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事務所名
小山特許事務所
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住所
〒572-0833
大阪府寝屋川市初町1番1号
アクセス
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代表者
弁理士 小山 方宜 (こやま かたのぶ)
(弁理士登録番号 11068)
(特定侵害訴訟代理業務も付記登録済)
代表弁理士の自己紹介
弁理士について(日本弁理士会)
特定侵害訴訟代理業務試験について(特許庁)
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事務所開設日
2009年01月21日
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事業内容
・特許および実用新案登録に関する出願、中間処理、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟、鑑定、先行技術調査の他、新製品からの発明抽出など。特許・実用新案登録について
・意匠登録に関する出願、中間処理、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟、鑑定、先行意匠調査など。意匠登録について
・商標登録に関する出願、中間処理、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟、鑑定、先行商標調査など。商標登録について
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TEL
072−814−6011 |
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FAX
072−814−6012 |
URL
http://www.koyamapat.jp |
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E-mail
web@koyamapat.jp |
事務所Q&A(事務所に関するよくあるご質問とその回答)
・よその事務所との違い、対応エリア、費用など。
(どの事務所を選んだらよいのか?、事務所や弁理士の選択基準のご参考に)
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ご相談・ご依頼 |
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・来所によるご相談は、平日9:00〜17:30の間での完全予約制です。
・御社またはご自宅での打合せも可能です。
・上記時間外および土日祝日も対応させていただきますが、上記期間内に事前にご連絡をお願いいたします。
・ご相談ご依頼は、面談による打合せを基本としております。これにより、納得、安心の上、ご依頼いただけると共に、いつでも気軽に頼れる事務所を目指します。
・まずは、お電話072−814−6011、またはご相談ご予約フォームからご希望の日時をお聞かせください。ご相談ご予約フォームからの場合、追って弊所からご予約確定のご連絡をさせていただき、それをもってご予約の確定となります。ご予約確定のご返信までに一両日かかる場合もございますので、予めご了承ください。
・なお、技術分野、受任中の案件との関係、受任中の業務量との関係で、誠に勝手ながら、余裕のある納期をお願いしたり、ご相談ご依頼をお受け致しかねる場合もございますので、予めご了承ください。
・ご相談料について
・ご相談から出願までの流れの典型例
・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願までの流れ(pdf)
・商標登録出願までの流れ(pdf)
☆「いい特許事務所とは?(国内特許出願編)」(特許事務所の見分け方)というレポートを無料で郵送します。「いい特許事務所とは?(国内商標出願編)」もご用意しております。
→「いい特許事務所とは?」のご請求はこちら
☆小山特許事務所ご利用の皆様専用のコーナで、各種資料を無料でいつでもダウンロードできます。弊所では、要所要所で各種資料をお渡ししておりますが、お渡し損ねや紛失された場合には、こちらのコーナをご覧ください(要ID&パスワード)。また、最新資料をご希望の場合にも、ご活用ください。リストにない資料につきましては、お問合せください。
→IDとパスワードのご請求はこちらからできます。出願人様、発明者様、役員様、従業員様すべてでご利用いただけます。なお、IDとパスワードをお忘れの場合は、Eメールにてお問合せください。
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参考情報 |
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・京阪寝屋川市駅徒歩圏内の特許事務所です。
・特許出願および実用新案登録出願の他、意匠登録出願や商標登録出願も取り扱っております。
・特許出願および実用新案登録出願は、機械、器具、装置の構造および制御を得意とします。大型機械から日用品まで幅広く対応します。高専および大学の双方で、機械工学を履修しております。また、土木建築、特に建材についても取り扱った経験があります。さらに、後述します商標類否判断システム「知能判」(特許第3773410号)や特許手続管理システム「Patenal」(特許第3949876号)など、ソフトウェア特許やビジネスモデル特許についても、出願だけでなく登録まで導いた実績もございます。
・意匠登録出願は、機械系出身の弁理士が担当するため、六面図に慣れておりますので、安心してお任せください。
・商標登録出願は、少なくとも初回は面談によるご相談、打合せをさせていただき、商標制度に親しみながら、納得、安心の商標登録を目指します。過去の膨大な商標審決例を分析の上に開発した商標類否判断システム「知能判(ちのうはん)」の開発経験を活かして対応します。“通販型”でないため、登録後の商標の使用態様変更などについても、気軽にご相談いただけます。
・平成5年からの実務経験がございます。平成9年に弁理士登録(登録番号11068)した上、平成16年に特定侵害訴訟代理業務の付記登録も制度開始初年度に済ませております。
(特定侵害訴訟代理業務試験について(特許庁))
・関連サイトPATENAL(2002.6.23〜)では、特許、実用新案、意匠、商標、サービスマークについて、いち早く、わかりやすい解説の公開に努めてまいりました。
※特許事務所によるインターネットを用いた案件管理サービス「Patenal(パテナル)」につきましても、いち早く提案してまいりました
。
・関連サイトFIRST-THINKER(2001.1.21〜)では、過去の膨大な商標審決例を分析の上、「知能判(ちのうはん)」という商標類否判断システムを開発し、公開してまいりました。
※サイト公開からわずか206日で「YAHOO!
JAPAN」に無償でカテゴリ登録された上、その6日後に「YAHOO!
JAPAN 今日のオススメ」でも紹介されました。
※特許第3773410号を取得(現在は年金不納消滅により一般開放)した技術です。
・出願から登録までの手続と費用を、事前にわかりやすくご説明させていただきますので、はじめての方でもご安心ください。その上でご依頼されるか否かをご決定いただけます。
・特許出願について中間処理費用に上限を設けております。
弊所オリジナルの“中間処理費用上限制度”です。
審査の段階で、「拒絶理由の通知」は一度とは限らず、二度、三度くることもあります。その場合、その都度、費用が発生するのがこれまでの常識でした。ところが、弊所では、中間処理費用(最初の査定までの拒絶理由通知に対する応答費用)に、上限を設けておりますので、ご安心ください。最初の拒絶理由通知が新規性または進歩性違反の拒絶理由通知の場合には、その拒絶理由通知に対する応答費用のみを頂戴し、その後にもし2回目の拒絶理由通知や、さらに3回目の拒絶理由通知があっても、応答費用はいただきません。これにより、出願から登録までに要する最大費用を事実上、予め(出願前に)確定することができます。
すべての特許出願について、このような試みは、"業界初"と自負しております。
なお、万一、応答時に請求項数が増加する場合には、その増加に伴う印紙代(追加で特許庁へ納付すべき出願審査請求費用)についてはご負担いただきます。また、万一、拒絶査定に至った場合には、さらに審判で争うには、拒絶査定不服審判以降の費用はご負担いただきます。
「中間処理費用上限制度」は、小山特許事務所(弁理士小山方宜)の登録商標です(登録商標第5305437号)。
・要所要所で弊所オリジナルの資料を差し上げます。また、小山特許事務所ご利用の皆様専用のコーナ(要ID&パスワード)で、各種資料を無料でいつでもダウンロードできます。IDとパスワードのご請求はこちらからできます。
・寝屋川の他、枚方、交野、四條畷、門真、守口、大東、東大阪、茨木、摂津、高槻などの皆様もよろしくお願いいたします。また、大阪の他、京都、神戸、奈良はもちろん、全国対応いたします。御社やご自宅での打合せも可能ですので、ご相談ください。まずは、お気軽にお問合せください。
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一度、面談による相談をしてみたい。
→ TEL 072−814−6011
お電話ありがとうございます。弁理士の小山が担当させていただきます。
ご相談ご予約フォームからも、面談によるご相談日時をご予約いただけます。この場合、追って弊所からご予約確定のご連絡をさせていただき、それをもってご予約の確定となります。ご予約確定のご返信までに一両日かかる場合もございますので、予めご了承ください。
なお、技術分野、受任中の案件との関係、受任中の業務量との関係で、誠に勝手ながら、余裕のある納期をお願いしたり、ご相談ご依頼をお受け致しかねる場合もございますので、予めご了承ください。
ご相談料について
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(作成2009.01.26、最終更新2010.08.18)
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無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。 |
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