小山特許事務所(大阪)

 

事務所概要

 

【事務所名】
 
小山特許事務所
 


【住所】
  〒572-0833
  大阪府寝屋川市初町1番1号
   アクセス

 


【代表者】
  弁理士 小山 方宜 (こやま かたのぶ)
  (1997年(平成9年)弁理士登録、弁理士登録番号11068)
  (特定侵害訴訟代理業務も制度開始初年度に付記登録済)
   弁理士小山方宜の自己紹介

   弁理士について(日本弁理士会)
   特定侵害訴訟代理業務試験について(特許庁)
 


【事務所開設日】
  2009年(平成21年)1月21日
 


【事業内容】
  特許および実用新案登録に関する出願、中間処理、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟、鑑定、先行技術調査の他、新製品からの発明抽出など。
   【早見表】特許出願をご検討中の方へ
   【早見表】実用新案登録出願をご検討中の方へ
   特許・実用新案登録について
   特許出願(特許申請)のご相談
   実用新案登録出願(申請)のご相談
 


  意匠登録に関する出願、中間処理、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟、鑑定、先行意匠調査など。
   【早見表】意匠登録出願をご検討中の方へ
   意匠登録について
 


  商標登録に関する出願、中間処理、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟、鑑定、先行商標調査など。
   【早見表】商標登録出願をご検討中の方へ
   商標登録について
 


  特許権・実用新案権・意匠権の年金管理
 


  商標権の存続期間の更新管理
 


【TEL】
  072−814−6011
 


【FAX】
  072−814−6012
 


【URL】
  http://www.koyamapat.jp

 


【E-mail】
  web@koyamapat.jp

 


【弊所の特徴(ご利用のメリット)】
  弊所の特長(ご利用のメリット)
 (オリジナルの資料・明瞭会計・案件管理サービス)
 


【事務所Q&A】
  事務所Q&A(事務所に関するよくあるご質問とその回答)
  よその事務所との違い、対応エリア、費用など。

 (どの事務所を選んだらよいのか?、事務所や弁理士の選択基準のご参考に)
 


【お知らせ】
 
お知らせ(臨時休業、出張等によるご返信の遅れなど)
 


参考情報

  京阪寝屋川市駅徒歩圏内の特許事務所です。
 


  特許出願および実用新案登録出願の他、意匠登録出願や商標登録出願も取り扱っております。
 


  特許出願および実用新案登録出願は、機械、器具、装置の構造および制御を得意とします。大型機械から日用品まで幅広く対応します。高専および大学の双方で、機械工学を履修しております。また、土木建築、特に建材についても取り扱った経験があります。さらに、後述します商標類否判断システム「知能判」(特許第3773410号)や特許手続管理システム「Patenal」(特許第3949876号)など、ソフトウェア特許やビジネスモデル特許についても、出願だけでなく登録まで導いた実績もございます。
 


  意匠登録出願は、機械系出身の弁理士が担当するため、六面図に慣れておりますので、安心してお任せください。
 


  商標登録出願は、オリジナル資料を用いて、商標制度に親しみながら、納得、安心の商標登録を目指します。過去の膨大な商標審決例を分析の上に開発した商標類否判断システム「知能判(ちのうはん)」の開発経験を活かして対応します。
 商標登録出願についても、できるだけ初回は面談によるご相談、打合せをさせていただいておりますが、Eメールでの処理をご希望の場合は、その旨明示の上、お問合せフォームからご連絡ください。追って、手続の流れのご案内と、必要な情報のお問合せをさせていただきます。必要な情報をお知らせいただいた後、お見積りさせていただき、ご納得がいけば、正式にご依頼いただく流れとなります。
 


  1993年(平成5年)からの実務経験がございます。1997年(平成9年)に弁理士登録(登録番号11068)した上、2004年(平成16年)に特定侵害訴訟代理業務の付記登録も制度開始初年度に済ませております。(特定侵害訴訟代理業務試験について(特許庁)
 


  関連サイトPATENAL(2002.6.23〜)では、特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録、サービスマーク登録について、いち早く、わかりやすい解説の公開に努めてまいりました。
 また、同サイトでは、弊所オリジナルの案件管理サービス「Patenal(ぱてなる)も提供してまいりました(業界初!)。案件管理サービスPatenalは、お客様ご自身が自己の案件の内容や進ちょく状況などをインターネット上でご確認いただける弊所だけのサービスです。案件管理サービスPatenalの詳細は、Patenal概要ご利用のメリット代表的な画面例のご紹介をご覧ください。
 


  関連サイトFIRST-THINKER(2001.1.21〜)では、過去の膨大な商標審決例を分析の上に開発した商標類否判断システム「知能判(ちのうはん)を公開してまいりました。
 ※サイト公開からわずか206日で「YAHOO! JAPAN」に無償でカテゴリ登録された上、その6日後に「YAHOO! JAPAN 今日のオススメ」でも紹介されました。
 ※特許第3773410号を取得(現在は年金不納消滅により一般開放)した技術です。

 


  出願から登録までの手続と費用を、事前にわかりやすくご説明させていただきますので、はじめての方でもご安心ください。その上でご依頼されるか否かをご決定いただけます。
 


  すべての国内出願について中間処理費用に上限を設けています。
 弊所オリジナルの「中間処理費用上限制度」です(登録商標第5305437号)。
 「中間処理費用上限制度」は、「出願」から「最初の査定(特許査定、登録査定または拒絶査定)」までに要する中間処理費用(拒絶理由通知に対する応答費用)について上限費用(上限金額)を予め定め、その上限費用を超えてのご請求はしないという弊所だけのサービスです。
 たとえば特許出願の場合、審査の段階で、「拒絶理由の通知」は一度とは限らず、二度、三度くることもあります。その場合、その都度、費用が発生するのがこれまでの常識でした。ところが、弊所では、中間処理費用(最初の査定までの拒絶理由通知に対する応答費用)に、上限を設けておりますので、ご安心ください。最初の拒絶理由通知が新規性または進歩性違反の拒絶理由通知の場合には、通常、その拒絶理由通知に対する応答費用のみを頂戴し、その後にもし2回目の拒絶理由通知や、さらに3回目の拒絶理由通知があっても、応答費用はいただきません。また、最初の拒絶理由通知に対する応答が請求項の削除だけなど軽微なものであり、応答費用が上限費用よりも低額であった場合には、その後にもし2回目の拒絶理由通知があっても、それに対する応答費用は、上限費用に達するまでの差額分だけで結構です。これにより、出願から登録(最初の査定)までに要する最大費用を事実上、予め(出願前に)確定することができます。このような試みは、"業界初"と自負しております。
 なお、万一、応答時に請求項数が増加する場合には、その増加に伴う印紙代(追加で特許庁へ納付すべき出願審査請求費用)についてはご負担いただきます。また、万一、拒絶査定に至った場合には、さらに審判で争うには、拒絶査定不服審判以降の費用はご負担いただきます。 また、特許庁や御社などへの出張費用(交通費・日当)が生じた場合は、その費用についてはその都度別途頂戴します。
 


  要所要所で弊所オリジナルの資料を差し上げます。また、小山特許事務所ご利用の皆様専用のコーナ(要ID&パスワード)で、各種資料を無料でいつでもダウンロードできます。IDとパスワードのご請求はこちらからできます。
 


  寝屋川、枚方、交野、四條畷、門真、守口、大東、東大阪、大阪市内、摂津、茨木、高槻、京都府八幡、京都市内、宇治、京田辺などの各市の皆様、よろしくお願いいたします。もちろん、より遠方の方も大歓迎です。大阪の他、京都、神戸、奈良はもちろん、全国対応します。御社またはご自宅での打合せも可能です。まずは、お気軽にお問合せください。
 


【ご相談・ご依頼】

  相談・依頼をしたい。
  → ありがとうございます。
ご相談についてからご連絡をお待ちしております。


  ご相談から出願までの流れの典型例
  ・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願までの流れ(pdf)
  ・商標登録出願までの流れ(pdf)


  「いい特許事務所とは?(国内特許出願編)」(特許事務所の見分け方)というレポートを無料で郵送します。「いい特許事務所とは?(国内商標出願編)」もご用意しております。
 →「いい特許事務所とは?」のご請求はこちら

  小山特許事務所ご利用の皆様専用のコーナで、各種資料を無料でいつでもダウンロードできます。弊所では、要所要所で各種資料をお渡ししておりますが、お渡し損ねや紛失された場合には、こちらのコーナをご覧ください(要ID&パスワード)。また、最新資料をご希望の場合にも、ご活用ください。リストにない資料につきましては、お問合せください。
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(作成2009.01.26、最終更新2011.11.12)
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