意匠登録を特許事務所(弁理士)に依頼するメリット

はじめに

意匠(いしょう)」とは、物品、建築物、画像の美的な外観・デザインをいいます。意匠は、目で見てすぐ分かるため、非常に模倣されやすいです。意匠の保護を図るには、特許庁に意匠登録出願し、審査をパスして、意匠登録する必要があります。

多くの意匠登録は、特許事務所(弁理士)の代理によりなされます。つまり、特許事務所の弁理士は、お客様に代わって、特許庁に意匠登録出願し、拒絶理由通知(登録しない旨の通知)がくればそれに対応し、意匠登録のお手伝いをします。

意匠登録を特許事務所(弁理士)に依頼するメリットについて考えてみます。特許事務所を介さずに、「自分で(自社で)出願する場合との違い」についてです。

意匠登録がはじめての方を対象に、お客様の立場から見たメリットを、できるだけ客観的に検討したつもりですが、あくまでも弊所の見解です。お客様により、あるいは事務所により、異なる意見があるかもしれません。

逆に、意匠登録を特許事務所(弁理士)に依頼するデメリットは、おそらく「費用」だと思います。「特許庁費用(印紙代)」は、自分で出願しても必要ですが、特許事務所に依頼すると、さらに「代理人費用(特許事務所の手数料)」が必要となります。

費用対効果、つまり「代理人費用」と「下記メリット」とを比較して、特許事務所に依頼するか否か、ご検討ください。

なお、代理人費用は、事務所により異なります。小山特許事務所の場合、意匠登録費用のページをご覧ください。

 


意匠登録を特許事務所(弁理士)に依頼するメリット

以下、互いに関連する項目もあります。下線部は、特に重要と思われるものです。

なお、意匠登録、全体意匠、部分意匠、関連意匠などについては、「意匠登録とは・意匠権の取り方」や「意匠登録の例・種類」をご覧ください。

 

意匠登録について相談できます。

  • 新製品のデザインをどのように保護(出願)するか、相談できます。
  • 意匠登録の対象か、出願の必要性について、相談できます。
  • 全体意匠とするか(どの部分の)部分意匠とするか、相談できます。
  • 関連意匠とするか、どのような内容の関連意匠とするか、相談できます。
  • 図面で出願するか写真で出願するか、相談できます。
  • 出願から登録までの流れについて、把握できます。
  • 出願から登録までの費用について、把握できます。
  • 意匠登録か、特許・実用新案登録か、相談できます。商標法、著作権法、不正競争防止法などが関連する場合もあります。
  • 既に販売後の権利取得(新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続)について、相談できます。
  • 先行登録調査を依頼できます。
    (a) 先行の登録意匠としてどのようなものがあるのか、競合他社はどのような出願をしているのか、調査を依頼できます。キーワードだけの調査では不十分です。
    (b) 但し、実際の審査では、国内の登録意匠だけでなく、海外の登録意匠も調査されます。また、国内外の雑誌、カタログ、パンフレット、ウェブサイトなどに掲載のものも、先行意匠となります。
  • 公知意匠、他社意匠、自己の登録意匠などとの関係について、相談できます。
  • 商品販売等によるデザイン公開の時期、自己の先行出願の出願日、登録公報発行の時期などとの関係での、完成品意匠、部品意匠、部分意匠、関連意匠の各出願のタイミング・出願順序について、助言を受けることができます。
  • 外国出願を取扱いの事務所なら、海外での権利取得についても相談できます。国内の特許事務所を介して外国出願されるなら、最初から特許事務所へご依頼された方が、処理が円滑に進みます。

 

出願手続をお任せできます。

  • 意匠制度(法律)、出願様式(書式)、特許庁の審査基準やガイドライン等をよく知らなくても、手間なく不安なく迅速に出願できます。
    (a) 最新の法令、書式、運用を調べる必要がありません。
    (b) 自分で(自社で)出願後、万一、方式不備があると、その解消手続が面倒です。
    (c) 出願日を基準に審査されるため、一日でも早く出願する必要があります。
    (d) 出願内容によっては、意図しない権利範囲となっている可能性もあります。
  • 六面図などの図面の準備に不安があっても、安心して出願できます。
    (a) 六面図・断面図・端面図の作成、部分意匠の特定、可動部の特定、透明部の特定、必要図と参考図の扱いなど、意匠実務・意匠図面に慣れていなくても、安心して出願できます。なお、図面や写真に不備がある場合、出願しても拒絶され、登録になっても無効の原因となります(図面に不備がある場合の取扱い)。
    (b) 出願後の図面の修正や追加は、非常に困難です。意匠が明確でない場合、出願しても拒絶されます。再出願するにしても、印紙代が余分にかかりますし、(新たな出願日を基準に審査されるので)既に商品販売等をしていると、それを理由に拒絶されます。そのため、最初から万全を期さねばなりません。
    (c) 各図の画像ファイルについて、その形式、大きさ、願書への添付方法など、詳しく知らなくても、出願できます。
  • 出願ソフトの準備、更新、操作の必要がありません。
  • 電子証明書の取得や更新の必要がありません。
  • 紙で出願する場合の書留郵便代や電子化手数料が要りません。
  • 文章や図面での説明不足を防止できます。
    自社製品の場合、自分は使用目的や使用方法等をよく知るため、文章や図面での説明が足りず、出願内容が不明確になるおそれがあります。また、たとえば、図面中の円形部が、丸穴なのか、模様なのか、不明な場合もあります。しかし、弁理士に依頼すれば、弁理士自身が(お客様にご質問するなどして)その物品がどのようなものか知ろうとするため、適正な出願書類に仕上がります。つまり、弁理士を介することで、第三者の立場から、客観的に出願書類を作成できます。

 

出願後の各種手続も、お任せできます。

  • 拒絶理由通知がきても、その対応をお任せできます。
    (a) 審査の結果、たとえば、同一・類似の先行意匠が発見されたり、容易に創作できると判断されたりした場合には、拒絶理由通知(登録しない旨の通知)がなされます。所定期間内に、適切に対応する必要があります。
    (b) 弁理士に依頼すれば絶対に登録になるという訳ではありませんが、法律知識や実務経験の違いにより、通常、お客様ご自身が対応されるよりも、登録の可能性を高めることができます。
  • 登録査定後の登録料の納付を、お任せできます。
  • 登録後の年金管理を、お任せできます。
  • 審査において、先行する他社の登録意匠が見つかるかもしれません。また、登録後、他社製品との関係が問題になるかもしれません。そのような場合でも、まずは弁理士に相談できます。
  • 登録後、デザイン変更があった場合に、その対応について相談できます。
  • 出願・登録後のその他の手続(たとえば住所変更や権利者変更など)も相談・依頼できます。
  • 同一案件、あるいは別件について、知財の相談先を確保できます。

 


小山特許事務所による意匠登録

自分で(自社で)図面や写真を用意できるが、安心して出願したい場合

  • 図面または写真を用意すると、安く出願できます。どのような図面や写真が必要か、改善点などは相談できます。弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。
  • 図の向きや縮尺調整など、難しければ、弁理士小山にお任せできます。追加費用はかかりません。図面出願に追加する参考写真、写真出願に追加する断面図なども、依頼できます。弁理士小山との共同作業で、手軽に安心して、安価に出願できます。
  • 出願用の図面や写真の用意が難しくても、弁理士小山自身が図面作成等できる場合、安く出願できます。
  • 拒絶理由通知対応費用が無料のため、諦めずに反論できます。つまり、出願後に思わぬ拒絶理由通知がきて、審査官の認定に納得できないけれど、反論に費用がかかるなら諦める、ということがなくなります。
  • 初回相談料無料のため、気軽に安心して相談できます。
  • 成功報酬不要のため、トータルでも安くなります。
  • 費用は、意匠登録費用をご覧ください(Bコース)。

 

自分で(自社で)図面や写真を用意できないが、現物はある場合

  • 現物があれば、写真で出願できます。プロカメラマンの協力のもと、スタジオ撮影いたします。ぜひ他と比べてみてください。物品や周囲がぼやっとしていたり、陰・影があったり、全体的に暗くて不鮮明であったり、何か写り込んだりしていませんか。また、正面図に平面(上面)や側面が写り込んだり、側面図に平面が写り込んだりしていませんか。それは六面図ではありません。以前よりも図面要件は緩和されていますが、意匠の明確性は確保する必要があります。写真は審査対象となり権利範囲を定めるものですから、出願時から万全を期さなければなりません。弊所なら、意匠写真の例のように安心の内容で出願できます。
  • 価格優先の場合、弁理士小山自身が図面作成等できる場合、安く出願できます。一度ご相談ください。
  • 費用は、意匠登録費用をご覧ください(Aコース、Cコース)。

 


意匠登録のご相談

意匠登録に関するご相談・ご依頼は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

図面、写真または現物があれば、日本全国どこからでも、リモートで相談・依頼できます。ウェブ会議システムには、弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけでご参加いただけます。画面操作は、すべて弊所で行いますので、はじめてでもご安心ください。

ご相談時にご用意いただく図面や写真は、出願用である必要はありません。物品の内容(構造や使用方法など)が分かれば結構です。

全件、弁理士小山が直接に担当いたします。顔の知った信頼関係を築くことで、納得&安心の登録を目指します。

初回相談料は無料です。費用がかかる場合、事前に申し上げます。

なお、公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。

 


関連情報

 


(作成2024.07.11、最終更新2024.08.19)
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