はじめに
遊技機用表示灯事件における意匠の類否判断手法を確認してみます。つまり、対比する両意匠が類似するか否かについて、結論に至るまでの流れの骨格を確認してみます。詳しくは、遊技機用表示灯事件をご確認ください。
なお、(裁判所ではなく)特許庁の意匠審査基準に基づく類否判断については、「意匠の類否判断(意匠審査基準の読解)」をご覧ください。
本件意匠部分と被告意匠部分の類否判断
本件意匠部分は、意匠に係る物品を***とし、その形態は、別紙意匠目録の実線で表された部分意匠である。
(1)意匠に係る物品について
本件意匠部分に係る物品は***であり、・・・との用途及び機能を備えるものである。
一方、被告製品は、・・・であるが、・・・との用途及び機能を有することに違いはなく、本件意匠部分に係る物品と類似することは明らかである。
(2)本件意匠部分の構成態様
本件意匠部分の構成態様は、以下のとおりである。
【A】 ・・・である。
【B】 ・・・である。
【C】 ・・・である。
【D】 ・・・である。
【E】 ・・・である。
【F】 ・・・である。
(3)本件意匠部分の要部
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである(意匠法24条2項)。そのため、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、需要者の注意を惹き付ける部分を要部と把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体としての美感を共通にするか否かを判断すべきであり、これは部分意匠においても異なるものではない。
そして、本件意匠部分に係る物品である***は、・・・によって購入されるものであるから、意匠の類否判断における「需要者」(意匠法24条2項)は、・・・である。
以下、かかる需要者の観点から、本件意匠部分の要部について検討する。
ア 意匠に係る物品の性質、用途、使用態様など
本件意匠部分に係る物品である***は、・・・するものであるが、本件意匠部分は、構成態様【A】,【C】であることにより、・・・面からもその表示を視認しやすい点に特徴があるといえる。
また、使用時に最も注意を払う箇所において、構成態様【E】であることにより、通常とは違った美感をもたらしている。
これらに比べ、構成態様【B】,【F】は、格別特徴のある形態ではないし、また、構成態様【D】も、使用時に格別注意を惹き付ける箇所とは言い難い。
したがって、本件意匠部分に係る物品の需要者である事業主は、顧客が注意を払う箇所も念頭に、構成態様【A】,【C】と、構成態様【E】に最も注意を惹かれるものと認められる。
イ 公知意匠
構成態様【A】~【E】は、本件意匠部分の登録出願前に公然知られていた形態であるか、当業者にとってありふれた手法で若干変更したものにとどまる。
しかし、構成態様【A】,【C】と構成態様【E】を組み合わせた形態は、本件意匠部分の登録出願前の公知意匠ではないし、また、公然知られた意匠に基づき、容易に創作することができたものでもない。
ウ 本件意匠部分の要部の認定
以上の事情に照らせば、本件意匠部分のうち、構成態様【A】,【C】は、公然知られていた形態をありふれた手法で若干変更したにとどまるものであるから、この部分のみをもって、本件意匠部分の要部とすることはできないし、また、構成態様【E】についても、同様にこれのみを要部とすることはできないが、これら各構成態様を組み合わせた態様については、本件意匠部分の要部と認めることができる。
(4)被告意匠部分の構成
別紙イ号物件写真の被告製品において、被告意匠部分の構成は、以下のとおりである。
【a】 ・・・である。
【b】 ・・・である。
【c】 ・・・である。
【d】 ・・・である。
【e】 ・・・である。
【f】 ・・・である。
(5)類否
ア 共通点
本件意匠部分と被告意匠部分は、・・・の点で共通する。
イ 差異点
本件意匠部分は、・・・であるのに対し、被告意匠部分では・・・である。
ウ 類否判断
(ア) 以上を踏まえて検討するに、本件意匠部分と被告意匠部分は、前記(3)で認定の要部において、その態様を共通とするものである。すなわち、両意匠部分は、いずれも、・・・である点を共通にしている。
この点、・・・に若干の違いはあるものの、その程度は微少で、美感を異ならせるような差異ではなく、かえって、この程度の違いしかないことは、両意匠部分の類似性を根拠付けるものといえる。そして、要部でこそないものの、・・・が同じであることも、両意匠部分の美感の共通性を補強するものである。
(イ) 一方、被告意匠部分は、・・・であり、本件意匠部分との差異がある。しかし、要部に係る差異ではない上、その範囲及び差異の程度からしても、上記共通点に埋没する程度の違いでしかなく、美感を異にさせるようなものではない。
(ウ) また、本件意匠部分は、部分意匠であるため、類否判断に当たっては、その形態のみでなく、部分意匠に係る部分の物品全体における位置、大きさ及び範囲も参酌すべきと解されるが、本件意匠部分及び被告意匠部分は、いずれも・・・部分の意匠である点で共通している以上、本件意匠部分が…を占めるのに対し、被告意匠部分が…を占めているという違いは、部分意匠としての美感を異にさせるほどのものではない。
(エ) したがって、本件意匠部分と被告意匠部分は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感が共通しているといえ、類似するものと認められる。
関連情報
(作成2024.11.26、最終更新2024.11.26)
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