意匠の類否判断事例2(拒絶査定不服審判:脇机)【動画】

意匠の類否判断事例2(拒絶査定不服審判:脇机)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(7分24秒)。

意匠の類否判断事例の2つ目です。

前回のパンダぬいぐるみ事件では、意匠が類似するためには、原則として、基本的構成態様が共通することが必要であることを確認しました。

今回は、基本的構成態様が共通であっても特徴的な態様とは言えない場合です。具体的態様における差異点の影響が考慮されます。

最後に、「基本的構成態様と具体的態様の認定による形態の類否判断表」でも確認します。

2022年10月現在の弊所把握情報です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


意匠の類否判断事例2(拒絶査定不服審判:脇机)【動画】

 


(作成2022.10.28、最終更新2022.10.28)
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