「車輪用ナット事件:ねじ溝の図示がないナット、製造途上の半製品で独立して取引対象とならない物品」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(8分49秒)。
物品が「ナット」であるのに、図面においてネジ溝の記載がなく、文章にもその旨の説明がない場合の権利範囲の解釈(登録意匠の範囲)について判断した「車輪用ナット事件(意匠権侵害訴訟、東京地裁)」を確認してみます。
製造途上にある中間加工品ないし半製品であってそれ自体独立して経済取引の対象となっていない物品について、意匠権侵害の成否に関する判断も示しました。
なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
車輪用ナット事件:ねじ溝の図示がないナット、製造途上の半製品で独立して取引対象とならない物品【動画】
(作成2024.10.12、最終更新2024.10.12)
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