特許出願の骨子作成サービス

特許出願・実用新案登録出願をされる場合、出願だけでなくその後の処理、あるいは出願前後のご相談も考慮すると、本来は、すべてプロである弁理士にお任せいただきたいところですが、各種事情で自分で・自社で出願せざるを得ない場合もあろうかと思います。そのような場合の支援サービスのご案内となります。

以下、特許出願を例に説明していますが、実用新案登録出願の場合も同様です。実用新案の場合、「特許請求の範囲」を「実用新案登録請求の範囲」に、「発明」を「考案」に読み替えてください。

 

目次

 


はじめに

特許出願書類の例に示すように、特許出願には、【願書】、【明細書】、【特許請求の範囲】、【要約書】の他、所望により【図面】が必要です。

この内、【特許請求の範囲】は、権利範囲を定める重要な書類で、その記載や解釈には、特許に関する知識を必要とします。特許のプロである弁理士も、出願書類の作成に際し、【特許請求の範囲】をどのように記載すべきか、大いに悩むところであります。【特許請求の範囲】は、(一般的には記載が少ないほど権利範囲が広いので)記載量が多い訳ではありませんが、その記載(表現)に至るまで、従来技術との関係、自社製品との関係、他社製品との関係、記載要件との関係など、現在または将来想定される様々な事情を考慮して作成されます。

ところで、多くの特許出願は、特許事務所の弁理士を介してなされます。弁理士を介さない本人出願率は6.4%に過ぎません(2021年)。しかも、これには、大手企業の知財部による出願も含まれています。出願書類の作成経験がないか乏しい場合、【特許請求の範囲】の作成は、通常、難しいものとなります。そのため、自分で・自社で出願しようとする際、【特許請求の範囲】だけでも作成して欲しい、出願書類の骨子だけでも作成して欲しい、というご要望もあろうかと思います。

そこで、弊所では、特許出願の『骨子』、具体的には、【特許請求の範囲】の各請求項と、【明細書】のストーリー部の作成を代行します。明細書のストーリー部とは、明細書の【発明の名称】、【技術分野】、【背景技術】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】、【発明の効果】の欄です。発明の具体的説明を行う【発明を実施するための形態】以外の欄となります。弊所で骨子(特許請求の範囲と明細書ストーリー部)を作成後、お客様において、発明の実施形態(実施例)を追加いただく形となります。弁理士小山が明細書全文を一から作成し出願代理してきた特許出願は、1,000件以上ございますので、安心してお任せください。

弊所では、以前より、特許請求の範囲について特許請求の範囲の書き方特許明細書の書き方などを、本サイトやYouTubeに投稿してきましたが、特許出願へのハードルを、手続面からも費用面からも、さらに下げることができると思います。自分で・自社で特許出願したいが、【特許請求の範囲】の作成で困っている方、出願書類全体の流れをつかみたい方に、おすすめです。特許出願だけでなく、実用新案登録出願についても、ご依頼いただけます。

 


骨子作成サービスとは?

骨子作成サービスでは、弊所にて、少なくとも、『特許請求の範囲』の各【請求項】の他、『明細書』のストーリー部(【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】)を作成した上、お客様にその電子データをご提供いたします。

お客様は、『明細書』の残部(主として【発明を実施するための形態】)と『図面』などを作成して、出願書類全体を完成させてください。もちろん、弊所作成箇所についても、適宜加筆修正いただけます。お客様の作業のイメージは、【発明を実施するための形態】の記載方法(記載例)のとおりです。

【課題を解決するための手段】(または【発明の効果】)の欄では、『特許請求の範囲』の【請求項】ごとに作用効果も明らかにして納品いたします。各請求項の作成意図を明らかにすると共に、審査官に特許性をアピールするためです。そのままでも、もちろん出願いただけますし、所望により、その内容を適宜修正しつつ【発明を実施するための形態】の欄に移動させてご利用いただくこともできます。

特許庁への出願やその後の手続は、お客様ご自身の責任と判断で進めていただきます。

 


ご依頼前に

(1)お客様ご自身が出願人となり、ご自身で特許庁に手続される案件に限ります。

(2)【特許請求の範囲】の各請求項と、【明細書】のストーリー部については、弊所から原稿をそのまま、あるいは適宜修正して、ご利用ください。

(3)弊所から原稿(骨子)を受け取った後、【発明を実施するための形態】を追記して、明細書全体を仕上げてください。この作業は、お客様でしていただきます。【願書】や【図面】なども、お客様において作成ください。弊所作成分と多少重複記載になっても構いませんから、【発明を実施するための形態】の欄には、同等の記載、さらに詳しい記載、構成と作用効果、具体例、変形例などを記載してください。詳しくは、【発明を実施するための形態】の記載方法(記載例)の他、特許明細書の書き方(実践編)をご覧ください。

(4)弊所での骨子作成サービスの受任は、その発明に特許性があるか否か、出願が審査をパスするか否かとは無関係です。将来、特許されない場合でも、責任は負いかねますし、それまでに頂戴した費用の返金もいたしません。たとえば、弊所作成の原稿をそのままご利用いただいても、新規性や進歩性がないとして、拒絶される可能性もあります。また、弊所において出願書類全体をチェックできませんので、実施可能要件、サポート要件、明確性要件などの記載要件違反として、拒絶される可能性も残ります。弊所としては、受任時点の情報に基づき、可能な限り審査をパスする内容にて仕上げます。

(5)最終的には、お客様ご自身の責任と判断で、出願書類全体を完成させ、特許庁に提出してください。出願後の各種手続もお客様ご自身の責任で進めていただきます。弊所は一切関与いたしません。弊所が中途受任を受け付ける場合を除き、弊所にお問合せやご相談いただくことはできません。ご不安な場合、予め弊所代理での出願をご検討ください。

(6)技術分野や受任状況(混雑具合)により、お請けできない場合もあります。

(7)発明の内容が曖昧、明らかに特許性がないなど、有意義な書類作成が困難と判断した場合、お請けできません。

(8)ご依頼がなくても、弊所独自に先行技術調査(簡易調査)することがあります。特に関連した先行技術を発見した場合、その旨ご連絡させていただきます。その結果に基づきご依頼をキャンセルされる場合、後述の相談料を頂戴します。

(9)お客様が作成の【特許請求の範囲】の添削はいたしませんし、事前のご提示もご遠慮ください。あとで、弊所の原稿と、お客様の原稿とを、比較検討いただければと存じます。なお、何をもって正解かは、現時点では分からないところもあります。将来の審査、審判、侵害事件などで反省点が見えてくる可能性は残りますが、弊所としては、現時点で正解と思われる形で納品いたします。【願書】、【明細書】および【図面】についても、弊所は一切チェックいたしません。

(10)出願書類の全文をご希望の場合、弊所代理での出願をご依頼いただくことになります。【費用上限制度】と【成功報酬制】で、納得&安心の特許を目指します。「費用に対する考え」の下、比較的安価に気軽に出願いただけるように努めております。弊所代理での出願の場合の費用は、特許費用実用新案登録費用のページをご覧ください。

 


【発明を実施するための形態】の記載方法(記載例)

【特許請求の範囲】が次の内容だとします。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 …するAと、…するBと、…するCと、を備えるX装置。

【請求項2】 前記Aがa1である 請求項1に記載のX装置。

【請求項3】 前記Bがb1とb2とを備える 請求項2に記載のX装置。


この場合、【発明を実施するための形態】の欄は、たとえば、次のように作成していくことができます。特に規定がある訳ではありませんが、各請求項の内容をもれなく記載し、しかもさらに具体的に記載し、動作・使い方・利点などの作用効果も記載し、必要なら変形例も記載します。
詳しくは、特許明細書の書き方(実践編)の他、下記関連情報の各リンク先もご覧ください。

上記各請求項と下記実施形態の記載で、文字の色の対応関係に注意してみてください。請求項1のピンクに対応した記載請求項2のブルーに対応した記載請求項3のグリーンに対応した記載がそれぞれ出現し、さらにその具体例や変形例なども記載します。

【発明を実施するための形態】

図1は、本発明の一実施例のX装置を示す概略図である。

この図に示すように、本実施例のX装置は、Aと、Bと、Cとを備える。

Aは、…である。A(弾性材)は、(…の理由で)好ましくはa1(板バネ)である。a1には、さらに…を設けてもよい。

Bは、…である。Bは、典型的には、b1とb2とを備える。b1は、…であり、b2は、…である。b1に代えてまたは加えて、b1´を用いてもよい。

Cは、…である。Cは、…

本実施例のX装置は、…のように用いられる(動作や使い方)。

本実施例のX装置によれば、…することができる(メリット)。

本発明のX装置は、前記実施例の構成に限らず、適宜変更可能である。たとえば、前記実施例では、Aは、a1としたが、場合によりa2とすることもできる。その場合、…となる。

また、X装置には、さらにDを設けることもできる。その場合、…することも可能となる。

 


ご相談から納品まで

(1)弊所代理案件と同様に、基本的には面談による打合せが必要です。発明内容や事前資料にもよりますが、ネットを介したリモート面談(Zoom)が可能な場合もあります。リモート面談の場合、弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンク(URL)をクリックするだけで、ご参加いただけます。画面操作は弊所で行いますので、はじめての方でもご安心ください。事前に図面や写真などの資料をメール送信いただき、その資料を画面表示しながら打合せを進めます。既に先行技術調査されている場合、最も近いと思われる公報番号も事前にお知らせください。

(2)本ページに基づき、サービス内容と費用についてご説明させていただきますので、納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

(3)既に先行技術調査されている場合でも、弊所独自に簡易調査することがあります。

(4)お客様の発明と従来技術を把握した上で、原稿作成に入ります。弊所において、骨子、すなわち【特許請求の範囲】の各請求項と【明細書】のストーリー部を作成いたします。納期は、通常、2週間前後となります。

(5)原稿完成後、「docxファイル」(Microsoft Wordファイル)で、電子メールで納品いたします。「zipファイル」に圧縮してお送りする場合がありますので、解凍可能な環境でご依頼ください。

(6)お客様にて適宜加筆修正の上、特許庁に手続ください。納品後の修正は、基本的にお客様ご自身でお願いします。但し、納品から1週間以内でしたら、1回に限り、修正に応じます。それ以降は、お客様ご自身で適宜修正をお願いします。

 


費用

骨子作成費用(特許・実用新案)=税込68,750円(税抜62,500円)

  • 骨子作成の難易度が低い場合(比較的短時間で骨子作成できた場合)、【発明を実施するための形態】の一部(概要)もお付けします。
  • 骨子作成の難易度が高い場合(骨子作成に比較的時間を要する場合)、追加費用をお願いすることがありますが、事前にお知らせします。
  • 骨子作成の難易度とは、弊所にとっての難易度であり、必ずしも技術的難易度とは一致しません。その技術についての明細書作成経験、特許請求のし易さ(簡単な技術でも先願が存在すると難易度が上がる場合も)、着手前の事情(発明抽出または発明把握までの過程)、納期の長短などに左右されます。
  • 基本的には前払いでお願いします。ご入金後に書類作成いたします。
  • ご依頼のない場合でも、弊所独自に簡易調査することがあります。その結果に基づきご依頼をキャンセルされる場合、相談料として税込22,000円(税抜20,000円)を頂戴します。
  • 発明の内容に追加や変更が生じた場合、追加料金をお願いします。発明内容が確定してからご依頼ください。

 


その他

(1)納品から1週間以内でしたら、【特許請求の範囲】の各請求項の内容について、あるいは、【明細書】の残部(お客様ご担当分)をどのように書くのかについて、面談(直接面談またはリモート面談)による打合せで、コメントさせていただきます。1回限り、30分までとなります。

(2)弊所で骨子を作成して、お客様にて残部を作成いただきますが、残部の作成が困難または面倒になった場合、弊所代理案件に切り替えることができます。その場合、特許費用(または実用新案登録費用)のページに記載の出願時費用との差額をお支払いいただければ、出願書類の全文を弊所で作成して、弊所から特許庁に出願いたします。出願後の各種手続も弊所にお任せいただけます。

(3)出願後、出願審査請求して審査を受けますが、拒絶理由通知がきたり、拒絶査定になった場合、下記のとおり、弊所に移管して、弊所代理で進めることができる場合もあります。

 


ご依頼

お問合せから「特許出願(または実用新案登録出願)の骨子作成サービスを依頼したい」旨、ご連絡ください。

 


関連情報

 


(作成2020.05.30、最終更新2023.03.20)
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