意匠の創作非容易性の判断事例1(意匠登録無効審判:表示具)【動画】

意匠の創作非容易性の判断事例1(意匠登録無効審判:表示具)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(2分49秒)。

意匠の創作非容易性の判断事例です(意匠法3条2項)。公知意匠と同一・類似ではなく新規性はあっても、容易に創作できる程度の意匠は、意匠登録を受けることができません。特許庁の意匠審査基準には、具体例も挙げられていますが、今回は、実際の審決例をみてみたいと思います。青地に白抜きで車椅子のマークを付けた標識が、創作容易か否かが争われた無効審判事件です。

2023年3月現在の弊所把握情報です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


意匠の創作非容易性の判断事例1(意匠登録無効審判:表示具)【動画】

 


(作成2023.03.25、最終更新2023.03.25)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2023 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.