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特許権・実用新案権・意匠権の年金管理 |
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年金管理をご希望の方へ |
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商標権の存続期間の更新管理 |
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更新管理をご希望の方へ |
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商標権の存続期間の更新管理
(存続期間の更新登録の申請についての期限管理と特許庁手続) |
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商標権の存続期間は、設定登録日から10年ですが、更新登録の申請により更新することができます。
更新登録の申請は、存続期間の満了前6月から満了の日までにしなければなりません。
更新登録の申請により存続期間を更新することで、商標権を半永久的に保有することができます。
弊所では、出願代理させていただいた案件については、無料で、存続期間の更新時期の管理を行っています。また、出願代理していない案件についても、ご依頼があれば、下記の期限管理費用で、存続期間の更新時期の管理を行っています。
いずれの場合も、更新時期が近づくと、その旨お知らせさせていただくと共に、権利維持をご希望の場合、特許庁への更新登録申請手続を代理して行います。
ご依頼いただいたお客様は、小山特許事務所ご利用の皆様専用(要ID&パスワード)のコーナをご利用いただけます。
また、中小企業様や個人様など、案件数の少ないお客様には、インターネットを用いた弊所オリジナルの案件管理サービス“Patenal(ぱてなる)”をご希望により無料で提供いたします。案件管理サービスPatenalは、簡易な商標管理システムとしてご利用いただけます。案件管理サービスPatenalの詳細は、Patenal概要、ご利用のメリット、代表的な画面例のご紹介をご覧ください。
案件管理サービスPatenalは、弊所への管理移行後、小山特許事務所ご利用の皆様専用(要ID&パスワード)のコーナからお申し込みいただけます。
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弊所における期限管理費用
(弊所への管理移行時)
(2011.05.25現在) |
弊所手数料 |
一案件につき
¥10,500-(税込)
但し、下記の更新登録申請と同時にご依頼いただいた場合は無料です。 |
特許庁への更新登録申請費用
(2011.05.25現在) |
弊所手数料 |
¥21,000-(税込) |
| 特許庁印紙代 |
一区分につき
¥48,500-(10年分) |
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更新管理をご希望の方へ
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(1)「年金管理・更新管理の申込書」請求フォームからご連絡ください。あるいは、これと同等の内容をFAX(072-814-6012)またはEメール(web@koyamapat.jp)にてお知らせください。FAXまたはEメールの場合、公報フロント頁や登録証のコピーを添付いただいても結構です。
(2)追って、弊所から「年金管理・更新管理の申込書」をメールさせていただきます。
(3)「年金管理・更新管理の申込書」の内容に納得できましたら、申込書をFAXまたは郵送にて弊所までご返送ください。
(4)請求書を発行させていただきますので、期限管理費用のお振り込みをお願いします。
(5)以後、弊所にてお預かりさせていただきます。
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TOP PAGE:
http://www.koyamapat.jp
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(作成2011.04.23、最終更新2011.05.25)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、
無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。 |
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