「ポパイ事件(マフラー・大阪高裁):商標権侵害訴訟」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(6分30秒)。
ポパイマフラー事件の大阪高裁判決を確認してみます。本件でも、ポパイの名称自体に著作物性はなく、商標法29条は適用されず、損害賠償請求が認められています。差止請求については、仕入先の倒産により侵害のおそれはないとして、認められませんでした。
なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
ポパイ事件(マフラー・大阪高裁):商標権侵害訴訟【動画】
(作成2024.11.23、最終更新2024.11.23)
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