現物から手軽に意匠登録出願

意匠登録出願の図面や費用にお困りではありませんか?

現物さえあれば、プロカメラマンの協力のもとでスタジオ撮影して、手軽に安価に、意匠登録出願できます。

新製品のデザイン「意匠(いしょう)」を保護したい場合、特許庁に意匠登録出願(申請)して審査にパスする必要があります。意匠登録を受けることで、登録意匠及びこれに類似する意匠について、独占排他的に実施(製造販売等)することができます。

意匠登録出願に際しては、登録を受けたい意匠を特定する必要があります。その特定は、通常、「図面」によりなされます。その場合、設計図を提出する訳ではなく、意匠登録出願用の所定のルールに沿って、意匠図面を作成する必要があります。

もっと手軽に意匠登録出願するには、「写真」で出願する方法があります。現物さえあれば、それを写真撮影して意匠登録出願することができます。

写真なら自分(自社)で撮って出願できるかも?、とお考えかもしれません。

しかしながら、意匠写真の場合、写真により現わされた意匠が、審査対象となり、登録後には権利範囲を定めます六面図を構成する各図の縮尺を揃えたり、背景を無地としたり、影をなくしたり、映り込みや反射を抑えたりと、いろいろ留意すべき点があります。写真撮影やその後の画像処理に相当慣れた方でない限り、案外難しいのではないかと思います。また、写真を用意できても、その後の特許庁手続もあります。

意匠登録出願の写真として、望ましくは、意匠写真の例にあるレベルでの写真が必要です。出願日を基準に審査されますので、出願後の修正は制限されており、出願時から万全を期さなければなりません。また、登録後の権利行使時には、登録意匠の内容が明確に把握できなければなりません。

小山特許事務所では、プロカメラマンの協力のもとでのスタジオ撮影で、審査対象や権利範囲が明確な意匠写真を準備して出願いたします。審査対象ひいては権利範囲が明確な上質な写真でありながら、安価に出願いただける料金設定としております。中小企業様や個人事業主様でも、気軽に意匠制度をご利用いただけるよう努めております。

詳しくは、意匠登録費用のページをご覧ください。

 


現物そのもので意匠登録出願できる場合も

携帯ストラップやキーホルダーのような小物でしたら、写真撮影の必要もなく、現物そのもので出願できる場合もあります。その場合、一層手軽に安価に出願いただけます。現物そのもので出願できる場合、それを優先して、お客様の費用削減に努めてまいります。

詳しくは、意匠登録費用の「Dコース(現物出願)」をご覧ください。

 


意匠登録出願前の注意点

(1)原則として、製品を市場に出したり、デザインを第三者に開示する前に、まずは意匠登録出願が必要です。但し、所定の場合、例外規定の適用を受けることができる場合もあります。

(2)意匠登録は、「創作」の早い遅いではなく、一日でも早く特許庁に「出願」した者に付与されます。そのため、できるだけ早く出願することが必要です。写真で出願の場合、ご依頼の確定から出願完了まで、最短1週間、通常2週間前後となります。

(3)ご依頼確定後に意匠(撮影対象)の変更はできません。また、出願後に出願意匠の修正はできませんが、別出願することで権利取得可能な場合もあります。

 


意匠登録についてのご相談

ご相談・ご依頼は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

意匠登録相談にも記載のとおり、「Zoom(ズーム)」を用いたビデオ通話により、日本全国からご相談・ご依頼いただけます。パソコンがあれば、お客様はクリックするだけで会議に参加いただけます。もちろん、弊所に来ていただいたり、会社やご自宅でのご相談も可能です。

特許・実用新案・商標登録についても、併せてご相談いただけます。

 


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(作成2022.08.20、最終更新2024.03.13)
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