商標登録の指定商品又は指定役務の意義(最高裁)【動画】

商標登録の指定商品又は指定役務の意義(最高裁)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(7分38秒)。

商標の指定商品又は指定役務の意義を示した最高裁判決を確認してみます(平成21年(行ヒ)第217号)。指定役務「商品の販売に関する情報の提供」の意義、つまり「商品の販売に関する情報の提供」とは何か、についてです。

指定商品又は指定役務は、どの範囲で商標の使用を独占できるかを定め、使用しないなら不使用取消の問題を生じることになります。指定商品又は指定役務についての登録商標の使用に関し、指定商品又は指定役務が具体的に「どのような商品又はサービスなのか」が問題となることがあります。その判断基準についてです。

2023年5月現在の弊所把握情報です。

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手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


商標登録の指定商品又は指定役務の意義(最高裁)【動画】

 


(作成2023.05.13、最終更新2023.05.13)
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