意匠法第3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外)【動画】

意匠法第3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(7分25秒)。

意匠法第3条の2は、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外について規定します。具体的には、後願意匠が、その出願後に発行の意匠公報に掲載された先願意匠の一部と同一又は類似であるときは、新規性があっても(また意匠全体として非類似でも)意匠登録を受けることができない旨を規定します。意匠の登録要件の一つとなっています。

意匠法第3条の2について、規定の内容、適用の具体例(特許庁の意匠審査基準)、新規性との関係、適用除外の場合について、確認してみます。

2022年6月現在の弊所把握情報です。

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意匠法第3条の2(先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外)【動画】

 


(作成2022.06.30、最終更新2022.06.30)
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