国内登録特化型

弊所は、下記のとおり、【国内出願】の【出願から登録までの手続】に特化した特許事務所です。
勝手を申しますが、ご理解いただいた上で、ご依頼ご相談ください。

 


.外国出願は取り扱いません。

  • 弊所では、日本国特許庁への手続のみを取り扱います。外国出願のご依頼ご相談には対応できません。
  • 日本国への出願後、所定期間内であれば、外国にて権利を取得し易い制度がありますが、弊所では外国出願を取り扱いませんので、そのためのご案内もいたしません。
  • 外国出願への労力を省いて、国内出願を安価にご利用いただけます。

 

2.設定登録後の案件管理(期限管理)は行いません。

  • 出願から設定登録までは、弊所で管理いたします。
  • 設定登録後には、特許権、実用新案権または意匠権の場合、典型的には毎年、登録料(特許の場合には特許料)の納付が必要です。また、商標権の場合、10年ごとに、存続期間の更新登録の申請が必要です。この特許庁への登録料の納付や、存続期間の更新登録申請は、期限管理も含め、お客様ご自身でお願いします。
  • 弊所でも念のため期限管理する所存ですが、基本的には、お客様ご自身でお願いします。すなわち、特許権、実用新案権または意匠権の登録料納付期限(典型的には毎年)や、商標権の存続期間更新登録申請期限(10年ごと)は、お客様ご自身で管理され、期限までに手続をお願いします。
  • 期限管理といっても、そう難しい話ではありません。特許庁による『特許(登録)料支払期限通知サービス』をご案内させていただきます。特許庁にユーザ登録(メールアドレスの登録)と案件登録(特許番号や商標登録番号などの登録)をしておくことで、期限前に、特許庁からメールでお知らせを受け取ることができます。そのメールが来たら、特許庁にご自身で手続(納付)していただくか、弊所にご依頼いただくだけです。『特許(登録)料支払期限通知サービス』については、特許(登録)料支払期限通知サービス【特許庁】をご覧ください。
  • 実際の登録料の納付手続や、存続期間の更新登録の申請手続は、弊所にご依頼いただくことができますその場合、期限管理はお客様にて、特許庁への手続は弊所、という形で役割分担することになります。もちろん、お客様ご自身で特許庁に手続いただくこともできます。
  • さらに、弊所代理で登録された案件については、設定登録時に「知財管理カード」を無料で作成してお渡しします。このカードには、登録後の期限を記載しておりますので、その期限前(たとえば3ヶ月前)になれば、登録料納付または更新登録申請をしてください。
  • それでもご不安な方には、登録料の納付手続に限りますが、ご希望により、特許庁提供の自動納付制度をご案内いたします
  • お客様ご自身で管理されることで、手続や費用の発生時期が容易に分かり、予定や予算を立てやすくなります。また、必要な手続のみ、ご依頼いただくことができます。

 

3.原則として前金でお願いします。

  • 手続をご依頼いただくと、請求書を発行させていただき、ご入金後に手続いたします。
  • 事前に費用が確定しますから、納得の上で、安心して、ご依頼いただけます。

 


(作成2019.04.10、最終更新2020.04.02)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2019-2020 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.