増幅器付スピーカー事件:意匠の類否判断(美感の共通、意匠の要部、多機能物品)

目次

本判決による類否判断フローの骨格は、次のページをご覧ください。
意匠権侵害訴訟での意匠の類否判断手法:増幅器付スピーカー事件

 


はじめに

多機能物品である「増幅器付スピーカー」と「増幅器」との類否について争われた「増幅器付スピーカー事件」を確認してみます。

侵害を疑われている側が起こした、意匠権侵害差止請求権不存在確認の訴えです。そのため、通常の侵害訴訟とは逆に、被告が意匠権者となっています。

原告製品意匠は本件登録意匠に類似するとして、原告の請求が棄却されておりますから、権利者勝訴の判決です。

なお、弊所において編集・加工を行っています。詳細は、事件番号から判決全文をご確認ください。

 


本判決の要点

(1)意匠の類否は、両意匠が美感を共通にするかどうかによって判断されるが、その際には、登録意匠の創作性の程度、意匠に係る物品の同一・類似性などが考慮される。

(2)いわゆる多機能物品の場合、一の機能において共通であれば、両物品は原則として類似すると解される。

(3)意匠の類否の判断は、当該意匠に係る物品の取引者・需要者において、視覚を通じて最も注意を惹かれる部分をその意匠の中から抽出し、「当該部分の共通点及び差異点」と「その他の部分の共通点及び差異点」を検討し、これらを勘案した結果、全体として、美感を共通にするか否かを基本として行うべきである。

(4)登録意匠について、当該意匠に係る物品の取引者・需要者が、視覚を通じて最も注意を惹かれる部分、すなわち「意匠の要部」を把握するに際しては、出願時における公知又は周知の意匠等を参酌するとともに、新規な美感をもたらすべき創作性の程度の評価等を踏まえて、これを検討すべきものである。

(5)各部分について公知ないし周知の意匠があることから、直ちに、これらを組み合わせた部分が要部と認められなくなるものではなく、意匠を全体的に観察した場合に、当該部分が意匠全体の支配的位置を占め、意匠的まとまりを形成し、看者の注意を最も惹くときは、要部と認められる。

(6)本件登録意匠の要部は、同様の組合せを有する意匠が他にはなく、新規な、創作性の高い意匠であると認められるのであり、このような要部の構成態様を共通して有することは、本件登録意匠及び原告製品意匠の類否判断に、大きな影響を与えるものといわなければならない。

(7)看者の受ける印象に相応に影響を与える差異点があっても、本件登録意匠の要部の持つ新規性・創作性の程度と、その要部を共通にすることが、意匠の類否判断に大きく影響を及ぼす場合、その差異は、両意匠における共通性、類似性を凌駕するものではない。

 


増幅器付スピーカー事件:東京地裁、平成18年(ワ)第19650号、平成19年4月18日

増幅器付スピーカー事件:本件登録意匠:意匠の類否判断

増幅器付スピーカー事件:原告製品意匠:意匠権侵害差止請求権不存在確認

主文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1 請求

被告が、原告に対し、意匠登録第…号の意匠権に基づき、別紙原告製品目録記載の製品について、その製造使用譲渡貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出差止めを求める権利を有しないことを確認する。

 

第2 事案の概要

本件は、別紙原告製品目録記載の増幅器(原告製品)を販売する原告が、被告から、原告製品意匠が被告の有する本件意匠権に係る登録意匠(本件登録意匠)に類似するとして、原告製品の販売の差止めを求められているところ、

原告製品意匠は、本件登録意匠に類似しないとして、被告の原告に対する、意匠法37条1項に基づく、本件意匠権による原告製品の販売等の差止請求権が存在しないことの確認を求めている事案である。

1 前提となる事実等

被告は、以下のとおり、本件意匠権を有している。

  • 登録番号:第1276011号
  • 意匠に係る物品:増幅器付スピーカー

2 争点

本件登録意匠と原告製品意匠の類否

3 争点についての当事者の主張

・・・省略・・・

 

第3 争点(本件登録意匠と原告製品意匠の類否)に対する当裁判所の判断

1 事実認定

(1)本件登録意匠の構成態様

ア 基本的構成態様

【1】平坦な正三角形の左右側面1,2と、正三角形の各辺を短辺とし、長手方向全長を長辺とする、平坦な長方形の正面3底面4及び背面5とで形成される、正三角柱の形態をなす本体部6を有する。

【2】本体部6の正面3に連設され、正面3の中央下部から前方に、上方から見て半円形に突出し、正面3との境界7は、正面から見て円弧状をなし、上方から見て中央部分で本体部6方向にやや湾曲した弓状をなす、ドック部8を有する。

イ 具体的構成態様

【3】ドック部8は、本体部6の正面3との円弧状の境界7から下方にほぼ垂直の曲面をなす部分と、前方に突出する部分とからなり、突出部分の上面は平坦である。

【4】ドック部8は、不透明である。

【5】ドック部8の上面中央部分に、電子機器本体を直接装着する横長の端子9が設けられており、端子の両端に2本の角状の突起が設けられている。

【6】本体部6の三角柱の長方形の面3,4,5は、それぞれ、短辺と長辺の比が1対4の長方形である。

【7】本体部6は、全体が不透明である。

【8】本体部6の正面3には、ドック部8を除き、多数の小孔13が全体的に形成されている。

【9】本体部6の正面3と背面5との境界線である上縁14の、正面から見て右端付近には、3個のボタン15が設けられている。

 

(2)原告製品意匠の構成態様

ア 基本的構成態様

【1’】平坦な正三角形の左右側面101,102と、正三角形の各辺を短辺とし、長手方向全長を長辺とする、平坦な長方形の正面103底面104及び背面105とで形成される、正三角柱の形態をなす本体部106を有する。

【2’】本体部106の正面103に連設され、正面103の中央下部から前方に、上方から見て半円形に突出し、正面103との境界107は、正面から見て円弧状をなし、上方から見て中央部分で本体部106方向にやや湾曲した弓状をなす、ドック部108を有する。

イ 具体的構成態様

【3’】ドック部108は、上面が、一部切り取られたようなドーム状であり、切り取られた面は平坦で、その中央部分に、底面が平坦な窪み部分が設けられている。

【4’】ドック部108は、不透明である。

【5’】ドック部108の平坦な上面中央部分に、電子機器本体を直接装着する横長の端子109が設けられている。

【6’】本体部106の三角柱の長方形の面103,104,105は、それぞれ、短辺と長辺の比が1対4の長方形である。

【7’】本体部106は、長手方向全体の58パーセントに相当する中央部分110が不透明であり、左右の各21パーセントに相当する部分111のそれぞれが透明であり、左右の透明部分111の内部に各1つずつ真空管112が設けられている。

【8’】本体部106の正面103は、中央部分110及び左右の透明部分111のいずれも無孔である。

【9’】本体部106の正面103と背面105との境界線である上縁114には、ボタンが設けられていない

 

2 類否の検討

意匠の類否は、登録意匠と対象意匠とが美感を共通にするかどうかによって判断されるが、その際には、登録意匠の創作性の程度、対象意匠に係る物品と登録意匠の意匠に係る物品との同一又は類似性などが考慮されることになる。

そこで、1で認定した、本件登録意匠及び原告製品意匠の構成態様をもとに、両者の類否を検討する。

(1)物品の類似性

ア 検討

本件物品は増幅器付スピーカー、原告製品は増幅器であり、両物品は同一ではないから、両物品の用途・機能等から、それらの類似性を検討すると、本件物品は、増幅器及びスピーカーという、2つの機能を有する、いわゆる多機能物品であるところ、増幅器の機能において、原告製品と機能を共通にするものであり、両物品は類似すると解される。

イ 原告の主張について

 (ア) 原告は、多機能物品というためには、複数の機能のそれぞれが単体として発揮され得るものでなければならないところ、本件物品は、内部的に増幅機能を有しているだけで、出力端子がないから、増幅器単体の機能を使うことは予定されておらず、原動機付自転車、太陽電池付時計などと同様、多機能物品ではない旨主張する。

しかしながら、まず、原動機付自転車及び太陽電池付時計においては、原動機が自転車という完成された主たる製品の一部品となり、太陽電池が同じく時計という完成された主たる製品の一部品となっていると理解されるものであるところ、本件物品の場合、増幅器もスピーカーも、それぞれ音源からの音を再生するために独立して不可欠の機能を有するものであって、前者が後者の一部品となるものではない。そして、登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載された意匠に基づいて定められる(法24条)のであり、本件登録意匠の願書、図面等に、増幅器単体での機能が発揮されないことを示す記載は認められないから、本件物品は、増幅器の機能をも有する多機能物品であると解すべきである。

なお、同図面等には、出力端子と解されるような記載は認められないところ、図面上の、外部への出力端子の有無により、増幅器としての機能に消長を来すものでないことは明らかであり、増幅器単体の機能を使うことを予定されていないとする原告の主張には、理由がない。

したがって、原告の主張を採用することはできない。

 

 (イ) 原告は、また、本件物品が多機能物品であるとしても、増幅器付スピーカーとして出願した以上、1意匠1出願の原則(法7条)をとる意匠法のもとでは、スピーカーとしてとらえるべきであるし、本件物品は、本体の正面がスピーカーの音声取出し用のメッシュで覆われ、出力端子もないのであって、スピーカーの機能が主たるものであるから、増幅器である原告製品とは類似しない旨主張する。

しかしながら、特許庁発行のガイドラインによれば、多機能物品に係る意匠登録出願については、「○○付き××」という物品名として当該出願をすることが求められており、そのような多機能物品が有する複数の機能の1つに着目して、対象となる製品との間で物品の類否を検討することは、1意匠1出願の原則と抵触するものではない

そして、上記(ア)で検討したとおり、本件物品は、増幅器の機能をも有すると認められるのであって、図面上出力端子の記載が認められないことや、本体部の正面がメッシュ状であることから、直ちに、当該物品の主たる機能がスピーカーであるということもできないから、原告の主張を採用することはできない。

 

(2)意匠の形態面における類似性

意匠の類否の判断は、当該意匠に係る物品の取引者・需要者において、視覚を通じて最も注意を惹かれる部分をその意匠の中から抽出し、当該部分の共通点及び差異点を検討した上、その他の部分の共通点及び差異点についても検討し、これらを勘案した結果、全体として、美感を共通にするか否かを基本として行うべきであるといわなければならない。

ア 本件登録意匠の要部

登録意匠について、当該意匠に係る物品の取引者・需要者が、視覚を通じて最も注意を惹かれる部分、すなわち、意匠の要部を把握するに際しては、当該意匠の出願時点における公知又は周知の意匠等を参酌するとともに、当該意匠において新規な美感をもたらすべき創作性の程度の評価等を踏まえて、これを検討すべきものである。

 (ア) そこで、本件出願日時点において公知であった意匠についてみると、まず、増幅器について、三角柱形状の筐体や、クレードル(受け台)状のドック部を有する意匠が公知であったことを示す証拠はない

スピーカーに関して、三角柱形状の筐体を有する意匠については、9件の登録意匠が、本件出願日時点で公知であったことが認められる。また、スピーカーに関して、クレードル状のドック部を有する意匠については、「SoundDock」という名称のスピーカーに係る意匠が、本件出願日時点で公知であったと認められるところ、そのドック部は、半円状で上面が平坦なものであり、本体部と直線状の境界をなして連設されている。

 

 (イ) 本件物品は、増幅器付スピーカーであり、ドック部に音声情報が格納された電子機器を装着して利用することが予定されており、室内の、当該電子機器の装着、取外しに支障がなく、音声情報の再生に適した任意の場所に設置されることが想定されるものと認められる。そうすると、通常の使用時において、正面若しくは左右から、又は、正面若しくは左右の斜め上から俯瞰して観察される外観が当該物品の利用者の注意を惹くものであると考えられる。

 

 (ウ) 以上を踏まえて検討すると、本件登録意匠の要部は、上記1(1)において認定した本件登録意匠の構成態様のうち、基本的構成態様【1】及び【2】並びに具体的構成態様【6】とを組み合わせた形状、

すなわち、平坦な正三角形の左右側面1,2と、正三角形の各辺を短辺とし、長手方向全長を長辺とする平坦な長方形の正面3底面4及び背面5とで形成される正三角柱の形態をなす本体部6を有し(基本的構成態様【1】)、

本体部6の正面3に連設され、正面3の中央下部から前方に、上方から見て半円形に突出し、正面3との境界7は、正面から見て円弧状をなし、上方から見て中央部分で本体部6方向にやや湾曲した弓状をなす、ドック部8を有し(基本的構成態様【2】)、

さらに、本体部6の三角柱の長方形の面3,4,5が、それぞれ、短辺と長辺の比は1対4の長方形である(具体的構成態様【6】)形状であると認められる。

 

この点、原告は、上記いずれの部分も公知ないし周知の意匠であることから、これらを要部ということはできない旨主張する。

しかしながら、各部分について公知ないし周知の意匠があることから、直ちに、これらを組み合わせた部分が要部と認められなくなるものではなく、意匠を全体的に観察した場合に、当該部分が意匠全体の支配的位置を占め、意匠的まとまりを形成し、看者の注意を最も惹くときは、要部と認められる

そして、本件全証拠によるも、面が平らな三角柱形状の筐体とドック部とを組み合わせた意匠は他に見当たらないのであるから、これらを組み合わせた部分は、新規なものであり、看者である取引者・需要者の注意を惹く要部であるというべきである。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

 

イ 本件登録意匠及び原告製品意匠との共通点及び差異点

そこで、次に、本件登録意匠及び原告製品意匠との共通点及び差異点についてみると、以下のとおりであると認められる。

 (ア) 共通点

 a 基本的構成態様【1】及び【1’】に関して、・・・
 b 基本的構成態様【2】及び【2’】に関して、・・・
 c 具体的構成態様【4】及び【4’】に関し、・・・
 d 具体的構成態様【5】,【5’】に関し、・・・
 e 具体的構成態様【6】,【6’】に関し、・・・

 (イ) 差異点

 a 具体的構成態様【3】,【3’】に関し、・・・
 b 具体的構成態様【5】,【5’】に関し、・・・
 c 具体的構成態様【7】,【7’】に関し、・・・
 d 具体的構成態様【8】,【8’】に関し、・・・
 e 具体的構成態様【9】,【9’】に関し、・・・

 

ウ 本件登録意匠及び原告製品意匠の類否

 (ア) 上記イ(ア)のとおり、本件登録意匠及び原告製品意匠とは、基本的構成態様【1】【1’】,【2】【2’】、並びに具体的構成態様【4】【4’】,【5】【5’】(ただし、端子の両端の突起の有無については相違する。),【6】【6’】の点で共通する

 (イ) そうすると、上記ア(ウ)のとおり、本件登録意匠の要部は、基本的構成態様【1】,【2】、さらに、具体的構成態様【6】の形状であるところ、原告製品意匠も、本件登録意匠の要部と共通の構成態様を有することになる

本件登録意匠の要部は、同様の組合せを有する意匠が他にはなく、新規な、創作性の高い意匠であると認められるのであり、このような要部の構成態様を共通して有することは、本件登録意匠及び原告製品意匠の類否判断に、大きな影響を与えるものといわなければならない。

 (ウ) 他方、差異点について検討すると、まず、ドック部に設けられた端子の両端の突起の有無(具体的構成態様【5】,【5’】)については、一般に、他の電子機器を装着するための端子とその周辺部分に関して、装着する機器に合わせて適宜取替えができることもあると考えられ、その形状の違いが美感にもたらす影響は大きくないこと、また、本件登録意匠に設けられた突起は特異な形状であるとも認められないことから、この点の差異は、本件登録意匠及び原告製品意匠の類否において、大きな意味を有するものであるとは認められない。

 (エ) 本体部の正面の小孔の有無(具体的構成態様【8】,【8’】)についても、オーディオ関連機器において、正面の再生された音声が拡散される表面に小孔が設けられていることは、極めてありふれた形状であり、また、小孔の大きさはほぼ均一で、正面全面に規則正しく形成されて、何らかの模様を感得させるような形状ではないことからすれば、この点の差異は、本件登録意匠及び原告製品意匠の類否において、大きく影響するものではない。

 (オ) 本体部の正面及び背面との境界線の上縁の、正面から見て右端付近のボタンの有無(具体的構成態様【9】,【9’】)については、当該ボタンの大きさが意匠全体に占める割合はごく小さく、また、境界線からの突出の程度もわずかであって、正面視した場合には、看者がボタンの存在に容易に気づかない程度であることからすれば、この差異は微差にとどまるというべきである。

 (カ) ドック部の形状の差異(具体的構成態様【3】,【3’】)については、全体的には、本件登録意匠において平坦であるのに対し、原告製品意匠においては上面が一部が切り取られたドーム状になっているが、原告製品意匠でも、その切り取られた部分はほぼ平坦な形状となっており、正面から観察する場合の印象に大きな差異をもたらさないことからすれば、この差異についても、両意匠の類否に与える影響は大きくない。

 (キ) 本体部に透明な部分があるか否か、その内部に真空管が設けられているか否かの差異(具体的構成態様【7】,【7’】)については、オーディオ関連機器において、透明なハウジングの内部に真空管が設けられている形状が多数認められるものの、機器の左右両端の、長手方向外向きに真空管が装着されている形状は見当たらないことからすれば、相応に、看者の受ける印象に影響を与えるものといえる。しかしながら、上記(イ)で検討したとおり、本件登録意匠の要部の持つ新規性、創作性の程度と、それを原告製品意匠と共通にすることが、意匠の類否判断に大きく影響を及ぼすものである以上、上記差異は、両意匠における前記共通性、類似性を凌駕するものではないと評価するのが相当である。

 (ク) 小括

 以上からすると、本件登録意匠と原告製品意匠との差異点は、微差にとどまるものであるか、相応の特徴をもたらすとしても、共通点との対比において、その影響は限定されるものであるから、両意匠は、全体として、看者に対して同一の美感を与えるものであると認められる。

 

3 まとめ

したがって、原告製品意匠は、本件登録意匠に類似する

 

第4 結論

以上の次第で、被告は、原告に対し、法37条1項に基づく、原告製品意匠に係る原告製品の製造、使用、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止請求権を有することになり、同差止請求権が存在しないことの確認を求める原告の請求は理由がないことになるから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

 


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(作成2024.11.20、最終更新2024.11.24)
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