小山特許事務所(大阪)

 

 
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 商標権の存続期間の更新管理

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更新管理

商標権の存続期間の更新管理
 (存続期間の更新登録の申請についての期限管理と特許庁手続)


  商標権の存続期間は、設定登録日から10年ですが、更新登録の申請により更新することができます。

  更新登録の申請は、存続期間の満了前6月から満了の日までにしなければなりません。

  更新登録の申請により存続期間を更新することで、商標権を半永久的に保有することができます。

  弊所では、出願代理させていただいた案件については、無料で、存続期間の更新時期の管理を行っています。また、出願代理していない案件についても、ご依頼があれば、下記の期限管理費用で、存続期間の更新時期の管理を行っています。

  いずれの場合も、更新時期が近づくと、その旨お知らせさせていただくと共に、権利維持をご希望の場合、特許庁への更新登録申請手続を代理して行います。

  ご依頼いただいたお客様は、小山特許事務所ご利用の皆様専用(要ID&パスワード)のコーナをご利用いただけます。

  また、中小企業様や個人様など、案件数の少ないお客様には、インターネットを用いた弊所オリジナルの案件管理サービス“Patenal(ぱてなる)”をご希望により無料で提供いたします。案件管理サービスPatenalは、簡易な商標管理システムとしてご利用いただけます。案件管理サービスPatenalの詳細は、Patenal概要ご利用のメリット代表的な画面例のご紹介をご覧ください。

  案件管理サービスPatenalは、弊所への管理移行後、小山特許事務所ご利用の皆様専用(要ID&パスワード)のコーナからお申し込みいただけます。

 

弊所における期限管理費用
(弊所への管理移行時)

(2011.05.25現在)
弊所手数料 一案件につき
¥10,500-(税込)

但し、下記の更新登録申請と同時にご依頼いただいた場合は無料です。

 

特許庁への更新登録申請費用

(2011.05.25現在)
弊所手数料 ¥21,000-(税込)
特許庁印紙代 一区分につき
¥48,500-(10年分)

 



更新管理をご希望の方へ


  (1)「年金管理・更新管理の申込書」請求フォームからご連絡ください。あるいは、これと同等の内容をFAX(072-814-6012)またはEメール(web@koyamapat.jp)にてお知らせください。FAXまたはEメールの場合、公報フロント頁や登録証のコピーを添付いただいても結構です。

  (2)追って、弊所から「年金管理・更新管理の申込書」をメールさせていただきます。

  (3)「年金管理・更新管理の申込書」の内容に納得できましたら、申込書をFAXまたは郵送にて弊所までご返送ください。

  (4)請求書を発行させていただきますので、期限管理費用のお振り込みをお願いします。

  (5)以後、弊所にてお預かりさせていただきます。
 


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(作成2011.04.23、最終更新2011.05.25)
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