小山特許事務所(大阪)

 

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 特許・実用新案登録について

 意匠登録について

 商標登録について

 


商標登録


  商標登録(しょうひょうとうろく)は、商品やサービスに付けるネーミングやマークを保護します。

  商品を製造販売したり、サービスを提供したりする場合、その商品やサービスに固有のネーミングやマークを付して、他の同種の商品やサービスから識別させることが行われます。このようなネーミングやマークは「商標」とよばれます。

  ある商標の使用を独占したい場合、特許庁へ商標登録出願を行う必要があり、同一・類似の他人の先願登録商標がないことなど、一定の登録要件の具備を条件として商標登録されます。商標登録されると、その登録商標を独占排他的に使用でき、登録商標と同一・類似範囲での他人の使用を禁止できます。

商標登録



  各種のお店、商品、サービスについての名称、ネーミング、マーク、イラスト、キャラクターなど(会社名、店名、ショップ名、教室名、商品名、製品名、サービス名など)を保護したい場合に活用できます。

  たとえば、洋菓子店において、実店舗の名前やマーク、個々の洋菓子の名前、ウェブショップの名前、料理教室の名前などを保護したい場合に活用できます。

  製造業、販売業、飲食業、金融業、医療業、輸送業、宿泊業、広告業、建設業、レンタル業、修理業など、ほとんどの業界で商標が関係します。

  商標登録は、早い者勝ちのため、商品やサービスに付ける商標を決定したら、できるだけ早く出願することが必要です。

  商標登録出願を商標出願または商標申請という方もいらっしゃいますが、法律上は、正しくは「商標登録出願」といいます。また、サービスマークについては、法律上は、商標の一種として扱われます。

  「サービス」は、法律上、正しくは「役務(えきむ)」といいます。
 

 



  商標登録の詳細は、関連サイトPATENALの以下のコーナをご覧ください。

   商標登録がはじめての方へ
<ちょっとご紹介> 新製品を開発して、近々市場へ商品を出そうとしています。…(中略)…でも、ちょっと待ってください。そのまま市場に商品を出しても大丈夫でしょうか?…(中略)…その商品が非常に売れ出すと、競合他社も同一・類似のブランドで売り出すかもしれません。…(中略)…或いは逆に、あなたが任意に決定したネーミングやマークが実は、他社が既に権利をもっている可能性もあります…(後略)
 → 全文は、商標登録がはじめての方へ

 

 

   商標登録の説明・解説
<ちょっとご紹介> …(前略)…商標が付されていれば、その商標を目印・手がかりとして、需要者は所望の商品やサービスを選択することができます。また、商標使用者は、需要者をつなぎ止めて市場の維持開拓を図れます。このようにして、商標によって需要者をつなぎ止めておくことができるとすれば、その顧客吸引力に基づき、商標に財産的価値が見出されます。品質が同等でも価格差が生じる一因には、ブランドイメージに基づく商標の価値が含まれます。…(中略)…第三者が勝手に他人の商標を真似て使用した場合には、本来の商標使用者のみならず、需要者も不利益を被ることになるので、そのような行為を禁止して商標の唯一性を確保しなければなりません。…(後略)
 → 全文は、商標登録の説明・解説
 

 

   商標登録出願から登録までの流れ
<ちょっとご紹介> 目次(商標の基礎知識)
  【商標登録出願】
   (1)商標登録を受けようとする商標
   (2)指定商品又は指定役務
   (3)商品及び役務の区分
   (4)特殊な出願
  【特許庁における審査】
   ○登録要件
    ・自他商品役務の識別力を有するか
    ・不登録事由に該当しないか
   ○拒絶理由通知とその対応
  【登録査定】
  【設定登録料の納付】
  【商標権の設定登録】
  【商標公報の発行】
  【存続期間の更新登録】
  <参考1>商標権の効力
  <参考2>商標の類否
 → 全文は、商標登録出願から登録までの流れ
 

 

   商標登録Q&A
<ちょっとご紹介>
  Q−01 商標登録するメリットは?
  Q−02 商標はもうかりますか?
  Q−03 サービスマークとは何ですか?
  Q−04 役務とは何ですか?
  Q−05 商品及び役務の区分とは何ですか?
  Q−06 商標登録出願から登録までの期間は?
  Q−07 商標登録を受けるための費用は?
  Q−08 特許事務所や弁理士を使わずに出願することはできますか?
  Q−09 商標登録出願がはじめてですが、何をすべきですか?
  Q−10 商標登録を受けた旨を製品やカタログに表示する方法は?
  Q−11 商標登録出願から登録までの手続の流れは?
 → 全文は、商標登録Q&A
 



  商標登録出願から登録までの手続きの流れ図
  → 商標登録手続の流れ図(フローチャート)(pdf)

  【早見表】
商標登録出願をご検討中の方へ
 



  小山特許事務所ご利用の皆様へ
  → こちらもご覧ください。
 



  商標登録に関する出願、中間処理、審判、審決取消訴訟、侵害訴訟、鑑定、先行商標調査などにつき、お気軽にお問合せください。

  弊所では、商標登録出願についても、できるだけ初回は面談によるご相談、打合せをさせていただいておりますが、Eメールでの処理をご希望の場合は、その旨明示の上、お問合せフォームからご連絡ください。追って、手続の流れのご案内と、必要な情報のお問合せをさせていただきます。必要な情報をお知らせいただいた後、お見積りさせていただき、ご納得がいけば、正式にご依頼いただく流れとなります。

  過去の膨大な商標審決例を分析の上に開発した商標類否判断システム「知能判(ちのうはん)」の開発経験を活かして対応いたします。

  出願時費用(先行商標調査料込)は、文字商標か図形商標か、商品及び役務の区分の数により異なるため、打合せ時にご説明させていただきますが、文字商標でかつ商品及び役務の区分の数が一つの場合、特許庁印紙代、弊所手数料および消費税込みで、64,500円です。また、この場合の登録時費用は、特許庁印紙代(10年分の登録料)、弊所手数料および消費税込みで、58,600円です。出願から登録までの手続と費用を、事前にわかりやすくご説明させていただきますので、はじめての方でもご安心ください。

  ご相談から出願までの流れの典型例
  → 商標登録出願までの流れ(pdf)

  中小企業様や個人様など、案件数の少ないお客様は、ご自身では管理システムを導入されないと思いますので、そのようなお客様には、インターネットを用いた弊所オリジナルの案件管理サービス“Patenal(ぱてなる)”をご希望により無料で提供いたします。案件管理サービスPatenalは、簡易な商標管理システムとしてご利用いただけます。案件管理サービスPatenalの詳細は、Patenal概要ご利用のメリット代表的な画面例のご紹介をご覧ください。

  相談・依頼をしたい。
  → ありがとうございます。
ご相談についてからご連絡をお待ちしております。


  小山特許事務所は、京阪寝屋川市駅徒歩8分です。寝屋川市/枚方市/交野市/四條畷市/門真市/守口市/大東市/東大阪市/大阪市/摂津市/茨木市/高槻市/京都府八幡市/京都市/宇治市/京田辺市などの皆様、よろしくお願いいたします。もちろん、より遠方の方も大歓迎です。大阪の他、京都、神戸、奈良はもちろん、全国対応します。御社やご自宅での打合せも可能です。

  弊所の特長、ご利用のメリット(オリジナルの資料・明瞭会計・案件管理サービス)

  事務所Q&A(事務所に関するよくあるご質問とその回答)

  商標権の存続期間の更新管理(更新登録申請の期限管理と特許庁手続)
 



  小山特許事務所ご利用の皆様へ
   小山特許事務所ご利用の皆様専用のコーナで、各種資料を無料でいつでもダウンロードできます。弊所では、要所要所で各種資料をお渡ししておりますが、お渡し損ねや紛失された場合には、小山特許事務所ご利用の皆様専用のコーナ(要ID&パスワード)をご覧ください。また、最新資料をご希望の場合にも、ご活用ください。リストにない資料につきましては、お問合せください。
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(作成2009.01.26、最終更新2011.06.19)
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