小山特許事務所に意匠登録出願をご依頼いただいた場合、出願から登録までの費用は、概ね以下のとおりです。
かんたんに言えば、【出願時料金表】と【登録時料金表】に記載の費用が必要です。
図面代・写真代込みの分かりやすい出願費用としています。また、拒絶理由通知への応答費用(意見書・手続補正書の提出費用)を不要(無料)とすると共に、登録時の費用も抑えて、手軽に安価に意匠登録していただけるように努めております。
詳細は、面談等による打合せにて、出願から登録までの流れと共に、書面および口頭にて、ご説明させていただきます。
ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。日本全国からご依頼いただけます。
目次
(1)小山特許事務所の料金体系の特徴
◆出願費用について、ご依頼前に費用を確定させます。作成後の書類の量(作成時間・図面数など)に左右されないので、安心してご依頼いただけます。
◆出願から登録までに要する最大費用を予めご提示し、その金額を超えてのご請求はいたしません。予め費用の上限が確定するので、安心してご依頼いただけます。
◆意匠登録出願については、審査段階の拒絶理由通知に対する応答費用(意見書・手続補正書の提出費用)をいただきません。拒絶理由通知(特許庁からの登録しない旨の通知)の発生の有無で費用が変わらず、安心してご依頼いただけます。また、途中で諦めずに、審査官に反論いただけます。
◆意匠登録出願については、登録時の成功報酬をいただきません。出願から登録までのトータルでも、安心してご依頼いただけます。
◆価格面だけでなく内容面でもご満足いただけるように努めております。意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。意匠登録出願の代理件数も300件以上ございます。また、意匠登録だけでなく、特許、実用新案登録、商標登録についても、同一担当者に併せてご相談いただけます。
小山特許事務所の「費用に対する考え」もぜひご覧ください。
(2)費用の発生時期
通常、「出願時」と「登録時」に費用がかかります。
意匠登録出願から意匠登録までの典型的な流れは、次のとおりです。
出願→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその応答))→登録査定→設定登録料納付→意匠登録
この内、「出願時」と「登録時(設定登録料納付時)」に費用がかかります。
(3)出願時料金表
出願時の費用は、下記【出願時料金表】のとおりです。
【出願時料金表】
意匠登録のための出願時費用 |
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特許庁印紙代 |
16,000円 |
弊所手数料 |
弊所手数料は、【図面・写真】で出願するか、【現物】で出願するかにより、次のとおり異なります。また、図面や写真を、弊所で準備するか、お客様で準備されるかでも異なります。 |
【図面・写真で出願の場合】 ・出願時の弊所手数料(図面・写真で出願の場合)は、図面代・写真代込みで、税込55,000円(税抜50,000円)~となります。ご依頼確定前に、お見積りいたします。 ・標準的には、図面代・写真代込みで、税込79,750円(税抜72,500円)となります。 ・図面・写真・画像をご用意いただける場合、減額いたします。どのような図面・写真・画像が必要かは、ご相談いただけます。特許庁出願形式への変更など、最終調整は弊所にお任せいただけます。 ・図面や写真の枚数や難易度などにより、費用が異なります。 ・物品か建築物か画像か、全体意匠か部分意匠か動的意匠かなど、出願の内容や方法により費用が異なります。 ・透明部、鏡面部、開閉部などの有無で、費用が異なります。 ・弊所から出願いただいた場合のイメージ |
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【現物で出願の場合】 ・出願時の弊所手数料(現物で出願の場合)は、現物提出代込みで、税込14,850円(税抜13,500円)です。 ・現物(ひな形・見本)で出願可能な場合、安価・格安に出願できます。 ・縦26cm、横19cm、厚さが7mm以下のものに限ります。但し、薄い布地又は紙地の場合は、縦横それぞれ1m以下であり、7mm以下の厚さに折り畳むことができれば出願できます。 ・たとえば、携帯ストラップ、キーホルダー、ラベル、布地、織物地、編物地、レース地、合成皮革地、カーペット、ボタン、包装用袋、紙袋、手提袋、封筒、ポストカード、用紙、手袋、靴下、マスクなどにご利用いただける場合があります。 |
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備考 |
・出願前に商品販売等によりデザインを公開された場合、原則として意匠登録を受けることはできません。但し、所定の場合、例外規定の適用を受けることができます。その場合、証明書の作成や提出のため、追加の費用がかかります。 ・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。 |
(4)拒絶理由通知対応費用は原則無料
意匠登録出願の場合、中間処理時(拒絶理由通知対応時)の費用は、原則として無料です。
◆弊所の場合、意匠登録出願については、万一中間処理が発生しても、特許庁印紙代を除き、費用はいただきません。つまり、最初の査定(登録査定または拒絶査定)までに要する中間処理費用(審査官からの拒絶理由通知に対する反論のための意見書や手続補正書の提出費用)は、無料です。
◆具体的には、審査において、特許庁から拒絶理由通知(登録できませんとの通知)があれば、その反論書類(意見書・手続補正書)の提出が必要ですが、この手続を弊所に一任いただける場合、中間処理費用は無料です。先行意匠と類似しない理由、創作容易でない理由など、拒絶理由通知に対する反論を、弊所にお任せいただくことができます。もちろん、特許庁への提出前に、お客様にご確認いただきます。一方、お客様のデザイン戦略に基づき反論点をご指定いただく場合、中間処理費用を頂戴する場合があります。
◆意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。意匠類否判断のための先行意匠調査を弊所にて行うこともありますが、追加費用はいただきません。気軽に出願いただき、万一拒絶理由通知がきても費用面で諦めることなく、的確な対応で意匠登録を目指します。
◆出願後に、万一、出願の分割などが必要となった場合、その費用(追加の印紙代)については、別途、ご負担いただきます。
◆審査官との電話や面接などをご希望の場合、別途費用が必要です。
◆審査の結果、万一拒絶査定に至った場合において、さらに審判や訴訟で争うには、別途費用が必要です。
(5)登録時料金表
登録時の費用は、下記【登録時料金表】のとおりです。
【登録時料金表】
意匠登録のための登録時費用 |
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特許庁印紙代 |
8,500円(第1年分) |
弊所手数料 |
税込11,000円(税抜10,000円) |
備考 |
・登録料(特許庁印紙代)は、何年分をお支払いいただいても結構です(弊所手数料は変わりません)。 ・たとえば、第1~3年分を一括払いすることができます。その場合の費用は、8,500円×3年=25,500円となります。 ・意匠権の設定登録後、毎年、登録料(年金)の支払いが必要です。その内、少なくとも第1年分の登録料については、登録前に納付します。第2年以後も権利を維持するには、各年分の登録料を前年以前に納付しなければなりません。 ・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。 |
(6)その他
◆登録に向けて最善を尽くしますが、万一登録されない場合でも、それまでに要した費用の返金はございません。
・「意匠登録いろいろ(こんな実例が・・)」でご紹介のとおり、意匠登録するにしても、どのような内容で出願し登録するかが重要になります。小山特許事務所では、少なくとも初回は、直接面談又はリモート面談(Zoom)による打合せを行っています。面談による打合せにおいて、ご予算の範囲で、効果的な意匠登録をご一緒に考えます。また、面談により、顔の知った信頼関係を築くことで、納得&安心の登録を目指します。なお、リモート面談の場合、弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで、ご参加いただけます。詳しくは、意匠登録相談をご覧ください。
・小山特許事務所では、意匠登録がはじめての方にも安心いただけるように、このサイトやYouTubeで、各種の情報発信を行っています。各種のオリジナル資料を活用して、納得&安心の登録を目指します。
・意匠登録出願のための図面や写真は、「意匠図面の例(図面で意匠登録出願)」や「意匠写真の例(写真で意匠登録出願)」のレベルで用意する必要があります。現物さえあれば、写真撮影およびその画像編集などを弊所にお任せいただいても、手軽に安価に出願いただけます。
(7)意匠登録のご依頼・ご相談
◆ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
◆Zoomを用いたリモート面談も実施しております。詳しくは、意匠登録相談をご覧ください。図面、写真または現物があれば、日本全国どこからでも、ご依頼いただけます。
◆来所によるご相談をご希望の場合、小山特許事務所は完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。
(8)関連情報
- 意匠登録相談
- 意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)【特許庁費用】
- 意匠登録とは・意匠権の取り方
- 意匠登録出願から登録までの流れ
- 小山特許事務所の YouTube(ユーチューブ)チャンネル
(【注】YouTubeの上記リンクは、クリックすると音声がでます。但し、チャンネル紹介動画には字幕があります。)
(作成2021.05.12、最終更新2023.03.24)
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