氷山印事件(最高裁):商標の類否判断

氷山印事件:最高裁、昭和39年(行ツ)第110号、昭和43年2月27日

本願商標と引用登録商標との類否が争われた事件です。

最高裁まで争われ、両者は非類似として、本願商標の登録が認められました。

その最高裁判決を確認してみます。

 

 

本願商標 引用登録商標
商標 商標「氷山印」 商標「しょうざん」
指定商品 硝子繊維糸

 


非類似とした理由

◆本願商標は、硝子繊維糸のみを指定商品とし、また商標自体に「硝子繊維」とあることからも、硝子繊維糸以外の商品に使用されるものでない。硝子繊維糸の現実の取引では、商標の称呼のみによって商標を識別し、ひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことはほとんど行なわれない。このような指定商品に係る商標については、称呼の対比考察を比較的緩やかに解しても、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれはない。

◆本願商標と引用登録商標とは、【外観】を異にすることは明白であり、また後者から氷山を意味するような【観念】を生ずる余地がなく、これらの点で非類似である。【称呼】については、「ひょうざん(じるし)」と「しょうざん(じるし)」であって、両者の称呼が仮に比較的近似するとしても、その外観および観念の差異を考慮する必要があり、単に称呼の類否を決定して足りる訳ではない。そして、両商標の称呼は近似するとはいえ、なお称呼上の差異は容易に認識できるのであるから、硝子繊維糸の特殊な取引の実情のもとにおいては、外観および観念が著しく相違するうえ称呼においても区別できる両商標をとりちがえて商品の出所の誤認混同を生ずるおそれは考えられない

 


商標の類否判断

下記において、緑の枠内は、最高裁判決からの抜粋です。緑の枠の次に、弊所による要約を付しています。

 

商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。

 

◆商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである。

◆それには、そのような商品(同一または類似の商品)に使用された商標がその【外観】、【観念】、【称呼】等によって取引者に与える【印象】、【記憶】、【連想】等を総合して全体的に考察する必要がある。

◆しかもその商品の【取引の実情】を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが適当である。

 

商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従つて、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。

 

商標の【外観】、【観念】または【称呼】の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎない。

◆従って、三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違するか、取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない

 


(作成2022.09.07、最終更新2022.09.08)
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