新商品のデザインの保護:意匠登録のご相談

商品デザインを保護したい!

新商品・新製品のデザインを保護する制度として、意匠登録(いしょうとうろく)があります。

商品の外観を図面や写真などで特定して、特許庁に出願し、審査をパスすることで、そのデザインの商品を、一定期間、独占排他的に製造販売等することができます。他社が模倣品を販売した場合、製造販売を差し止めたり、損害賠償を請求したりすることができます。

設計図(組立図・部品図)があれば、それに基づき、弊所にて出願用図面を作成いたします。設計図がなくても、商品又は試作品があれば、それに基づき、弊所にて出願用図面又は出願用写真をご用意いたします。

なお、出願用写真を撮影する際、たとえば、次の点に留意する必要があります。

  • 六面図を構成する各図の縮尺を合わせる。
  • 商品の背景に何も写り込まないようにする。
  • 商品の周囲に影が出ないようにする。
  • 商品に光の反射による色の濃淡(陰)が出ないようにする。
  • 商品(たとえば金属面やガラス面)に撮影者や撮影機材などが写り込まないようにする。
  • 部分意匠の特定のための画像処理を適切に行う。

そのため、写真の場合でも、弊所にお任せいただければ、手軽に安心して出願いただけます。

但し、出願費用削減のために、お客様にて、図面又は写真をご用意いただくことは可能です。その場合、弊所と共に意匠戦略を練って、どのような図面や写真が必要なのかなどをご相談いただきつつ、お客様にて図面や写真をご用意いただき、弊所から特許庁に出願いたします。一部の図面又は写真は、弊所にてご用意することも可能です。特許庁出願用の画像ファイルへの変更など、最終調整は弊所にお任せいただけます。弁理士のサポートの下、安心して安価に出願いただけます。

 

特許や実用新案なども相談したい!

意匠登録だけでなく、特許、実用新案登録、商標登録のご相談にも対応いたします。

どのような出願(あるいはその組合せ)が可能なのか、有効なのか、ご相談いただけます。新商品の内容をお伺いした上で、お客様に最適な保護方法をご提案させていただきます。また、同種の商品について、過去どのような出願や登録があるのかも、お調べできます。

 

様々なご相談方法(お電話・Eメール・ウェブ会議・面談)

商品、試作品、設計図などがあれば、全国、どこからでもご相談・ご依頼いただけます。

現物や資料をお送りいただいた後、Zoom(ズーム)を用いたウェブ会議か、お電話又はEメールにてご相談いただけます。Zoomがはじめての場合、ご不安かもしれませんが、弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのリンクをクリックいただくだけで、ご参加いただけます。あるいは、お電話又はEメールのみでのご相談も可能です。その他、来所によるご相談や、会社やご自宅で、面談でのご相談も可能です。ご希望の方法をご指示ください。

 

ご依頼・ご相談

  • ご依頼・ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。その際、ご希望のご相談方法をご指示ください。
  • 初回は相談料無料です。出願いただけた場合、その後もご相談は無料です。
  • 来所によるご相談の場合でも、弊所は完全予約制のため、まずはご予約をお願いします。
  • 外国出願は取り扱いません。

 

ご注意!

  • 出願前にデザインを第三者に公開しますと、意匠登録(又は特許・実用新案登録)を受けられなくなる場合があります。
  • 意匠登録(又は特許・実用新案登録)をご希望の場合、原則として、まずは特許庁に出願し、その後に製品発表、という流れにする必要があります。
  • 万一、順序が逆になった場合、救済できる場合もありますから、一度、ご相談ください。

 

参考情報

 


(作成2022.04.08、最終更新2022.04.08)
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