特許出願書類の原稿作成のみを依頼したい(特許庁への提出は自社,自分で)
通常、特許事務所では、お客様から特許出願(特許申請)のご依頼をいただくと、出願書類を作成後、特許事務所から(弁理士を代理人として)、特許庁に出願手続を行います。出願後の各種手続も、特許事務所を介することになります。
ところが、次のようなご要望があるかもしれません。
- できるだけ自社(自分)で処理して、実務レベルを向上したい。
- 出願はもちろん、出願後の各種手続(出願審査請求、拒絶理由通知に対する応答、特許料納付など)も、できるだけ自社で行うことで、経費(代理人手数料・成功報酬)を削減したい。
- 自社で出願書類を作成して特許庁に手続したいが、どうも難しい、なんだか不安だ、専門家である弁理士の助言を受けたい。
- これまで代理人(弁理士)を使わずに自社で出願してきたが、一時的に原稿作成を外部に依頼したい、手伝って欲しい。
- 特許請求の範囲をどう書いてよいのか分からない。特許請求の範囲だけ(クレームだけ)作成して欲しい。
- 出願書類の骨格だけ作成して欲しい。
- 予算内で可能な範囲で原稿を作成して欲しい。
特許出願書類の原稿作成のご依頼
下記いずれの態様でも、ご依頼いただけます。
特許出願だけでなく、実用新案登録出願でも可能です。
- 【A】願書及び図面を含めた出願書類一式(願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面の作成)
- 【B】願書以外の出願書類一式(明細書、特許請求の範囲、要約書、図面の作成)
- 【C】願書及び図面以外の出願書類一式(明細書、特許請求の範囲、要約書の作成)
*事前に必要な図面(符号なし)をご用意いただきます。図面への符号入れは、弊所で行います。
*要約書の作成を不要とされても、料金は変わりません。 - 【D】特許請求の範囲と明細書ストーリー部(特許請求の範囲と、明細書の【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】の欄の作成)
*【発明を実施するための形態(実施例)】を、お客様ご自身で追加いただく形となります。 - 【E】特許請求の範囲のみ
- 【F】願書のみ
特許請求の範囲と明細書との関係を考慮すれば、「【E】特許請求の範囲のみ」ではなく、少なくとも明細書ストーリー部とのセットとして、【A】~【D】でご依頼いただくことを推奨します。
たとえば、【D】対応として、自分で特許出願&弁理士がサポートをご利用いただければと存じます。
この場合、弊所にて、少なくとも、『特許請求の範囲』の他、『明細書』のストーリー部(【発明の名称】【技術分野】【背景技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】)を作成いたします。場合により、【発明を実施するための形態】についても、簡単な道筋をご提示いたします。基本的には料金定額です。もちろん、書類の品質的には、弊所代理でお請けしたものと変わりありません。
その他の態様をご希望の場合、ご相談ください。但し、「明細書のみ」「図面のみ」については、通常、単独ではご依頼いただけません。特許請求の範囲(権利取得されたい発明)に応じて、明細書又は図面の内容が変わるためです。
ご依頼前に
- 原稿作成のみのご依頼でも、弊所代理案件と同様に、基本的には面談による打合せが必要です。皆さまから気軽にご相談いただけるように、会社やご自宅でのご相談、レンタルスペースでのご相談、ネットを介したご相談など、各種のご相談方法をご用意しております。
- 受任状況(混雑状況)により、お請けできない場合があります。
- 機械の構造や制御が専門です。技術分野により、お請けできない場合があります。
- 弊所の既存のお客様と競合する技術については、弁理士法等との関係から、お請けできません。
- 原則として前金でお願いします。ご依頼いただくと、まずは請求書を発行させていただき、ご入金後に着手いたします。振込手数料はお客様でご負担いただきます。
- キャンセルについて: (a)請求書発行から1週間以内にご入金がない場合、キャンセル扱いとさせていただきます。(b)ご入金までは無料でキャンセル可能です。(c)ご入金後はキャンセルできません。(d)やむを得ずご依頼をキャンセルさせていただく場合がございます。弊所都合によるキャンセルの場合、いただいた手数料は全額返金いたしますが、それ以外の責はご容赦ください。
ご依頼~納品まで
- まずは、お問合せから「特許出願の原稿作成を依頼したい」旨、ご連絡ください。
- 折り返し、弊所からご指定の方法でご連絡させていただきます。
- 発明の内容をご説明いただきます。基本的には、面談による打合せとなります。弊所が代理して出願する場合と同様、少々細かな点までご質問させていただきます。予めご了承ください。
- 特許出願に必要な書類のうち、どの書類について、どの範囲で、弊所が担当して書類を作成するのかについて決めます。また、費用及び納期のご説明をさせていただきます。費用及び納期に納得いただけましたら、ご依頼ください。
- ご依頼いただくと、まずは請求書を発行させていただきますので、ご入金をお願いします。ご入金をもって、正式なご依頼の確定とします。
- ご入金を確認後、ご依頼いただいた範囲で書類を作成して、案文をメールにて納品いたします。納期は、ご依頼の範囲(前記【A】~【F】の態様)に応じて、数日から1ヶ月程度となります(ご依頼前に申し上げます)。
- 案文の納品は、「docxファイル」(Microsoft Wordファイル)又は「pdfファイル」で、電子メールでの納品となります。「zipファイル」に圧縮してお送りする場合がありますので、解凍可能な環境でご依頼ください。
- 貴社にて適宜修正の上、特許庁に手続ください。納品後の修正は、基本的にお客様ご自身でお願いします。
料金
前記【A】~【F】の態様、発明の内容に応じて、お見積りさせていただきます。
【D】については、自分で特許出願&弁理士がサポートのページに掲載しております。
別途、願書には特許庁印紙代が必要です。
その他
- お客様から特許庁にインターネット出願される場合、事前準備(ソフトウェアのインストールや電子証明書の入手など)を含め、お客様ご自身でしていただくことになります。
- お客様から特許庁に紙出願される場合、出願書類の印刷、特許印紙の入手などを含め、お客様ご自身でしていただくことになります。
- 有償対応となりますが、インターネット出願の仕方、紙出願の仕方などについて、ご相談いただけます。
- 発明の内容が曖昧、明らかに特許性がないなど、有意義な書類作成が困難と判断した場合、その他、対応方針に大きな意見相違がある場合、ご依頼をキャンセルさせていただきます。この場合、いただいた手数料の全額を、ご指定の口座に振込返金いたします。
- 弊所での書類作成の受任は、その発明に特許性があるか否か、出願が審査をパスするか否かとは無関係です。将来、特許されない場合でも、責任は負いかねますし、それまでに頂戴した費用の返金もいたしません。
- 出願書類一式の作成をご依頼いただき、且つその書類をそのまま特許庁に提出いただいた場合において、万一、(出願審査請求による実体審査前の)方式審査において方式不備による補正指令を受けた場合、弊所にて無料にて対応させていただきます。
- 出願後の各種手続、特に実体審査に対する対応(拒絶理由通知に対する対応)は、原則として、お客様ご自身で処理いただきます。有償対応となりますが、弊所にご相談ご依頼いただくことはできます。
関連情報
- 特許出願の原稿作成サービス(骨子・全文)
- 自分で特許出願&弁理士がサポート
- 図面準備の特許出願(図面準備で安心・安価な特許出願):お客様にて図面をご用意いただける場合、その他の処理をすべて弁理士小山に任せても、格安にて出願いただけます。特許出願の原稿作成から、特許庁への出願手続、審査対応手続、設定登録まで、あなたを代理して特許庁に手続いたします。
- 特許拒絶理由対応支援(コメント~反論書類作成)
(作成2020.01.21、最終更新2021.03.08)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2020-2021 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.