商品化と知財(特許・商標登録など)

はじめての商品化と知財

会社・町工場・個人事業主などが、自社ブランドで、はじめて商品化する際に、特許権や商標権などの知的財産権との関係で、留意すべき点について検討してみます。クラウドファンディングやネット販売される際に、ご注意いただきたい点でもあります。

まず、特許庁への登録が必要な工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)との関係について述べた後、その他の知的財産権(著作権等)との関係について述べます。

 


商品のネーミングやマークについて

他人が商標登録しているかも

他人の商標権を侵害しないように留意する必要があります。

商標権とは、商品やサービスに使用するネーミングやマーク等である「商標(しょうひょう)」について、特許庁に出願し審査をパスすることで得られる権利をいいます。商標権者は、指定した商品やサービスについて、登録商標を独占排他的に使用することができます。また、登録商標と類似範囲での他人の使用を禁止することができます。

自社の商標(ネーミングやマーク等)について、既に他人が商標登録しているかもしれません。その場合、商品販売等の差止請求や、損害賠償請求などを起こされるおそれがあります。そこで、使用開始前に、同一類似の商標登録がないか、予め先行商標調査をします。使用開始までに時間がある場合には、特許庁に出願して商標登録を受ければ、さらに安心です。

 

他人の登録や使用を排除するために

商標の使用を開始するのに、特許庁への登録は義務ではありません。

しかしながら、商標登録は早い者勝ちのため、自社が出願しないうちに他人が出願し登録を受けるおそれがあります。他人の出願を拒絶にしたり、登録を取り消したり、無効にしたり、先使用権を確保したりできる場合もありますが、そのハードルは高く、また手間や費用もかかります。

また、将来的に、他人が自社の商標を知って(まねて)、あるいは知らずに(たまたま)、自社と同一類似の商標を使用する可能性もあります。商標登録しておかなければ、他人の使用を排除できません

そのため、商標が決まれば、できるだけ早く特許庁に出願し、商標登録を受けておく必要があります。

 

商標登録について

商標登録とは何か、商標とは何か、役務とは何か、商標の類似、商品及び役務の区分、商標登録出願から登録までの流れ、商標登録されるための要件、審査期間、費用などについて、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

 


商品のデザインについて

他人が意匠登録しているかも

他人の意匠権を侵害しないように留意する必要があります。

意匠権とは、物品等の美的な外観・デザインである「意匠(いしょう)」について、特許庁に出願し審査をパスすることで得られる権利をいいます。意匠権者は、登録意匠およびこれに類似する意匠を独占排他的に実施(製造販売等)することができます。

自社の意匠(商品デザイン等)について、既に他人が意匠登録しているかもしれません。その場合、商品販売等の差止請求や、損害賠償請求などを起こされるおそれがあります。そこで、商品発売前に、同一類似の意匠登録がないか、予め先行意匠調査をします。あるいは、商品発売までに時間がある場合には、特許庁に出願して意匠登録を受ければ、さらに安心です。

 

他人の登録や実施を排除するために

自社の商品デザインが斬新な場合、意匠登録を検討します。技術的に新しくなくてもデザインが新しければ、登録の可能性があります。

意匠登録を受けることで、他人が同一類似の意匠を実施するのを禁止することができます。また、意匠登録することで、同一類似の意匠について、他人の権利化を防止することもできます

なお、原則として、製品を市場に出したり、デザインを第三者に開示する前に、まずは意匠登録出願が必要です。

 

意匠登録について

意匠登録とは何か、意匠とは何か、出願の態様・種別(全体意匠・部分意匠・関連意匠・動的意匠・秘密意匠など)、意匠登録出願から登録までの流れ、意匠登録されるための要件、審査期間、費用などについて、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

 


技術的アイデアについて

他人が特許・実用新案登録しているかも

他人の特許権(または実用新案権)を侵害しないように留意する必要があります。

特許権とは、技術的アイデアである「発明」について、特許庁に出願し審査をパスすることで得られる権利をいいます。特許権者は、特許発明を独占排他的に実施(製造販売等)することができます。一方、実用新案権とは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」について、特許庁に出願し登録されることで得られる権利をいいます。実用新案登録の場合、出願された考案について、実体審査を経ずにまずは登録しておいて、侵害品が出た場合など、必要に応じて審査(実用新案技術評価)を受けることになります。

自社商品の発明について、既に他人が特許(または実用新案登録)しているかもしれません。その場合、商品販売等の差止請求や、損害賠償請求などを起こされるおそれがあります。そこで、予め先行技術調査(先行特許調査)をします。あるいは、商品発売までに時間がある場合には、特許庁に出願して審査を受ければ、関連特許の有無を知ることができます。

ところで、先行技術調査は、製品化を待たず(設計図の完成前に)、できるだけ早期に行っておいた方がよいです。他人の特許権等があるのに研究開発を進めてしまうと、それまでの手間や費用が無駄になるおそれがあるからです。また、関連技術(競合他社の動向)について、随時、調査を行う必要もあります。

なお、特許の場合、出願後に審査を経たものだけが特許になりますが、実用新案登録の場合、出願後、まずは登録しておいて、必要の際に審査を受けることになっています。そのため、実用新案登録が有効か(権利行使可能なものか)は、実用新案技術評価と呼ばれるもので確認する必要があります。

 

他人の登録や実施を排除するために

自社商品の開発に当たって、技術的に工夫した点があれば、つまり何らかの発明(考案)が生じたのであれば、特許(または実用新案登録)を検討します。特許を受けることで、他人の模倣を排除することができます。また、出願することで、他人の権利化を防止することもできます。さらに、技術者の開発意欲の増進にも役立ちます。

なお、原則として、製品を市場に出したり、アイデアを第三者にしゃべったりする前に、まずは特許出願(または実用新案登録出願)が必要です。

 

特許・実用新案登録について

特許とは何か、特許の対象である発明とは何か、特許出願から登録までの流れ、特許されるための要件、審査期間、特許される割合、費用、誰が特許を取得できるのか(職務発明、未成年者)などについて、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

また、実用新案登録とは何か、特許との違い、実用新案登録出願から登録までの流れ、費用などについて、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

 


その他

著作権との関係

たとえば、商品やその包装、広告などに使用する文章、デザイン、キャラクター、画像などは、不用意に他人のものをコピーして使用してはいけません。通常、著作権があるからです。

 

不正競争防止法との関係

たとえば、他人の周知・著名な商品等表示(氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの)と同一・類似のものを使用等してはいけません。また、他人の商品をデッドコピーすることも、所定要件下、禁止されます。

 


まとめ

以上のとおり、商品の発売に当たっては、知財の観点から、様々な検討が必要です。

他人の権利があるかも?」「他人が出願・登録するかも?」「他人が真似するかも?」といった観点からの検討が必要です。

小山特許事務所(大阪)では、主として、特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の特許庁への出願や登録の代理、先行する登録の調査などを行っております。特許・実用新案登録については、機械・装置・器具・工具など、機械の構造および制御に関する出願(申請)を得意とします。大型機械から日用品まで幅広く対応します。

ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

 


(作成2021.06.30、最終更新2021.07.01)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2021 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.