カラビナ事件(意匠権侵害訴訟):意匠に係る物品の範囲と類否について、解説動画をYouTubeに投稿しました(9分49秒)。
意匠権侵害訴訟において、意匠に係る物品、特に「物品の範囲」と「物品の類否」が争われた「カラビナ事件」の知財高裁判決を確認してみます。
意匠登録出願の願書には、【意匠に係る物品】欄に「カラビナ」と記載され、【意匠に係る物品の説明】欄に「本願意匠に係る物品は、登山用具や一般金具として使用される他、キーホルダーやチェーンの部品等の、装飾用としても使用されるものである。」と記載されていました。この場合において、「アクセサリー」に意匠権の効力が及ぶかが争点です。
判決全文やイ号物品については、事件番号に基づき、裁判所のウェブサイトからご確認いただけます(https://www.courts.go.jp)。
2024年6月現在の弊所把握情報です。
なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
カラビナ事件(意匠権侵害訴訟):意匠に係る物品の範囲と類否【動画】
(作成2024.06.01、最終更新2024.06.01)
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