目次
- 意匠図面の役割
- 意匠図面とは
- 意匠図面の具体例
>意匠図面の作成対象物
>意匠図面の例 - 写真の場合
- 関連情報
- 本ページの解説動画:意匠図面の例(図面で意匠登録出願)【動画】
意匠図面の役割
物品等の美的な外観・デザインである「意匠(いしょう)」について、意匠登録を受けることで、登録意匠と同一・類似の意匠を、独占排他的に実施(製造販売等)することができます(意匠登録とは・意匠権の取り方)。
意匠登録を受けようとする場合、登録を受けようとする意匠がどのようなものか、特定する必要があります。意匠を形態面から特定するために、図面や写真などが用いられます。このようにして特定された意匠が審査対象となり、登録後には権利範囲を定めることになります。
意匠図面とは
意匠図面として、典型的には「六面図」が用いられます。六面図とは、正投影図法により各図同一縮尺で作成した「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「平面図」及び「底面図」からなる一組の図をいいます。但し、同一又は対称の図となる場合、その旨を願書の【意匠の説明】の欄に記載して、一部の図を省略することもできます。
また、六面図を構成する各図の内、一部または全部を、「等角投影図」などで表すこともできます。
その他、必要に応じて、「断面図」、「拡大図」、「参考図」などを加えることもできます。
六面図とは?、六面図の具体例、六面図の描き方、図の省略、六面図の必要性、平面的なものを表す図面について、詳しくは、「六面図とは」をご覧ください。
等角投影図については、「斜視図(等角図)の描き方」、「等角図と等角投影図」をご覧ください。
意匠図面の具体例
意匠登録を受けようとする意匠を「図面」で特定する場合の具体例(意匠図面の例)を示します。現物から図面を作成した例となります。現物として、ここでは市販品を用いていますが、実際に意匠登録を受けるには、原則としてデザインを公開する前(販売等する前)に、図面作成して意匠登録出願する必要があります。但し、最初の公開から1年以内でしたら、意匠登録を受けられる場合もあります。詳しくは、お問合せください。
下記写真に示すような洗濯バサミについて、意匠登録出願のご依頼を受けたとして、意匠図面の例を示します。仮想事例であり、実際の出願に用いた図面ではありません。また、サンプルとして使用させていただいた洗濯バサミのメーカ様と弊所とは一切関係ございません。たまたま一般消費者として購入した商品となります。関係者の皆様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
意匠図面の作成対象物
意匠図面を作成しようとする物品は、次の写真に示す洗濯バサミとします。
意匠図面の例
上記写真の洗濯バサミの意匠図面の例です。この例では、意匠図面は、【正面図】、【背面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】、【底面図】、【A-A断面図】からなります。なお、ここでは分かりやすいように、六面図(及びその他の図)をまとめて一つの画像としていますが、実際の出願時には、六面図を構成する各図ごとに上下に並べます。
現物に忠実な図面以外に、多少変更して図面作成することもできます。たとえば、洗濯バサミのツマミの部分の長さや形状を変えて図面作成することもできます。その点では、現物がなくても、たとえば従来品(現物又は図面)があれば、そしてその従来品のどこをどのように変更するかが分かれば、意匠図面を作成することができます。また、作成した図面を修正して、部分意匠の図面や、関連意匠の図面とできる場合もあります。部分意匠や関連意匠については、次のページをご覧ください。
写真の場合
同じ物品をもし写真で出願する場合は、「意匠写真の例(写真で意匠登録出願)」をご覧ください。
関連情報
- 意匠登録相談
- 意匠写真の例(写真で意匠登録出願)
- 六面図とは(正投影図)
- 斜視図(等角図)の描き方
- 等角図と等角投影図(等角図と等角投影図との違い)
- 意匠登録とは・意匠権の取り方
- 意匠登録出願から登録までの流れ
- 意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)
- 意匠登録出願書類の例
(作成2022.07.16、最終更新2022.07.22)
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