起業時に知っておきたい知財の知識

新たに会社を立ち上げる方、個人事業主として独立開業する方、自宅でスモールビジネスを始める方、いずれも「事業者」です。

事業者なら、知財(知的財産権)の知識が必要です。たとえば、お店の名前やマーク商品やサービスの名前商品のデザイン商品の技術的アイデアについて、他者に真似されないように、あるいは(知らずに)真似しないように、注意する必要があります。店舗またはネットでの物販だけでなく、飲食・美容・コンサルなどのサービス業でも、知財と無縁ではありません。

自分は権利取得に興味がなくても、競合他社は権利を持っているかもしれません。事業者は、他人の特許権や商標権を侵害した場合、法律で、過失があったものと推定されます。つまり、知らなかったでは済まされません。最悪、製造販売の中止、商品の回収、損害賠償などが必要となります。また、多くの場合、弁護士を入れた解決が必要となり、金銭的にも精神的にも負担が大きくなります。

リスク回避のため、少なくとも以下の点について、確認しておきます。

目次

 


店舗・商品・サービスのネーミングやマークは安全に使用できるか?

商品またはサービスに使用するネーミングやマークを、商標(しょうひょう)といいます。たとえば、キャラメルに「グリコ」、ビールに「キリン」、コーヒーショップに「ドトール」、宅配便に「クロネコマーク」などがあります。

商標は、商標登録の対象です。商標登録することで、商標権を得られます。商標権は、商標に関する独占権です。登録商標については、権利者のみが使用できます。類似範囲についても、他人の使用を禁止できます。他人が無断で使用すれば、商標権侵害となり、使用差止めや損害賠償を請求できます。

商標登録を受けるには、特許庁に商標登録出願して、審査をパスしなければなりません。審査では、他人の登録商標と同一・類似でないか、普通名称や品質表示でないかなどがチェックされます。

商標の使用に当たっては、同一・類似の商標について、他人が商標登録していないかを確認する必要があります。他人の登録を知らなくても、勝手に使用すれば、商標権の侵害となります。また、現状、他人の登録がなくても、今後も継続して使用できるとは限りません。登録せずに使用していると、他人が先に出願して登録を受けるかもしれません。その場合、使用を継続できなくなるおそれがあります。商標登録は早い者勝ちのため、できるだけ早く出願する必要があります。必要な場合、外国にも出願します。

商標登録について、詳しくは、次のページをご覧ください。

 


商品のデザインは保護しなくてよいか?

物品・建築物・画像のデザインを、意匠(いしょう)といいます。意匠は、意匠登録の対象です。たとえば、小さなネジから大きな航空機まで、身近な日用品から専門的な医療器具まで、あるいは物品そのものだけでなく包装容器なども、意匠登録の対象です。

意匠登録することで、意匠権を得られます。意匠権は、デザインに関する独占権です。登録意匠と同一・類似の意匠については、権利者のみが実施(製造販売等)できます。他人が無断で実施すれば、意匠権侵害となり、製造販売等の差止めや損害賠償を請求できます。

意匠登録を受けるには、特許庁に意匠登録出願して、審査をパスしなければなりません。審査では、新規性(同一・類似の意匠がないか)、創作非容易性(容易に創作できないか)などがチェックされます。

意匠は、見てすぐ分かるので、非常に真似されやすいです。真似されたくなければ、意匠登録しなければなりません。原則として、デザインを公開する前に、まずは出願が必要です。必要な場合、外国にも出願します。

一方、他人の意匠権との関係では、先行の登録意匠を調査したり、あるいは(自社商品を)出願して審査を受けることで、ある程度、知ることができます。

意匠登録について、詳しくは、次のページをご覧ください。

 


商品の技術的アイデアは保護しなくてよいか?

技術的なアイデアは、特許(とっきょ)の対象です。たとえば、従来なかった構造、便利な機能は、特許の対象です。

特許を受けることで、特許権を得られます。特許権は、技術的アイデアに関する独占権です。権利範囲では、権利者のみが実施(製造販売等)できます。他人が無断で実施すれば、特許権侵害となり、製造販売等の差止めや損害賠償を請求できます。

特許を受けるには、特許庁に特許出願して、審査をパスしなければなりません。審査では、新規性(従来なかったのか)、進歩性(容易に考えられないか)などがチェックされます。

アイデアを真似されたくない場合、特許を受ける必要があります。原則として、アイデアを公開する前に、まずは出願が必要です。必要な場合、外国にも出願します。

一方、他人の特許権との関係では、先行の特許を調査したり、あるいは出願して審査を受けることで、ある程度、知ることができます。

なお、特許と似たものに、実用新案登録があります。特許では、審査をパスしたものだけが登録されますが、実用新案の場合、無審査で登録され、必要に応じて審査を受けます。そして、基本的には、審査をパスした場合にだけ権利行使できます。

特許・実用新案登録について、詳しくは、次のページをご覧ください。

 


他人の文章や商品形態を模倣していないか?

登録がなくても、著作権法不正競争防止法などで、保護を受ける場合があります。たとえば、他人のパンフレットやウェブサイトの文字や画像について、原則としてコピーは禁止されます。また、商品デザインについて、意匠登録がなくても、コピーが禁止されることがあります。

 


関連情報

 


(作成2024.05.17、最終更新2024.05.17)
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