「鍵材事件:図面が不明瞭・不明確であるため意匠を特定できない場合」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(8分6秒)。
図面が不明瞭又は不明確であるため、意匠を特定することができず、意匠法第3条第1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に該当しない、とした拒絶審決の取消訴訟です。次の点が争点です。
- 意匠が図面それ自体によって完結的に特定されているか
- 審査において、本願意匠の形態の特定がなされ、類否判断を行っている場合はどうか
- 出願後に現物や参考斜視図を提出した場合はどうか
- 参考斜視図と6面図が一致しないときはどうか
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鍵材事件:図面が不明瞭・不明確であるため意匠を特定できない場合【動画】
(作成2024.09.07、最終更新2024.09.07)
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