大阪で特許・実用新案のご相談
技術的アイデア「発明・考案」について、特許庁に特許または実用新案登録の出願をすることで、他人の権利化を阻止し、審査をパスすれば、独占排他的に実施(製造販売等)することができます。
特許権・実用新案権は、「発明・創作」の先後(早い遅い)ではなく「出願」の先後で、いち早く出願した者に付与されますから、アイデアが固まれば、できるだけ早く出願する必要があります。また、登録要件との関係で、原則として、製品を市場に出したり、アイデアを第三者に公開したりする前に、まずは特許庁への出願が必要です。出願前に製品販売やアイデア公開されますと、有効な権利を取得できなくなることがありますので、ご注意ください。
小山特許事務所では、中小企業様、個人事業主の方、特許や実用新案登録がはじめての方でも、オリジナル資料と明瞭会計で、納得&安心の登録を目指します。オリジナル資料と明瞭会計については、「小山特許事務所のこだわり」をご覧ください。
小山特許事務所は、大阪府寝屋川市の特許事務所ですが、近隣市町村からもご依頼いただいております。過去、枚方市、交野市、四條畷市、門真市、守口市、摂津市、大阪市、大東市、東大阪市、八尾市、堺市、泉大津市、松原市、兵庫県尼崎市などの方々からも、ご依頼・ご相談をいただいております。もちろん、より遠方の方も大歓迎です。
正直、小さな個人事務所ですが、小さいからこそ、小予算で出願いただけます。また、弁理士小山自身が明細書全文を作成し出願代理してきた案件は、1,000件以上ございますので、安心してお任せください。
詳しくは、「発明相談・特許相談」、「特許とは・特許の取り方」、「実用新案登録とは・実用新案権の取り方」をご覧ください。
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関連情報
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(作成2020.07.30、最終更新2022.05.03)
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