意匠登録を自分で?、特許事務所で?、共同作業で?
意匠登録出願について、費用面などから、自分で(自社で)されたい場合もあるかもしれません。
特許庁統計に基づく弊所計算では、意匠の本人出願率は22.4%です(特許庁統計【意匠編2021年版】)。逆にいえば、8割程度は、特許事務所(弁理士)を介して手続されていることになります。また、本人出願には比較的経験のある企業知財部による出願も含まれているでしょうから、本人出願が一般的であるとはいえません。しかし、各種事情で自分で(自社で)出願されたい場合もあると思います。
以下、自分で(自社で)、意匠登録の出願(申請)をする場合に、参考になる情報をリンク集として、まとめました。
なお、小山特許事務所では、比較的安価に手軽に出願いただける料金に設定しておりますので、併せてご検討ください(意匠登録費用【事務所版】)。図面または写真は自分で(自社で)用意するので安くして欲しい、とのご要望にもお応えします。どのような図面や写真が必要なのか、どのような出願形態が有効なのかなどをご相談いただきつつ、図面や写真をご用意いただき、特許庁への出願やその後の手続は弊所にお任せいただけます。
たとえば、普段からネットショップで写真撮影や画像処理をしているので、写真は自分で(自社で)用意できる場合もあろうかと思います。その場合、弊所と共に意匠戦略を練って、どのような写真(または図面)が必要なのかなどを相談しつつ、お客様にて写真(または図面)をご用意いただき、弊所から特許庁に出願することも可能です。特許庁出願形式への変更など、最終的調整は弊所にお任せいただけます。弁理士のサポートの下、安価に安心して出願いただけます。
いずれにしても、原則として、製品を市場に出したり、デザインを第三者に開示する前に、まずは意匠登録出願が必要です。詳しくは、「意匠登録とは・意匠権の取り方」の「注意点」をご覧ください。
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- 意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)【特許庁費用】
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- 特許庁統計【意匠編2021年版】出願件数・審査期間・関連意匠利用率など
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(作成2021.12.13、最終更新2022.03.25)
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