商標法第37条の条文解読(商標権の間接侵害)

はじめに

 


(侵害とみなす行為)
第37条

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

 


一 「指定商品若しくは指定役務」についての「登録商標に類似する商標」の使用又は「指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務」についての「登録商標若しくはこれに類似する商標」の使用

 

指定商品・指定役務」についての「類似商標」の使用
又は「類似商品・類似役務」についての「登録商標・類似商標」の使用

下記(a)~(c)に示す「登録商標の類似範囲」(【禁止権】の範囲)での他人の使用

  • (a) 指定商品等についての類似商標の使用(商品等が同一で、商標が類似)
  • (b) 類似商品等についての登録商標の使用(商品等が類似で、商標が同一)
  • (c) 類似商品等についての類似商標の使用(商品等が類似で、商標も類似)

 

商標権には、【専用権】と【禁止権】とがある。

  • 【専用権】とは?
    商標権者は、「指定商品又は指定役務」について「登録商標」の使用をする権利を専有する(第25条本文:商品等が同一で、商標も同一)。
  • 詳しくは、商標権の効力をご覧ください。

 


二 『「指定商品」又は「指定商品若しくは指定役務に類似する商品」』であつて、その【商品】又はその商品の【包装】に「登録商標又はこれに類似する商標」を付したものを「譲渡、引渡し又は輸出」のために【所持】する行為

 

『「指定商品」又は「指定商品・指定役務の類似商品」』であって、
その【商品】又はその【包装】に
登録商標・類似商標」を付したものを
譲渡・引渡・輸出のために【所持】する行為

さらにまとめると、次のとおりとなる。

【指定商品・類似商品】又はその【包装】に、
登録商標・類似商標」を付したものを
譲渡・引渡・輸出のために【所持】する行為

 


三 『「指定役務」又は「指定役務若しくは指定商品に類似する役務」』の提供に当たり【その提供を受ける者の利用に供する物】に「登録商標又はこれに類似する商標」を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために【所持】し、又は【輸入】する行為

 

『「指定役務」又は「指定役務・指定商品の類似役務」』の提供に当たり
【その提供を受ける者の利用に供する物】(サービスの提供を受ける客が利用する物であり、たとえば、飲食物提供を受ける客が利用する食器など)に
登録商標・類似商標」を付したものを、
これを用いて当該役務を提供するために【所持】・【輸入】する行為

さらにまとめると、次のとおりとなる。

指定役務・類似役務」の提供に当たり
【その提供を受ける者の利用に供する物】に
登録商標・類似商標」を付したものを、
これを用いて当該役務を提供するために【所持】・【輸入】する行為

 


四 『「指定役務」又は「指定役務若しくは指定商品に類似する役務」』の提供に当たり【その提供を受ける者の利用に供する物】に「登録商標又はこれに類似する商標」を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために「譲渡し」、「引き渡し」、又は「譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する」行為

 

『「指定役務」又は「指定役務・指定商品の類似役務」』の提供に当たり
【その提供を受ける者の利用に供する物】(サービスの提供を受ける客が利用する物であり、たとえば、飲食物提供を受ける客が利用する食器など)に
登録商標・類似商標」を付したものを、
これを用いて当該役務を提供させるために【譲渡】・【引渡】・【譲渡・引渡のために所持・輸入】する行為

さらにまとめると、次のとおりとなる。

指定役務・類似役務」の提供に当たり
【その提供を受ける者の利用に供する物】に
登録商標・類似商標」を付したものを、
これを用いて当該役務を提供させるために【譲渡】・【引渡】・【譲渡・引渡のために所持・輸入】する行為

 


五 『「指定商品若しくは指定役務」又は「これらに類似する商品若しくは役務」』について「登録商標又はこれに類似する商標」の使用をするために【「登録商標又はこれに類似する商標」を表示する物】を【所持】する行為

 

指定商品・指定役務又は類似商品・類似役務』について「登録商標・類似商標」の使用をするために
登録商標・類似商標を表示する物】を
【所持】する行為

さらにまとめると、次のとおりとなる。

指定商品等・類似商品等」について「登録商標・類似商標」の使用をするために
登録商標・類似商標の表示物】を
【所持】する行為

 


六 『「指定商品若しくは指定役務」又は「これらに類似する商品若しくは役務」』について「登録商標又はこれに類似する商標」の使用をさせるために【「登録商標又はこれに類似する商標」を表示する物】を「譲渡し」、「引き渡し」、又は「譲渡若しくは引渡しのために所持する」行為

 

指定商品・指定役務又は類似商品・類似役務』について「登録商標・類似商標」の使用をさせるために
登録商標・類似商標を表示する物】を
【譲渡】・【引渡】・【譲渡・引渡のために所持】する行為

さらにまとめると、次のとおりとなる。

指定商品等・類似商品等」について「登録商標・類似商標」の使用をさせるために
登録商標・類似商標の表示物】を
【譲渡】・【引渡】・【譲渡・引渡のために所持】する行為

 


七 『「指定商品若しくは指定役務」又は「これらに類似する商品若しくは役務」』について「登録商標又はこれに類似する商標」の使用をし、又は使用をさせるために【「登録商標又はこれに類似する商標」を表示する物】を「製造し」、又は「輸入する」行為

 

指定商品・指定役務又は類似商品・類似役務』について「登録商標・類似商標」の使用をし、又は使用をさせるために
登録商標・類似商標を表示する物】を
【製造】・【輸入】する行為

さらにまとめると、次のとおりとなる。

指定商品等・類似商品等」について「登録商標・類似商標」の使用をし、又は使用をさせるために
登録商標・類似商標の表示物】を
【製造】・【輸入】する行為

 


八 『「登録商標又はこれに類似する商標」を表示する物を【製造するためにのみ用いる物】』を業として「製造し」、「譲渡し」、「引き渡し」、又は「輸入する」行為

 

登録商標・類似商標」を表示する物を【製造するためにのみ用いる物】を
業として【製造】・【譲渡】・【引渡】・【輸入】する行為

さらにまとめると、次のとおりとなる。

登録商標・類似商標の表示物の【製造専用物】を
業として【製造】・【譲渡】・【引渡】・【輸入】する行為

 


商標権の間接侵害のまとめ(商標法第37条第二号~第八号の比較)

商標法第37条第二号~第八号の行為を、対照表にまとめました。解説は、YouTube動画の10:52~をご覧ください。YouTube動画へのリンクは、本ページの冒頭にあります。

商標権の間接侵害(商標法第37条第2号~第8号)

 


関連情報

 


(作成2022.05.22、最終更新2022.06.16)
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