可撓伸縮ホース事件(最高裁):意匠法3条1項3号と3条2項との関係

はじめに

 


意匠法3条1項と3条2項

2024年2月現在の条文は、次のとおりです(判決時とは下線部で相違)。

(意匠登録の要件)

第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

  一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

  二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠

  三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

 2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 


可撓伸縮ホース事件:最高裁、昭和45(行ツ)第45号、昭和49年3月19日

可撓(かとう)とは、撓める(たわめる)ことが可能なことをいいます。

下記において、緑の枠内は、最高裁判決からの抜粋です。緑の枠の下に、弊所による要約を付しています。

 

意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを理由として、法3条1項により登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければならない。

 

◆3条1項は、次に掲げる意匠については意匠登録を受けることができない旨を規定する。
 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠
 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

◆意匠は物品と一体をなすものであるから、3条1項各号に掲げる意匠であることを理由として、登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、形態においても同一又は類似と認められるものでなければならない。

 

しかし、同条2項は、その規定から明らかなとおり、同条1項が具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似を問題とするのとは観点を異にし、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、それから当業者が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり、そのモチーフの結びつく物品の異同類否はなんら問題とされていない。

 

◆3条1項は、具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似を問題とする。

◆3条2項は、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内において広く知られた「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を基準として、それから当業者が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものである。そのモチーフの結びつく物品の異同類否はなんら問題とされない。

◆ご参考:3条2項はその後、少し改正されています。
 旧「日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基いて」
→新「日本国内又は外国において知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状等又は画像に基づいて」

 

このことを同条1項三号と同条2項との関係について更にふえんすれば、同条1項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている(法23条)ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とするのに対し、3条2項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであつて、両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される。

 

◆3条1項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠(すなわち「登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品」につき一般需要者に対して「登録意匠と類似の美感」を生ぜしめる意匠)にも、及ぶものとされているところから、そのような物品の意匠について【一般需要者】の立場からみた【美感の類否】を問題とする。

◆3条2項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、【当業者】の立場からみた【意匠の着想の新しさないし独創性】を問題とする。

 

したがつて、同一又は類似の物品に関する意匠相互間においても、その意匠的効果の類否による同条1項三号の類似性の判断と、その一方の意匠の形状、模様、色彩等に基づいて当業者が容易に他方の意匠を創作することができたかどうかという同条2項の創作容易性の判断とは必ずしも一致するものではなく、類似意匠であって、しかも同条2項の創作が容易な意匠にも当たると認められる場合があると同時に、意匠的効果が異なるため類似意匠とはいえないが、同条2項の創作容易性は認められるという場合もありうべく、ただ、前者の場合には、同条2項かっこ書により同条1項三号の規定のみを適用して登録を拒絶すれば足りるものとされているのである。

 

◆同一又は類似の物品に関する意匠相互間においても、3条1項三号の類似性の判断と、3条2項の創作容易性の判断とは、必ずしも一致するものではない。

◆3条1項三号の類似性の判断は、意匠的効果の類否による。

◆3条2項の創作容易性の判断は、一方の意匠の形態に基づいて、当業者が容易に、他方の意匠を創作することができたかどうかである。

類似意匠であって、しかも同条2項の創作が容易な意匠にも当たると認められる場合があると同時に、意匠的効果が異なるため類似意匠とはいえないが、同条2項の創作容易性は認められるという場合もある。但し、前者の場合には、同条2項かっこ書により同条1項三号の規定のみを適用して登録を拒絶すれば足りるものとされている。つまり3条1項三号が優先的に適用される。

 


関連情報

 


(作成2022.11.03、最終更新2024.02.03)
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