ワイキキ事件(最高裁):産地・販売地表示の登録性

ワイキキ事件:最高裁、昭和53年(行ツ)第129号、昭和54年4月10日

本件商標が、商標法3条1項3号(産地表示等)および4条1項16号(品質誤認)に該当するか否かが争われた事件です。つまり、本件商標「ワイキキ」が、指定商品との関係で、産地・販売地の表示に当たるか、その誤認を生ずるおそれがあるか、が争われた事件です。

「その商品の産地、販売地などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を商標登録しない理由、商標法3条1項3号と4条1項16号との関係が示されました。

 

本件商標
(第853858号)

ワイキキ事件:本件商標(登録第853858号)

せっけん類(薬剤に属するものを除く)、歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)、香料類

 


事件全体の流れ

  1. 本件商標の商標登録
  2. 第三者から無効審判請求
  3. 特許庁による請求棄却審決(無効でない)
  4. 審判請求人が東京高裁に出訴
  5. 東京高裁が特許庁審決を取消し
  6. 商標権者が最高裁に上告
  7. 最高裁が上告棄却
  8. 特許庁で再度の審決(化粧品について無効)

 


特許庁(無効審判):昭和48年 審判第6582号

◆本件審判の請求は成り立たない。

◆商標法3条1項3号および4条1項16号の規定に違反せず、登録を無効とすることはできない。

 


東京高裁:昭和52年(行ケ)第184号、昭和53年6月28日

◆特許庁がした審決を取り消す。

◆本件商標は、指定商品との関係上、商標法3条1項3号にいう「商品の産地、販売地…を普通に用いられる方法で表示する標章」からなるとともに、同法4条1項16号にいう「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある」ものにも該当する。

◆商標法3条1項3号の「商品の産地、販売地」というためには、必ずしも、その土地が当該商品の産地、販売地として広く知られていることや、その唯一の産地、販売地であることを要するものとは解されない

 


最高裁:昭和53年(行ツ)第129号、昭和54年4月10日

◆本件上告を棄却する。

 商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。

 

◆商標法3条1項3号が、「その商品の産地、販売地などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」について商標登録の要件を欠くと規定している理由

(1)商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものである。

(2)一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである。

 

 叙上のような商標を商品について使用すると、その商品の産地、販売地その他の特性について誤認を生じさせることが少なくないとしても、このことは、このような商標が商標法4条1項16号に該当するかどうかの問題であって、同法3条1項3号にかかわる問題ではないといわなければならない。
 そうすると、右3号にいう「その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義を、所論のように、その商品の産地、販売地として広く知られたものを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、これを商品に使用した場合その産地、販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限るもの、と解さなければならない理由はない。

 

◆「その商品の産地、販売地などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を使用すると、その商品の産地、販売地その他の特性について誤認を生じさせることが少なくないとしても、このことは、このような商標が商標法4条1項16号(商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標)に該当するかどうかの問題であって、同法3条1項3号にかかわる問題ではない

◆従って、3条1項3号は、その商品の産地、販売地として広く知られたものを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、これを商品に使用した場合その産地、販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限るものではない。

 


(作成2022.09.25、最終更新2022.09.25)
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