典型的な流れと費用を示しています。

(2)特許庁費用は、改定される場合があります。

(3)代理人費用(特許事務所の手数料)は、事務所により異なります。発生タイミングも事務所により異なることがあります。

(4)小山特許事務所の場合、一般的な費用は、意匠登録費用(特許印紙代+弊所手数料)のページをご覧ください。打合せを通じてデザインの内容を把握した上で、お見積りさせていただき、それに納得いただけましたら、正式にご依頼の流れとなります。

(5)書面(紙)で手続される場合、手続にもよりますが、別途、電子化手数料が必要です。

 


意匠登録出願費用(出願料金)

意匠登録を受けようとする者は、「願書(意匠登録願)」に、「図面又は写真等」を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません。

 


中間処理費用(拒絶理由通知への対応費用)

審査官は、拒絶理由を発見した場合(たとえば新規性や創作非容易性がないと認める場合)、出願人に拒絶理由を通知します。それに対し、出願人は、意見書や手続補正書を提出して、対応(反論)することができます。この手続を「中間処理」といいます。

中間処理は、全く発生しないこともありますし、1回または複数回発生することもあります。

  • 特許庁費用=0円
  • 別途、代理人費用

 


拒絶査定不服審判の請求費用

意見書や手続補正書の内容を考慮しても拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされます。拒絶査定に不服の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

  • 特許庁費用=55,000円
  • 別途、代理人費用

拒絶査定不服審判では、3名又は5名の審判官からなる合議体で審理されます。審理の結果、拒絶理由が解消した場合には「登録審決」がなされ、拒絶理由が解消しない場合には「拒絶審決」がなされます。拒絶審決に対しては、審決取消訴訟で争うことができます(知財高裁~最高裁)。これら費用については、別途必要です。詳しくは、お問合せください。

 


設定登録料納付

拒絶理由がないか、解消した場合、登録査定(審判請求した場合には登録審決)がなされます。その謄本送達日から30日以内に、設定登録料(第1分の登録料)を納付する必要があります。登録料は、独占権に対する対価、といえます。意匠権を維持するには、毎年、登録料(年金)の納付が必要で、少なくとも第1年分を登録前に支払う必要があります。これを「設定登録料」といいます。

  • 特許庁費用=8,500円(第1年分)
  • 別途、代理人費用
  • 複数年分の一括納付も可(例:特許庁費用=25,500円(第1~3年分))
  • 秘密意匠の請求も可(特許庁費用=5,100円)

設定登録料の納付があると、意匠登録され、意匠権が発生します。

 


登録料納付

第2年以後も権利を維持するには、前年以前(たとえば第2年目の納付なら第1年目が終了する前)に特許庁に登録料を納付しなければなりません。納付しない場合、意匠権は消滅します。登録料の納付を継続する限り、通常、出願日から25年まで、意匠権を保有することができます。

  • 特許庁費用=
    第2~ 3年は毎年 8,500円

    第4~25年は毎年 16,900円
  • 別途、代理人費用

 


意匠登録の出願相談

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関連情報

 


(作成2022.03.07、最終更新2023.12.19)
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